日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令

2021年3月10日改正分

 第1条第1項第1号

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状若しくは同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第七項の規定により第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に一年以上従事した者

変更後


 第1条第1項第2号

学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法第四十四条第一項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第七項の規定により第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に二年以上従事した者

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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