電気事業法
2022年6月22日改正分
第2条第1項第7号ロ
(定義)
特定卸供給(小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロにおいて同じ。)を行う事業を営む者
特定卸供給に係る電気(イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。)
変更後
特定卸供給を行う事業を営む者
特定卸供給に係る電気
第2条第1項第8号イ
(定義)
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
変更後
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
第2条第1項第8号ロ
(定義)
その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島供給」という。)
変更後
その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
第2条第1項第10号
(定義)
送電事業
自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
変更後
送電事業
自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
第2条第1項第11号の2
(定義)
追加
配電事業
自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
第2条第1項第12号
(定義)
特定送配電事業
自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
変更後
特定送配電事業
自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
第2条第1項第14号
(定義)
発電事業
自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
変更後
発電事業
自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
第2条第1項第15号の2
(定義)
追加
特定卸供給
発電用又は蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
第2条第1項第15号の3
(定義)
追加
特定卸供給事業
特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
第2条第1項第16号
(定義)
電気事業
小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業をいう。
変更後
電気事業
小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
第2条第1項第17号
(定義)
電気事業者
小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者をいう。
変更後
電気事業者
小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
第2条第1項第18号
(定義)
電気工作物
発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
変更後
電気工作物
発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
第2条第2項第1号
(定義)
他の一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を供給する事業
変更後
他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
第2条第2項第2号
(定義)
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島供給を行う事業
移動
第2条第2項第3号
変更後
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
追加
配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
第2条第2項第3号
(定義)
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行う事業
移動
第2条第2項第4号
変更後
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業
第2条第3項
(定義)
送電事業者が営む一般送配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
変更後
送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
第2条第4項
(定義)
追加
配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
第2条第4項第1号
(定義)
追加
一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
第2条第4項第2号
(定義)
追加
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
第2条第4項第3号
(定義)
追加
第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業
第2条の8第2項
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
小売電気事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
変更後
小売電気事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第2条の9第1項第1号
(登録の取消し)
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
変更後
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
第9条第1項
(電気工作物等の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
変更後
一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
第17条第1項
(託送供給義務等)
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
変更後
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
第17条第3項
(託送供給義務等)
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島供給を拒んではならない。
変更後
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島等供給を拒んではならない。
第17条第5項
(託送供給義務等)
一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
変更後
一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島等供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島等供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島等供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島等供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第20条の2第1項
(指定区域の指定等)
追加
経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。
第20条の2第1項第1号
(指定区域の指定等)
追加
主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、一般送配電事業の効率的な運営に資すること。
第20条の2第1項第2号
(指定区域の指定等)
追加
主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。
第20条の2第2項
(指定区域の指定等)
追加
経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。
第20条の2第3項
(指定区域の指定等)
追加
経済産業大臣は、指定区域が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。
この場合においては、前項の規定を準用する。
第21条第1項
(離島等供給約款)
一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
一般送配電事業者は、離島等供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第21条第2項
(離島等供給約款)
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島供給約款」という。)以外の供給条件により離島供給を行つてはならない。
ただし、その離島供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により離島供給を行うときは、この限りでない。
変更後
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。
ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。
第21条第3項
(離島等供給約款)
経済産業大臣は、離島供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
変更後
経済産業大臣は、離島等供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
第21条第3項第1号
(離島等供給約款)
料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
変更後
料金の水準がその供給区域(離島等を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
第21条第3項第5号
(離島等供給約款)
料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
変更後
料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島等供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
第21条第4項
(離島等供給約款)
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島供給約款の届出をしたときに準用する。
変更後
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。
第22条の2第1項
(兼業の制限等)
一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第二十七条の十一の二第一項及び第二項並びに第百十七条の二第四号において同じ。)を営んではならない。
ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)又は発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。
変更後
一般送配電事業者は、小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第百十七条の二第四号において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。)を営んではならない。
ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。
第22条の2第2項
(兼業の制限等)
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
変更後
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第22条の2第3項
(兼業の制限等)
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)たる小売電気事業者又は発電事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)又は発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)を営むときは、この限りでない。
変更後
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)、発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)又は特定卸供給事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。)を営むときは、この限りでない。
第22条の3第1項
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。
ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。
ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第22条の3第2項第3号
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
移動
第22条の3第2項第4号
変更後
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
追加
特定卸供給事業者
特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第23条第1項第1号
(一般送配電事業者の禁止行為等)
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する同条第二項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
変更後
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項に規定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
第23条第4項
(一般送配電事業者の禁止行為等)
一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者にこれらの業務を委託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれらの業務を委託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第23条第5項
(一般送配電事業者の禁止行為等)
一般送配電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
一般送配電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第23条の2第1項第3号
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
移動
第23条の2第1項第4号
変更後
第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
追加
特定卸供給事業者
特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第24条第1項
(供給区域外に設置する電線路による供給)
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般送配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
変更後
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
第24条第2項第1号
(供給区域外に設置する電線路による供給)
その供給が他の一般送配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
変更後
その供給が他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者又は配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
第27条の5第1項第4号
(許可の申請)
振替供給の相手方たる一般送配電事業者
変更後
振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者
第27条の6第1項第1号
(許可の基準)
その送電事業の開始が一般送配電事業の需要に適合すること。
変更後
その送電事業の開始が一般送配電事業又は配電事業の需要に適合すること。
第27条の7第2項第5号
(許可証)
振替供給の相手方たる一般送配電事業者
変更後
振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者
第27条の7の2第1項
(事業の開始の義務)
追加
送電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
第27条の7の2第2項
(事業の開始の義務)
追加
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。
第27条の7の2第3項
(事業の開始の義務)
追加
経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
第27条の7の2第4項
(事業の開始の義務)
追加
送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の7の3第1項
(振替供給の相手方の変更)
追加
送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第27条の7の3第2項
(振替供給の相手方の変更)
追加
第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。
第27条の8第1項
(事業の許可の取消し等)
経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
変更後
経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
第27条の9第1項
経済産業大臣は、第二十七条の十二において準用する第八条第一項の許可を受けた送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する振替供給の相手方たる一般送配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
変更後
経済産業大臣は、第二十七条の七の三第一項の許可を受けた送電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する振替供給の相手方である一般送配電事業者又は配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
第27条の10第1項
(振替供給義務等)
送電事業者は、一般送配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
変更後
送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
第27条の11第1項
(振替供給)
送電事業者は、一般送配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第27条の11第2項
(振替供給)
送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。
変更後
送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。
第27条の11第3項第1号
(振替供給)
第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
変更後
第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第27条の11第3項第3号
(振替供給)
送電事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
変更後
送電事業者並びに第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
第27条の11第4項
(振替供給)
経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
変更後
経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
第27条の11の2第1項
(兼業の制限等)
送電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。
ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
変更後
送電事業者は、小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営んではならない。
ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第27条の11の2第2項
(兼業の制限等)
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
変更後
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第27条の11の3第1項
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第27条の11の3第2項第3号
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
移動
第27条の11の3第2項第4号
変更後
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
追加
特定卸供給事業者
特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の11の4第4項
(送電事業者の禁止行為等)
送電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
送電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第27条の11の5第1項第3号
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
移動
第27条の11の5第1項第4号
変更後
第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
追加
特定卸供給事業者
特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の12第1項
(準用)
第六条の二から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。
この場合において、第七条第二項及び第四項、第八条第二項並びに第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、第八条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。
変更後
第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。
この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えるものとする。
第27条の12の2第1項
(事業の許可)
追加
配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第27条の12の3第1項
(許可の申請)
追加
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第27条の12の3第1項第1号
(許可の申請)
第27条の12の3第1項第2号
(許可の申請)
追加
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名
第27条の12の3第1項第3号
(許可の申請)
第27条の12の3第1項第4号
(許可の申請)
第27条の12の3第1項第5号
(許可の申請)
追加
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
第27条の12の3第1項第5号ハ
(許可の申請)
追加
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
第27条の12の3第1項第5号イ
(許可の申請)
追加
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
第27条の12の3第1項第5号ロ
(許可の申請)
第27条の12の3第2項
(許可の申請)
追加
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第27条の12の4第1項
(許可の基準)
追加
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
第27条の12の4第1項第1号
(許可の基準)
追加
その配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
第27条の12の4第1項第2号
(許可の基準)
追加
その配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
第27条の12の4第1項第3号
(許可の基準)
第27条の12の4第1項第4号
(許可の基準)
追加
その配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
第27条の12の4第1項第5号
(許可の基準)
追加
その配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
第27条の12の4第1項第6号
(許可の基準)
追加
前各号に掲げるもののほか、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
第27条の12の5第1項
(許可証)
追加
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
第27条の12の5第2項
(許可証)
追加
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第27条の12の5第2項第1号
(許可証)
第27条の12の5第2項第2号
(許可証)
第27条の12の5第2項第3号
(許可証)
第27条の12の5第2項第4号
(許可証)
第27条の12の5第2項第5号
(許可証)
第27条の12の5第2項第6号イ
(許可証)
追加
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
第27条の12の5第2項第6号ハ
(許可証)
追加
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
第27条の12の5第2項第6号
(許可証)
追加
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
第27条の12の5第2項第6号ロ
(許可証)
第27条の12の6第1項
(事業の開始の義務)
追加
配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
第27条の12の6第2項
(事業の開始の義務)
追加
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
第27条の12の6第3項
(事業の開始の義務)
追加
経済産業大臣は、配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
第27条の12の6第4項
(事業の開始の義務)
追加
配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の12の7第1項
(供給区域の変更)
追加
配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第27条の12の7第2項
(供給区域の変更)
追加
第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
第27条の12の8第1項
(事業の許可の取消し等)
追加
経済産業大臣は、配電事業者が第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
第27条の12の8第2項
(事業の許可の取消し等)
追加
経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
第27条の12の8第3項
(事業の許可の取消し等)
追加
経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、配電事業者の配電事業の用に供する配電用の電気工作物が第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
第27条の12の8第4項
(事業の許可の取消し等)
追加
経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその配電事業者に送付しなければならない。
第27条の12の9第1項
追加
経済産業大臣は、第二十七条の十二の七第一項の許可を受けた配電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
第27条の12の9第2項
追加
経済産業大臣は、配電事業者がその供給区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
第27条の12の10第1項
(託送供給義務等)
追加
配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
第27条の12の10第2項
(託送供給義務等)
追加
配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
第27条の12の10第3項
(託送供給義務等)
追加
配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
第27条の12の11第1項
(託送供給等約款)
追加
配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第27条の12の11第2項
(託送供給等約款)
追加
配電事業者は、前項の規定による届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。
ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を行うときは、この限りでない。
第27条の12の11第3項
(託送供給等約款)
追加
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
第27条の12の11第3項第1号
(託送供給等約款)
追加
料金が第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること。
第27条の12の11第3項第2号
(託送供給等約款)
追加
第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第27条の12の11第3項第3号
(託送供給等約款)
追加
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
第27条の12の11第3項第4号
(託送供給等約款)
追加
配電事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
第27条の12の11第3項第5号
(託送供給等約款)
追加
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第27条の12の11第3項第6号
(託送供給等約款)
追加
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
第27条の12の11第4項
(託送供給等約款)
追加
配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
第27条の12の12第1項
(引継計画の承認等)
追加
配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同して、託送供給等の業務の引継ぎに関する計画(以下この条において「引継計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
その変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
第27条の12の12第2項
(引継計画の承認等)
追加
経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計画が託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎを確保するために十分なものと認めるときは、その承認をするものとする。
第27条の12の12第3項
(引継計画の承認等)
追加
第一項の承認を受けた配電事業者及び一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者(次項及び第五項において「承認事業者」という。)は、第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の12の12第4項
(引継計画の承認等)
追加
経済産業大臣は、託送供給等の業務の円滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定め、第一項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。
第27条の12の12第5項
(引継計画の承認等)
追加
経済産業大臣は、承認事業者が、正当な理由がなく、第一項の承認を受けた引継計画を実施していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができる。
第27条の12の13第1項
(準用)
追加
第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条から第二十二条の三まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二から第二十六条の三まで、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、配電事業者に準用する。
この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の十二の四」と、第二十二条第一項、第二十二条の三第二項並びに第二十三条第一項第二号及び第三項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、第二十二条の二第二項中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第三項第一号中「及び第二十三条第二項から第五項まで」とあるのは「並びに第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第二十三条第二項中「一般送配電事業者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、第二十三条の三第一項第一号中「、第四項本文若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。
第27条の13第2項
(事業の届出)
前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
変更後
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第27条の13第4項
(事業の届出)
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
変更後
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第27条の13第5項
(事業の届出)
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
変更後
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第27条の13第6項
(事業の届出)
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。
この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
変更後
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。
この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第27条の13第8項
(事業の届出)
第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。
この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
変更後
第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。
この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
第27条の14第1項
(託送供給義務)
特定送配電事業者は、小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
変更後
特定送配電事業者は、小売電気事業者、一般送配電事業者又は配電事業者にその小売電気事業、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
第27条の17第2項
(登録の実施)
経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者たる特定送配電事業者に通知しなければならない。
変更後
経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者である特定送配電事業者に通知しなければならない。
第27条の21第1項第1号
(登録の取消し)
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
変更後
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
第27条の25第2項
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
特定送配電事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
変更後
特定送配電事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の27第2項
(事業の届出)
前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
変更後
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第27条の28第1項
(発電等義務)
発電事業者は、一般送配電事業者に、その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。
変更後
発電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。
第27条の30第1項
電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
移動
第27条の33第1項
変更後
電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
追加
特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の30第1項第1号
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
移動
第27条の33第1項第1号
変更後
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
第27条の30第1項第2号
小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を供給するとき。
移動
第27条の33第1項第2号
変更後
小売電気事業、一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業の用に供するための電気を供給するとき。
第27条の30第1項第3号
(事業の届出)
追加
特定卸供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
第27条の30第1項第4号
(事業の届出)
追加
第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法に関する事項
第27条の30第1項第5号
(事業の届出)
第27条の30第2項
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第27条の33第2項
変更後
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第27条の30第2項第1号
(事業の届出)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
移動
第27条の30第1項第1号
変更後
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第27条の30第2項第2号
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
移動
第27条の33第2項第2号
変更後
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
第27条の30第2項第3号
供給する場所
移動
第27条の33第2項第3号
変更後
供給する場所
第27条の30第2項第4号
(事業の届出)
その他経済産業省令で定める事項
移動
第27条の30第1項第6号
変更後
その他経済産業省令で定める事項
第27条の30第3項
経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
移動
第27条の33第3項
変更後
経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
追加
第一項の規定による届出をした者(次項から第六項までにおいて「届出者」という。)は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、特定卸供給事業を開始してはならない。
第27条の30第3項第1号
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
移動
第27条の33第3項第1号
変更後
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
第27条の30第3項第2号
供給する場所が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
移動
第27条の33第3項第2号
変更後
供給する場所が一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
第27条の30第4項
第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
移動
第27条の33第4項
変更後
第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
追加
経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することが電気の使用者の利益の保護並びに一般送配電事業者及び配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第27条の30第5項
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
移動
第27条の33第5項
変更後
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
追加
経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第27条の30第6項
経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
移動
第27条の33第6項
変更後
経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
追加
経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。
この場合において、経済産業大臣は、当該届出者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第27条の30第7項
(事業の届出)
追加
特定卸供給事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更するときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の30第8項
(事業の届出)
追加
第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。
この場合において、第三項中「特定卸供給事業を開始してはならない」とあるのは「当該届出に係る事項を変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定卸供給事業を開始する」とあるのは「当該届出に係る事項を変更する」と読み替えるものとする。
第27条の30第9項
(事業の届出)
追加
特定卸供給事業者は、第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の31第1項
(特定卸供給義務)
追加
特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。
第27条の32第1項
(準用)
追加
第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。
この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。
第27条の33第2項第1号
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第27条の33第2項第4号
第28条の3第1項
発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第28条の3第2項第3号
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
変更後
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
第28条の4第1項
(目的)
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
変更後
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
第28条の11第2項
(加入義務等)
第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の届出をして特定送配電事業を営もうとする者及び第二十七条の二十七第一項の届出をして発電事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。
ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
変更後
第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十二の二の許可を受けて配電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の規定による届出をして特定送配電事業を営もうとする者、第二十七条の二十七第一項の規定による届出をして発電事業を営もうとする者及び第二十七条の三十第一項の規定による届出をして特定卸供給事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。
ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
第28条の12第1項
(脱退等)
小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
変更後
小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
第28条の12第2項第4号
(脱退等)
第二条の八第一項の届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
移動
第28条の12第2項第5号
変更後
第二条の八第一項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
追加
第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合
第28条の12第2項第5号
(脱退等)
第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
移動
第28条の12第2項第6号
変更後
第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
第28条の12第2項第6号
(脱退等)
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
移動
第28条の12第2項第7号
変更後
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
第28条の12第2項第7号
(脱退等)
第二十七条の二十五第一項の届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
移動
第28条の12第2項第9号
変更後
第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
第28条の12第2項第8号
(脱退等)
第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
移動
第28条の12第2項第10号
変更後
第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
追加
第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
第28条の12第2項第9号
(脱退等)
その他経済産業省令で定める場合
移動
第28条の12第2項第12号
変更後
その他経済産業省令で定める場合
第28条の12第2項第11号
(脱退等)
追加
第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
第28条の12第3項
(脱退等)
第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
変更後
第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
第28条の18第1項第4号イ
(定款記載事項)
第28条の40第1項第3号
(業務)
送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
変更後
送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
第28条の40第1項第8号の2
(業務)
追加
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項の規定による交付金の交付並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
第28条の40第1項第8号の3
(業務)
追加
再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十三の規定による解体等積立金の管理を行うこと。
第28条の40第2項
(業務)
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付することができる。
移動
第28条の40第2項第1号
変更後
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
追加
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
第28条の40第2項第2号
(業務)
追加
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
第28条の44第1項
(推進機関の指示)
推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。
ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員及び発電事業者である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員及び発電事業者である会員に対しては、指示することができない。
変更後
推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業、配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。
ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対しては、指示することができない。
第28条の44第1項第2号
(推進機関の指示)
小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
変更後
小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員、配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
第28条の51第1項第2号
第二十八条の四十第二項の規定に基づき行う業務
移動
第124条第1項第3号
変更後
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
追加
第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
第28条の51第1項第3号
(区分経理)
前二号に掲げる業務以外の業務
移動
第28条の51第1項第6号
変更後
前各号に掲げる業務以外の業務
追加
第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
第28条の51第1項第4号
(区分経理)
第28条の51第1項第5号
(区分経理)
第28条の52第1項
(経済産業省令への委任)
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
移動
第28条の55第1項
変更後
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
追加
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
第28条の52第2項
(借入金及び広域的運営推進機関債)
追加
経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第28条の52第3項
(借入金及び広域的運営推進機関債)
追加
第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。
第28条の52第4項
(借入金及び広域的運営推進機関債)
追加
機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第28条の52第6項
(借入金及び広域的運営推進機関債)
追加
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
第28条の52第8項
(借入金及び広域的運営推進機関債)
追加
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条の53第1項
(監督命令)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
移動
第28条の56第1項
変更後
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
追加
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
第28条の54第1項
(解散)
推進機関の解散については、別に法律で定める。
移動
第28条の57第1項
変更後
推進機関の解散については、別に法律で定める。
追加
推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第28条の54第1項第1号
(余裕金の運用)
追加
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
第28条の54第1項第2号
(余裕金の運用)
第28条の54第1項第3号
(余裕金の運用)
第29条第6項
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
変更後
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。
第29条第6項第1号
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
変更後
小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
第31条第1項
(供給命令等)
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
変更後
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。
第31条第1項第1号
(供給命令等)
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
変更後
小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
第31条第1項第2号
(供給命令等)
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
変更後
小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
第34条第1項
(情報の提供の求め等)
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。
変更後
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。
第34条第2項
(情報の提供の求め等)
一般送配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
変更後
一般送配電事業者又は配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
第34条第3項
(情報の提供の求め等)
前項の場合には、当該一般送配電事業者については、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
変更後
前項の場合には、当該一般送配電事業者又は配電事業者については、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限り、第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。第三十七条の三第一項において同じ。)の規定は、適用しない。
第35条第1項
(あつせん)
電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。
ただし、当事者が第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
変更後
電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。
ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第35条第6項
(あつせん)
あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
変更後
あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
第36条第1項
(仲裁)
電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
ただし、当事者が第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
変更後
電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
第37条の3第1項
(電気使用者情報の提供の禁止の例外)
追加
第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第一号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使用者情報」という。)を提供することができる。
第37条の3第2項
(電気使用者情報の提供の禁止の例外)
追加
前項の規定は、電気使用者情報の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。
第37条の4第1項
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)
追加
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者として認定することができる。
第37条の4第1項第1号
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)
追加
社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。
第37条の4第1項第2号
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)
追加
電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。
第37条の4第1項第3号
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)
追加
情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。
第37条の4第1項第4号
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)
追加
情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
第37条の5第1項
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
第37条の5第1項第1号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
一般送配電事業者又は配電事業者が第三十七条の三第一項の規定により提供した電気使用者情報を会員に提供する業務
第37条の5第1項第2号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
会員が電気使用者情報の利用及び提供をするに当たり、この法律その他の法令の規定及び第四号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
第37条の5第1項第3号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な指導、勧告その他の業務
第37条の5第1項第4号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全な管理のために必要な規則の制定
第37条の5第1項第5号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
第37条の5第1項第6号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な情報の収集、整理及び提供
第37条の5第1項第7号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情の処理
第37条の5第1項第8号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
第37条の5第1項第9号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
第37条の5第1項第10号
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
追加
前各号に掲げるもののほか、電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資する業務
第37条の6第1項
(会員名簿の縦覧等)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第37条の6第2項
(会員名簿の縦覧等)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第37条の6第3項
(会員名簿の縦覧等)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会の会員でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第37条の7第1項
(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第37条の7第2項
(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
第37条の7第3項
(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)
追加
会員は、認定電気使用者情報利用者等協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第37条の7第4項
(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第37条の8第1項
(認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)
追加
会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定電気使用者情報利用者等協会に報告しなければならない。
第37条の8第2項
(認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
第37条の9第1項
(目的外利用の禁止)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第37条の10第1項
(定款の必要的記載事項)
追加
認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款の定めのほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は第三十七条の五第四号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第37条の11第1項
(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)
追加
経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第37条の11第2項
(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)
追加
経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第37条の12第1項
(経済産業大臣による情報提供)
追加
経済産業大臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会員になろうとする者に関する情報であつて情報利用等適正化業務に資するものとして経済産業省令で定める情報を提供することができる。
第38条第3項第3号
特定送配電事業
移動
第38条第3項第4号
変更後
特定送配電事業
第38条第3項第4号
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
移動
第38条第3項第5号
変更後
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
第39条第2項第3号
(事業用電気工作物の維持)
事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
変更後
事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
第39条第2項第4号
(事業用電気工作物の維持)
事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
変更後
事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
第47条第3項第2号
(工事計画)
事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
変更後
事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
第58条第1項
(一時使用)
電気事業者(小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。
ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下この章において「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
変更後
電気事業者(小売電気事業者及び特定卸供給事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。
ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下この章において「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
第58条第1項第1号
(一時使用)
電気事業(小売電気事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
変更後
電気事業(小売電気事業及び特定卸供給事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
第66条第1項
(準用)
第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。
この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
変更後
第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。
この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
第66条の3第1項
(権限)
委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第66条の11第1項第3号
第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十三、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十三又は第九十九条の十四の規定による命令をしようとするとき。
削除
追加
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十六、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
第66条の11第1項第4号
(委員会の意見の聴取)
第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
変更後
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
第66条の11第1項第5号
(委員会の意見の聴取)
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十九、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
変更後
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十九、第二十八条の五十二第一項若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
第66条の11第1項第6号
(委員会の意見の聴取)
第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
変更後
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
第66条の11第1項第7号
(委員会の意見の聴取)
第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
変更後
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
第66条の11第1項第9号
(委員会の意見の聴取)
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書又は第二十八条の五十第一項の規定による承認をしようとするとき。
変更後
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十第一項の規定による承認をしようとするとき。
第66条の11第1項第10号
(委員会の意見の聴取)
第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
移動
第66条の11第1項第12号
変更後
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
第66条の11第1項第11号
(委員会の意見の聴取)
第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
移動
第66条の11第1項第13号
変更後
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
追加
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
第66条の11第1項第12号
(委員会の意見の聴取)
第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
移動
第66条の11第1項第10号
変更後
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
第66条の11第1項第13号
(委員会の意見の聴取)
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
移動
第66条の11第1項第16号
変更後
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
第66条の11第1項第14号
(委員会の意見の聴取)
追加
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
第66条の11第1項第15号
(委員会の意見の聴取)
追加
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
第66条の12第1項
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項若しくは第十項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
移動
第66条の13第1項
変更後
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項若しくは第十三項又は第百七条第二項、第三項、第六項、第七項、第九項若しくは第十項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第66条の12第2項
(勧告)
委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
変更後
委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者又は第百三条の二第二項に規定する届出者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
第66条の13第1項
(勧告)
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項若しくは第十項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
移動
第66条の12第1項
変更後
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項若しくは第十三項又は第百七条第二項、第三項、第六項、第七項、第九項若しくは第十項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者又は第百三条の二第二項に規定する届出者に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第75条第1項
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十二条の四において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
変更後
登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
第100条第1項
(登録等の条件)
登録、変更登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
変更後
登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第100条第2項
(登録等の条件)
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
変更後
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、指定、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第103条の2第1項
(特定計量の届出等)
追加
電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第二条第一項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条、第百十一条第四項及び第百十七条の六において「特定計量」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更するときも、同様とする。
第103条の2第1項第1号
(特定計量の届出等)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第103条の2第1項第2号
(特定計量の届出等)
第103条の2第1項第3号
(特定計量の届出等)
第103条の2第1項第4号
(特定計量の届出等)
第103条の2第1項第5号
(特定計量の届出等)
第103条の2第1項第6号
(特定計量の届出等)
第103条の2第2項
(特定計量の届出等)
追加
前項の規定による届出を行つた者(以下「届出者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。
第103条の2第3項
(特定計量の届出等)
追加
経済産業大臣は、届出者が前項の経済産業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第103条の2第4項
(特定計量の届出等)
追加
計量法第十六条第一項及び第四十条から第四十八条までの規定は、第一項の規定による届出に係る特定計量に使用される電気計器については、適用しない。
第105条第1項
(監査)
経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者及び送電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
変更後
経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
第106条第3項
(報告の徴収)
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
変更後
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第106条第4項
(報告の徴収)
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
変更後
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
第106条第5項
(報告の徴収)
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者又は送電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)又は送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
変更後
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
第106条第9項
(報告の徴収)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
移動
第106条第11項
変更後
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
追加
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第106条第10項
(報告の徴収)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
移動
第106条第12項
変更後
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
追加
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
第106条第13項
(報告の徴収)
追加
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第107条第3項
(立入検査)
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
変更後
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第107条第7項
(立入検査)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
移動
第107条第8項
変更後
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
追加
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第107条第8項
(立入検査)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
移動
第107条第9項
変更後
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第107条第9項
(立入検査)
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
移動
第107条第11項
変更後
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第107条第10項
(立入検査)
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
移動
第107条第12項
変更後
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
追加
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第107条第10項第1号
(立入検査)
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
移動
第107条第12項第1号
変更後
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
第107条第10項第2号
(立入検査)
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
移動
第107条第12項第2号
変更後
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
第107条第11項
(立入検査)
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
移動
第107条第13項
変更後
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
第107条第12項
(立入検査)
推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
移動
第107条第14項
変更後
推進機関は、前項の指示に従つて第十二項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第107条第13項
(立入検査)
第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
移動
第107条第15項
変更後
第十二項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第107条第14項
(立入検査)
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十二条の五において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
移動
第107条第16項
変更後
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十七条において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
第107条第15項
(立入検査)
第十一項から第十三項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
移動
第107条第17項
変更後
第十三項から第十五項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
第107条第16項
(立入検査)
第一項から第八項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
移動
第107条第18項
変更後
第一項から第十項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第107条の2第1項
(機構に対する命令)
経済産業大臣は、前条第十四項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
変更後
経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第108条第1項
(聴聞の特例)
経済産業大臣は、第十六条第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
変更後
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第108条第2項
(聴聞の特例)
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
変更後
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第111条第1項
(苦情の申出)
小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。)をすることができる。
変更後
小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)をすることができる。
第111条第2項
(苦情の申出)
登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
移動
第111条第3項
変更後
登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
追加
認定電気使用者情報利用者等協会の情報利用等適正化業務(第三十七条の四に規定する情報利用等適正化業務をいう。第百十七条の三において同じ。)に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
第111条第3項
(苦情の申出)
経済産業大臣及び委員会は、前二項の申出(委員会にあつては、第一項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
移動
第111条第5項
変更後
経済産業大臣及び委員会は、前各項の申出(委員会にあつては、第一項、第二項又は前項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
第111条第4項
(苦情の申出)
追加
届出者のする特定計量に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
第112条の2第1項第1号
(公示)
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
移動
第112条の2第1項第2号
変更後
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
追加
第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第112条の2第1項第2号
(公示)
第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
移動
第112条の2第1項第3号
変更後
第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
第112条の2第1項第3号
(公示)
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
移動
第112条の2第1項第4号
変更後
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
第112条の2第1項第4号
(公示)
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
移動
第112条の2第1項第5号
変更後
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第112条の2第1項第5号
(公示)
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
移動
第112条の2第1項第6号
変更後
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第112条の2第1項第6号
(公示)
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
移動
第112条の2第1項第7号
変更後
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
第112条の2第1項第7号
(公示)
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
移動
第112条の2第1項第8号
変更後
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第112条の2第1項第8号
(公示)
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
移動
第112条の2第1項第9号
変更後
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第112条の2第1項第9号
(公示)
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
移動
第112条の2第1項第10号
変更後
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
第112条の2第1項第10号
(公示)
第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
移動
第112条の2第1項第11号
変更後
第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第114条第1項
(権限の委任)
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項並びに同条第十項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。
ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
変更後
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。
ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第114条第2項
(権限の委任)
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに同条第十項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
変更後
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
第114条の2第1項
(委員会に対する審査請求)
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項又は第十項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
変更後
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項又は第十三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第115条第1項
電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第115条第2項
みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第115条第3項
電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
変更後
電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、蓄電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
第116条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第116条第1項第1号
第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだ者
変更後
第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。
第116条第1項第2号
第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだ者
変更後
第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだとき。
第116条第1項第3号
第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した者
移動
第116条第1項第4号
変更後
第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
第116条第1項第4号
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
移動
第116条第1項第5号
変更後
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
第117条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第117条第1項第1号
第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
変更後
第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第117条第1項第2号
第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島供給に係る場合に限る。)又は第二十七条の十第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
変更後
第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島等供給に係る場合に限る。)、第二十七条の十第一項又は第二十七条の十二の十第一項若しくは第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。
第117条第1項第3号
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
変更後
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第117条第1項第4号
追加
第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の規定に違反して配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第117条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第117条の2第1項第1号
第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだ者
変更後
第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだとき。
第117条の2第1項第2号
第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させた者
変更後
第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させたとき。
第117条の2第1項第3号
第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させた者
変更後
第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させたとき。
第117条の2第1項第4号
第二十二条の二第一項又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業又は発電事業を営んだ者
変更後
第二十二条の二第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営んだとき。
第117条の2第1項第5号
第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだ者
変更後
第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだとき。
第117条の2第1項第6号
第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つた者
変更後
第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つたとき。
第117条の2第1項第7号
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させた者
変更後
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させたとき。
第117条の2第1項第8号
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させた者
変更後
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させたとき。
第117条の2第1項第9号
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
移動
第117条の2第1項第10号
変更後
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。
追加
第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。
第117条の2第1項第10号
第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
移動
第117条の2第1項第11号
変更後
第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
第117条の2第1項第11号
第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
移動
第117条の2第1項第12号
変更後
第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第117条の2第1項第12号
第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した者
移動
第117条の2第1項第13号
変更後
第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反したとき。
第117条の2第1項第13号
第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
移動
第117条の2第1項第14号
変更後
第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第117条の3第1項
第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第117条の5第1項
第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
第二十八条の二十九第一項若しくは第二項又は第三十七条の九の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第117条の6第1項
追加
第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第118条第1項
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
移動
附則第4条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
第118条第1項第1号
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項、同条第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十六条第二項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
変更後
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
第118条第1項第2号
第十七条第三項(離島供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
変更後
第十七条第三項(離島等供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。
第118条第1項第3号
第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項又は第二十七条の十一第二項の規定に違反して電気を供給した者
変更後
第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第二項又は第二十七条の十二の十一第二項の規定に違反して電気を供給したとき。
第118条第1項第4号
第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだ者
変更後
第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだとき。
第118条第1項第5号
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した者
移動
第118条第1項第6号
変更後
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
追加
第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。
第118条第1項第6号
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
移動
第118条第1項第7号
変更後
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつたとき。
第118条第1項第7号
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
移動
第118条第1項第8号
変更後
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
第119条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
移動
第128条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第119条第1項第1号
第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した者
変更後
第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更したとき。
第119条第1項第2号
第九条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第九条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第七項又は第二十七条の三十第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第119条第1項第3号
第九条第三項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第九条第三項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第119条第1項第4号
第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した者
変更後
第二十条第二項の規定に違反して電気を供給したとき。
第119条第1項第5号
第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
変更後
第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第二項又は第二十七条の三十第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第119条第1項第6号
第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした者
変更後
第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をしたとき。
第119条第1項第7号
第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ者
変更後
第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだとき。
第119条第1項第8号
第二十七条の三十第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
変更後
第二十七条の三十三第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだとき。
第119条第1項第9号
第三十四条の二第一項の規定による命令に違反した者
変更後
第三十四条の二第一項又は第百三条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
第119条第1項第10号
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
変更後
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
第119条第1項第11号
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
変更後
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。
第119条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第119条の3第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第119条の2第1項第1号
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
移動
第119条の3第1項第1号
変更後
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
第119条の2第1項第2号
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
移動
第119条の3第1項第2号
変更後
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
第119条の2第1項第3号
第百六条第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
移動
第119条の3第1項第3号
変更後
第百六条第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第119条の2第1項第4号
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
移動
第119条の3第1項第4号
変更後
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第119条の3第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第119条の4第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第119条の3第1項第1号
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
移動
第119条の4第1項第1号
変更後
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
第119条の3第1項第2号
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
移動
第119条の4第1項第2号
変更後
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
第119条の3第1項第3号
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
移動
第119条の4第1項第3号
変更後
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第119条の3第1項第4号
第百六条第十項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
移動
第119条の4第1項第4号
変更後
第百六条第九項又は第十二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第119条の3第1項第5号
第百七条第八項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
移動
第119条の4第1項第5号
変更後
第百七条第七項又は第九項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第120条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第120条第1項第1号
第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第120条第1項第2号
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
変更後
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
第120条第1項第3号
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
第120条第1項第4号
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
変更後
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第120条第1項第5号
第二十六条第三項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
変更後
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
第120条第1項第6号
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
移動
第120条第1項第7号
変更後
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
追加
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
第120条第1項第7号
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
移動
第120条第1項第8号
変更後
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
第120条第1項第8号
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
移動
第120条第1項第9号
変更後
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第120条第1項第9号
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
移動
第120条第1項第10号
変更後
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
第120条第1項第10号
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
移動
第120条第1項第11号
変更後
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
第120条第1項第11号
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
移動
第120条第1項第12号
変更後
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第120条第1項第12号
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで若しくは第九項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
移動
第120条第1項第13号
変更後
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第121条第1項第1号
第百十六条第三号又は第四号
三億円以下の罰金刑
変更後
第百十六条第四号又は第五号
三億円以下の罰金刑
第121条第1項第2号
第百十七条の二(第一号から第八号まで及び第十二号に係る部分を除く。)
一億円以下の罰金刑
変更後
第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。)
一億円以下の罰金刑
第121条第1項第3号
第百十六条第一号若しくは第二号、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は前条
各本条の罰金刑
変更後
第百十六条第一号から第三号まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条
各本条の罰金刑
第122条第1項第1号
第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
変更後
第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
第122条第1項第2号
第二十二条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第二十二条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第122条第1項第3号
第二十二条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
変更後
第二十二条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
第122条第1項第4号
第二十七条の二第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
変更後
第二十七条の二第二項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
第122条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
移動
第124条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
第122条の2第1項第1号
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
移動
第124条第1項第1号
変更後
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第122条の2第1項第2号
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
移動
第124条第1項第2号
変更後
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
第122条の2第1項第3号
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
移動
第116条第1項第3号
変更後
第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。
第122条の2第1項第4号
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
移動
第124条第1項第4号
変更後
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
第122条の2第1項第5号
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
移動
第124条第1項第5号
変更後
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第122条の2第1項第6号
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
移動
第124条第1項第6号
変更後
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第122条の2第1項第7号
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項又は第二十八条の五十三の規定による命令に違反したとき。
移動
第124条第1項第7号
変更後
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項又は第二十八条の五十六の規定による命令に違反したとき。
第122条の2第1項第8号
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
移動
第124条第1項第8号
変更後
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第122条の2第1項第9号
第二十八条の五十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
移動
第124条第1項第9号
変更後
第二十八条の五十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
第122条の3第1項
第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
移動
第125条第1項
変更後
第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第122条の4第1項
第七十五条第一項(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
移動
第126条第1項
変更後
第七十五条第一項(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第122条の5第1項
第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
移動
第127条第1項
変更後
第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第123条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
移動
第119条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
追加
正当な理由がないのに第三十七条の六第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
第123条第1項第1号
第二条の六第四項、第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
移動
第128条第1項第1号
変更後
第二条の六第四項若しくは第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第123条第1項第2号
第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
移動
第128条第1項第2号
変更後
第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
第123条第1項第3号
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
移動
第128条第1項第3号
変更後
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
第124条第1項第10号
追加
第二十八条の五十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第129条第1項
追加
第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則第1条第18項
(借入金及び広域的運営推進機関債)
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
移動
第28条の52第5項
変更後
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
追加
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
附則第1条第20項
第十項から前項までの規定は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
変更後
第十項から前項までの規定は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則第6条第2項
(訴訟に関する経過措置)
追加
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
附則第2条第3項
経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二条の三第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二条の四第一項第二号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿(同項に規定する小売電気事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
移動
附則第4条第3項
変更後
経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二十七条の十六第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二十七条の十七第一項第二号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿(同項に規定する小売供給特定送配電事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
附則第4条第2項
追加
前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録特定送配電事業者」という。)は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第4条第4項
追加
この法律の施行の際現にされている特定電気事業(旧電気事業法第二条第一項第五号に規定する特定電気事業をいう。以下この条において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請は、新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定によりした届出及び新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
附則第4条第5項
追加
前項の規定により新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなされた特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第5条第2項
追加
前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第5条第3項
追加
この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第四項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業をいう。以下この条及び附則第七条第一項において同じ。)の制限の期間の短縮の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第四項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
附則第5条第4項
追加
この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けている場合は、この法律の施行後は、それぞれ新電気事業法第二十七条の十三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
附則第5条第5項
追加
この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。
附則第5条第6項
追加
この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
附則第9条第2項
(託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
追加
経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
附則第9条第3項
(託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
追加
第一項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。
附則第11条第2項
(離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
追加
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
附則第11条第3項
(離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
追加
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
附則第13条第1項
(旧電気事業法第二十四条の四第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十四条の四第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、附則第三条第一項の規定により送電事業について新電気事業法第二十七条の四の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、新電気事業法第二十七条の十一第一項前段の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
附則第14条第1項
(旧一般電気事業者たる会社が発行した社債の社債権者に関する経過措置)
追加
施行日前に旧一般電気事業者たる会社が発行した社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の社債権者については、これを兼業会社(新電気事業法第二十七条の三十第一項に規定する兼業会社をいう。)が発行した社債の社債権者とみなして、同条の規定を適用する。
附則第15条第1項
(旧一般電気事業者の特定供給に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が営んでいる発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者に対する振替供給(新電気事業法第二条第一項第四号に規定する振替供給をいう。)を行う事業であって新電気事業法第二十七条の三十一第一項の許可を受けるべきものについては、同項の規定は、適用しない。
附則第16条第1項
(みなし小売電気事業者の供給義務等)
追加
みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域(離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいう。)を除く。以下この項において同じ。)であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」という。)における一般の需要(みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給(附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び特定規模需要(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「特定需要」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「特定小売供給」という。)を拒んではならない。
附則第17条第1項
(指定旧供給区域の変更等)
追加
みなし小売電気事業者は、指定旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
附則第2条第2項
前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧電気事業法第六十六条の五第二項の規定により指名された委員である者は、第三号施行日に、第三号新電気事業法第六十六条の五第二項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
削除
附則第6条第1項
(電気事業に係る一般担保に関する経過措置)
追加
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された第三条の規定による改正前の電気事業法(次条から附則第十条までにおいて「旧電気事業法」という。)第二十七条の三十第一項から第三項までの社債の社債権者については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則第7条第3項
(電気事業法の一部改正に伴う準備行為)
追加
前二項の経済産業大臣の認可を受けた一般送配電事業者又は送電事業者は、施行日において新電気事業法第二十二条の二第一項ただし書又は第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
附則第8条第1項
追加
次に掲げる会社は、施行日前においても、新電気事業法附則第十項から第十二項まで、第十五項及び第十六項の規定の例により、経済産業大臣の認定を受けることができる。
附則第19条第1項
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第2条第1項
前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項及び第五十一条の二十四の三第一項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。
削除
附則第3条第1項
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされている許可又は旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされている認可は、それぞれ第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされた許可又は新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされた認可とみなす。
削除
附則第4条第1項
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
削除
附則第4条第2項
(事業の届出)
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
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第27条の30第2項
変更後
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
附則第4条第3項
新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。
移動
第27条の12の9第3項
変更後
前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
附則第4条第4項
原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
削除
附則第4条第5項
(借入金及び広域的運営推進機関債)
新原子炉等規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
移動
第28条の52第7項
変更後
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
附則第5条第1項
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十三条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第十三条第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第十四条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
削除
附則第5条第2項
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
削除
附則第5条第3項
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条の二第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第二十三条の二第一項の許可を取り消す」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
削除
附則第5条第4項
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の三の五第二項第十一号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の三の六第一項第五号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の三の五第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
削除
附則第5条第5項
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の四第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の四第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の五第一項第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の四第一項」と読み替えるものとする。
削除
附則第5条第6項
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十四条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十四条の二第一項第五号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
削除
附則第5条第7項
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十一条の二第三項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十一条の三第三号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
削除
附則第5条第8項
前条第一項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条及び第七十一条第六項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。
削除
附則第6条第1項
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
削除
附則第6条第2項
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。
削除
附則第7条第3項
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項又は第五十五条の三第一項の規定による検査に合格している溶接(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
削除
附則第7条第4項
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十二第一項又は第四項の規定による検査に合格している燃料体(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
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附則第8条第1項
この法律の施行前に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
削除
附則第9条第2項
平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
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附則第9条第3項
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
削除
附則第10条第1項第1号
(施行期日)
施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合
これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
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附則第1条第1項第1号
変更後
附則第十九条の規定
公布の日
附則第10条第1項第2号
(定義)
前号に掲げる場合以外の場合
施行日から起算して六月を経過する日
移動
第2条第1項第11号の3
変更後
配電事業者
配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
附則第11条第2項
附則第四条第一項後段(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
移動
第119条の2第1項
変更後
第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
附則第11条第3項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
移動
附則第5条第1項
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。
附則第13条第1項
第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条の三において読み替えて準用する同法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
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附則第14条第1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
削除
附則第15条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第18条第1項
変更後
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第16条第1項
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第32条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第17条第1項
原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第二条第十一項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。
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附則第18条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
移動
附則第12条第1項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱
性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第2号
(定義)
第一条中電気事業法第二十八条の四十第三号の改正規定(「第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項」を「以下この節」に改める部分に限る。)、同条第四号の次に一号を加える改正規定、同法第二章第七節第五款中第三十三条の次に二条を加える改正規定(同法第三十三条の二に係る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第十一号の改正規定及び同法第百十九条の二第二号の改正規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
移動
第2条第1項第15号の4
変更後
特定卸供給事業者
特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
附則第1条第1項第3号
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項第一号の改正規定(「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第五条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定、同法第十二条第一号の改正規定及び同法第十四条第一項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える部分に限る。)並びに附則第十七条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
(特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正後の電気事業法(以下この条、次条及び附則第七条第一項において「新電気事業法」という。)第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第三項において単に「特定卸供給事業」という。)に該当する事業を行っている者(第三項において「仮特定卸供給事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、引き続き当該事業を行うことができる。
附則第2条第2項
(特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)
追加
前項の場合における新電気事業法第二十七条の三十の規定の適用については、同条第一項中「特定卸供給事業を営もうとする者は」とあるのは「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第二条第一項に規定する仮特定卸供給事業者は、同法の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とし、同項第五号及び同条第三項から第六項までの規定は、適用しないものとする。
附則第2条第3項
(特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)
追加
第一項の規定により仮特定卸供給事業者が施行日から起算して三月を経過する日までの間(仮特定卸供給事業者が前項の規定により読み替えて適用される新電気事業法第二十七条の三十第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日までの間)引き続き特定卸供給事業に該当する事業を行う場合においては、仮特定卸供給事業者を新電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者とみなして、新電気事業法の規定を適用する。
附則第3条第1項
(認定電気使用者情報利用者等協会の名称等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現にその名称中に認定電気使用者情報利用者等協会又は認定電気使用者情報利用者等協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新電気事業法第三十七条の六第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
附則第12条第1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第四条の規定(電気事業法目次の改正規定(「第五款
承継(第五十五条の二)」を「/第五款
承継(第五十五条の二)/第六款
認定高度保安実施設置者(第五十五条の三―第五十五条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定(同項第四号の二に係る部分に限る。)、同法第百二十条第一号の改正規定(「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。)、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十五条及び第十八条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日