追加
法第六十条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
追加
債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
追加
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
追加
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
追加
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
追加
残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
組合の清算結了届には、決算報告書及び総会の承認を受けたことを証する書面を添附しなければならない。
変更後
組合の清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
法第八十九条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、書面により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。
変更後
法第八十九条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十五条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。
特定第一号漁業者のうち二人以上が法第百五条の二第二項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするものに通知しなければならない。
変更後
特定第一号漁業者のうち二人以上が法第百五条の二第二項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするもの(以下この条において「組合等」という。)に通知しなければならない。
追加
発起人となろうとする者は、第一項の書面による通知(前項の調書の添付を含む。)に代えて、次項で定めるところにより、組合等の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。
この場合において、当該発起人となろうとする者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
追加
発起人となろうとする者は、前項の規定により電磁的方法により通知しようとするときは、あらかじめ、当該組合等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
追加
第一条各号に規定する電磁的方法のうち発起人となろうとする者が使用するもの
追加
前項の規定による承諾を得た発起人となろうとする者は、当該組合等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合等に対し、第一項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該組合等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
当該共済責任期間中に、組合が填補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十三条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が填補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。
変更後
当該共済責任期間中に、組合が塡補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十三条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。