漁業災害補償法施行規則

2020年12月21日改正分

 第43条の2第1項

(令第六条第一号の大臣許可漁業)

追加


 第43条の2第1項第1号

(令第六条第一号の大臣許可漁業)

追加


 第43条の2第1項第2号

(令第六条第一号の大臣許可漁業)

追加


 第47条第1項

(同意があつた旨の届出)

法第百五条の二第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名押印した書面に同条第一項の同意がなされていることを証する書面及び前条第二項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。

変更後


 第57条第1項

削除

削除


 第62条第3項

(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)

当該共済責任期間中に、組合が塡補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十三条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。

変更後


 第78条第1項第6号

(可分養殖施設等)

定置網(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第三項の定置漁業以外の定置漁業の用に供するものにあつては、落とし網に限る。)

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

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 附則第1条第1項

この省令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

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