漁業災害補償法施行規則

2022年12月8日改正分

 第12条の2第1項

(決算報告)

追加


 第12条の2第1項第1号

(決算報告)

追加


 第12条の2第1項第2号

(決算報告)

追加


 第12条の2第1項第3号

(決算報告)

追加


 第12条の2第1項第4号

(決算報告)

追加


 第12条の2第2項

(決算報告)

追加


 第12条の2第2項第1号

(決算報告)

追加


 第12条の2第2項第2号

(決算報告)

追加


 第13条第1項

(組合の清算結了届に添付すべき書面)

組合の清算結了届には、決算報告書及び総会の承認を受けたことを証する書面を添附しなければならない。

変更後


 第30条第1項

法第八十九条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、書面により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。

変更後


 第46条第1項

(発起人となる手続)

特定第一号漁業者のうち二人以上が法第百五条の二第二項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするものに通知しなければならない。

変更後


 第46条第3項

(発起人となる手続)

追加


 第46条第4項

(発起人となる手続)

追加


 第46条第4項第1号

(発起人となる手続)

追加


 第46条第4項第2号

(発起人となる手続)

追加


 第46条第5項

(発起人となる手続)

追加


 第62条第3項

(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)

当該共済責任期間中に、組合が填補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十三条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が填補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


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