電気事業法
2017年5月31日改正分
第2条第1項第8号イ
(定義)
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(次項第二号、第十七条及び第二十条において「最終保障供給」という。)
変更後
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
第4条第1項第1号
(許可の申請)
第4条第1項第2号
(許可の申請)
追加
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
第6条第2項第2号
氏名又は名称及び住所
移動
第27条の30第2項第2号
変更後
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
第6条第2項第3号
(許可証)
第6条の2第1項
(機関)
追加
一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
第6条の2第1項第1号
(機関)
第6条の2第1項第2号
(機関)
追加
監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
第8条第1項
(供給区域の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
変更後
一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第9条第1項
(電気工作物等の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
変更後
一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
第9条第2項
(電気工作物等の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
変更後
一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第10条第2項
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)
一般送配電事業者たる法人の合併及び分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
変更後
一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条第1項
(承継)
一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般送配電事業の全部を承継した法人は、一般送配電事業者の地位を承継する。
変更後
一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。
第11条第2項
前項の規定により一般送配電事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
移動
第27条の30第5項
変更後
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第14条第2項
(事業の休止及び廃止並びに解散)
一般送配電事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
変更後
一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第14条第3項
(事業の休止及び廃止並びに解散)
経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
変更後
経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
第22条の2第1項
(兼業の制限等)
追加
一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第二十七条の十一の二第一項及び第二項並びに第百十七条の二第四号において同じ。)を営んではならない。
ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)又は発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。
第22条の2第2項
(兼業の制限等)
追加
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第22条の2第3項
(兼業の制限等)
追加
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)たる小売電気事業者又は発電事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)又は発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)を営むときは、この限りでない。
第22条の2第3項第1号
(兼業の制限等)
追加
認可一般送配電事業者
次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定
第22条の2第3項第2号
(兼業の制限等)
追加
認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)
次条第一項の規定
第22条の2第3項第3号
(兼業の制限等)
追加
認可一般送配電事業者の特定関係事業者
第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定
第22条の3第1項
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。
ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第22条の3第2項
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十三条の二第一項において「特定送配電等業務」という。)に従事させてはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第22条の3第2項第1号
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
小売電気事業者
小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第22条の3第2項第2号
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
発電事業者
発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第22条の3第2項第3号
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第22条の3第3項
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第23条第1項第1号
(一般送配電事業者の禁止行為等)
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)及び電気の使用者に関する情報を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する同条第二項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
変更後
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する同条第二項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
第23条第1項第3号
(一般送配電事業者の禁止行為等)
追加
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
第23条第2項
(一般送配電事業者の禁止行為等)
経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
移動
第23条第6項
変更後
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
追加
一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。
ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第23条第3項
(一般送配電事業者の禁止行為等)
追加
一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第23条第4項
(一般送配電事業者の禁止行為等)
追加
一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者にこれらの業務を委託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第23条第5項
(一般送配電事業者の禁止行為等)
追加
一般送配電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第23条の2第1項
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第23条の2第1項第1号
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
小売電気事業者
小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第23条の2第1項第2号
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
発電事業者
発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第23条の2第1項第3号
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第23条の2第2項
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第23条の3第1項
(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第23条の3第1項第1号
(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
当該一般送配電事業者に対し、第二十三条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文、第四項本文若しくは第五項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
第23条の3第1項第2号
(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
第23条の3第2項
(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第23条の4第1項
(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
追加
一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第23条の4第2項
(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
追加
一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
第27条の5第1項第1号
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
削除
第27条の5第1項第2号
(許可の申請)
追加
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。)の氏名
第27条の7第2項第2号
第27条の7第2項第3号
(許可証)
第27条の11の2第1項
(兼業の制限等)
追加
送電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。
ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第27条の11の2第2項
(兼業の制限等)
追加
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第27条の11の2第3項
(兼業の制限等)
追加
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
第27条の11の2第3項第1号
(兼業の制限等)
追加
第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。)
次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定
第27条の11の2第3項第2号
(兼業の制限等)
追加
認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者
次条第一項の規定
第27条の11の2第3項第3号
(兼業の制限等)
追加
認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。)
第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定
第27条の11の3第1項
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第27条の11の3第2項
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。)に従事させてはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第27条の11の3第2項第1号
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
小売電気事業者
小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の11の3第2項第2号
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
発電事業者
発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の11の3第2項第3号
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の11の3第3項
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
追加
経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第27条の11の4第1項
(送電事業者の禁止行為等)
追加
送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第27条の11の4第1項第1号
(送電事業者の禁止行為等)
追加
振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
第27条の11の4第1項第2号
(送電事業者の禁止行為等)
追加
その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
第27条の11の4第1項第3号
(送電事業者の禁止行為等)
追加
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
第27条の11の4第2項
(送電事業者の禁止行為等)
追加
送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。
ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第27条の11の4第3項
(送電事業者の禁止行為等)
追加
送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第27条の11の4第4項
(送電事業者の禁止行為等)
追加
送電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第27条の11の4第5項
(送電事業者の禁止行為等)
追加
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第27条の11の5第1項
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。
ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第27条の11の5第1項第1号
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
小売電気事業者
小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の11の5第1項第2号
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
発電事業者
発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の11の5第1項第3号
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者
その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
第27条の11の5第2項
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
追加
経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第27条の11の6第1項
(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第27条の11の6第1項第1号
(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
当該送電事業者に対し、第二十七条の十一の四第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
第27条の11の6第1項第2号
(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
第27条の11の6第2項
(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
追加
経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第27条の12第1項
(準用)
第七条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。
この場合において、第七条第二項及び第四項並びに第八条第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、同条第一項中「第六条第二項第四号」とあるのは「第二十七条の七第二項第四号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号若しくは第三号」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号若しくは第三号」と、第二十二条第一項及び第二十三条第一項第二号中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、同項各号中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。
変更後
第六条の二から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。
この場合において、第七条第二項及び第四項並びに第八条第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、同条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。
第27条の30第1項
小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社(次項及び第三項において「兼業会社」という。)の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。次項及び第三項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
移動
附則第1条第17項
変更後
認定会社の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第十九項及び第二十一項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第27条の30第2項
兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたときは、次の各号に掲げる会社のいずれかに該当するものが当分の間発行する社債の社債権者は、それぞれ、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
削除
第27条の30第2項第1号
当該譲渡し又は分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した会社(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限り、兼業会社であるものを除く。)
削除
第27条の30第2項第2号
当該譲渡し又は分割をした会社であつて、当該譲渡し又は分割の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むもの(兼業会社であるものを除く。)
削除
第27条の30第2項第3号
前二号に掲げる会社を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社であつて、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの
削除
第27条の30第3項
兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたとき(その会社が当該譲渡し又は分割の後も兼業会社であるときを除く。)は、当該譲渡し又は分割の前にその会社が発行した社債であつて当該譲渡し又は分割の後もその会社が引き続き有する債務に係るものの社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
削除
第27条の30第4項
前三項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
移動
附則第1条第18項
変更後
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第27条の31第2項第1号
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
削除
第27条の31第2項第2号
第27条の31第5項
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
移動
附則第1条第13項
変更後
前項の認定を受けた者(以下「認定会社」という。)は、第十一項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第66条の11第1項第3号
(委員会の意見の聴取)
第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
変更後
第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
第66条の11第1項第4号
(委員会の意見の聴取)
第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十一第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。
変更後
第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。
第66条の11第1項第5号
(委員会の意見の聴取)
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。
変更後
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。
第66条の11第1項第6号
(委員会の意見の聴取)
第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十一第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
変更後
第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
第66条の11第1項第9号
(委員会の意見の聴取)
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとするとき。
変更後
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとするとき。
第66条の12第1項
(勧告)
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項、第五項若しくは第七項又は第百七条第二項、第五項若しくは第七項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
変更後
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第66条の13第1項
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項、第五項若しくは第七項又は第百七条第二項、第五項若しくは第七項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
変更後
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第106条第4項
(報告の徴収)
追加
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
第106条第5項
(報告の徴収)
追加
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者又は送電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)又は送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
第107条第3項
(立入検査)
追加
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第107条第11項
(立入検査)
推進機関は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
移動
第107条第12項
変更後
推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第107条第12項
(立入検査)
第九項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
移動
第107条第13項
変更後
第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第107条第13項
(立入検査)
第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
移動
第107条第14項
変更後
第一項から第八項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第112条の3第1項
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)の設置又は変更の工事の計画に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
変更後
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
第112条の3第2項
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)
原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
変更後
原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
第112条の3第3項
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)
原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定による検査を受け、これに合格した発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
変更後
原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
第114条第1項
(権限の委任)
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。
ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
変更後
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第七項並びに同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。
ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第114条第2項
(権限の委任)
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
変更後
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び第七項並びに同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
第114条の2第1項
(委員会に対する審査請求)
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項、第五項又は第七項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
変更後
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第七項又は第九項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第117条の2第1項第4号
追加
第二十二条の二第一項又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業又は発電事業を営んだ者
第118条第1項第1号
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項、同条第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
変更後
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項、同条第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十六条第二項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
第119条第1項第8号
第二十七条の三十一第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
変更後
第二十七条の三十第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
第119条の2第1項第3号
第百六条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
変更後
第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第119条の2第1項第4号
第百七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
変更後
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第119条の3第1項第4号
第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
変更後
第百六条第九項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第119条の3第1項第5号
第百七条第七項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
変更後
第百七条第八項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第120条第1項第1号
第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第120条第1項第5号
第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
移動
第120条第1項第4号
変更後
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第120条第1項第8号
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第四項まで若しくは第六項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
変更後
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第120条第1項第12号
第百二条又は第百六条第二項から第四項まで若しくは第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
変更後
第百二条又は第百六条第二項から第六項まで若しくは第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第121条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第121条第1項第2号
第百十七条の二(第一号から第七号まで及び第十一号に係る部分を除く。)
一億円以下の罰金刑
変更後
第百十七条の二(第一号から第八号まで及び第十二号に係る部分を除く。)
一億円以下の罰金刑
第121条第1項第3号
第百十六条第一号若しくは第二号、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第七号まで及び第十一号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は前条
各本条の罰金刑
変更後
第百十六条第一号若しくは第二号、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は前条
各本条の罰金刑
第123条第1項第1号
第二条の六第四項、第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十一第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第二条の六第四項、第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則第1条第10項
追加
次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第十七項から第十九項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
附則第1条第10項第1号
附則第1条第10項第2号
附則第1条第10項第3号
附則第1条第10項第4号
附則第1条第11項
追加
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第1条第11項第1号
附則第1条第11項第2号
追加
電気事業以外の事業を営む場合(前項第四号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第一号から第三号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。)にあつては、その概要
附則第1条第12項
追加
経済産業大臣は、第十項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
附則第1条第12項第1号
追加
広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
附則第1条第12項第2号
追加
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
附則第1条第12項第3号
追加
社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。
附則第1条第14項
追加
経済産業大臣は、第十二項の認定に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定会社から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
附則第1条第15項
追加
経済産業大臣は、第十二項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合(認定会社から第十二項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。)には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
附則第1条第16項
追加
経済産業大臣は、第十二項の認定をしたとき、又は第十四項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
附則第1条第19項
追加
第十四項の規定により第十二項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に認定会社が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
附則第1条第20項
追加
第十項から前項までの規定は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則第1条第21項
追加
認定会社が第十項から第十九項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第十七項から第十九項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則第11条第2項第1号
(離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者(新電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。附則第二十三条第四項において同じ。)により行われると見込まれる小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
変更後
料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者(新電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。附則第十六条第一項及び第二十三条第四項において同じ。)により行われると見込まれる小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
附則第16条第1項
みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域(離島(新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。)を除く。次条並びに附則第二十二条及び第二十六条第一項において「旧供給区域」という。)における一般の需要(みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給(附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び特定規模需要(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「特定需要」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「特定小売供給」という。)を拒んではならない。
削除
附則第16条第2項
(みなし小売電気事業者の供給義務等)
追加
経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。
附則第16条第7項
(みなし小売電気事業者の供給義務等)
追加
前項の規定により指定された指定旧供給区域は、平成二十七年改正法施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。
附則第17条第1項
みなし小売電気事業者は、旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
削除
附則第17条第3項
(指定旧供給区域の変更等)
みなし小売電気事業者は、第一項の許可(旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る特定小売供給を開始しなければならない。
変更後
みなし小売電気事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る特定小売供給を開始しなければならない。
附則第17条第4項
(指定旧供給区域の変更等)
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
変更後
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
附則第17条第6項
(指定旧供給区域の変更等)
第一項の許可を受けたみなし小売電気事業者は、特定小売供給(第四項の規定により旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
変更後
第一項の許可を受けたみなし小売電気事業者は、特定小売供給(第四項の規定により指定旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
附則第19条第1項
(旧認可供給条件に関する経過措置)
旧認可供給条件は、施行日から起算して一月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
変更後
旧認可供給条件は、施行日から起算して一月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
附則第20条第4項
(特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)
第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
変更後
第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
附則第20条第6項
(特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)
第一項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
変更後
第一項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
附則第22条第1項
(公聴会)
経済産業大臣は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第十七条第一項(旧供給区域の増加に係るものに限る。)、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
変更後
経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第十七条第一項(指定旧供給区域の増加に係るものに限る。)、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
附則第25条の5第1項第4号
追加
附則第十六条第一項の規定による指定をしようとするとき。
附則第25条の5第1項第5号
追加
附則第十六条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
附則第26条第1項
(聴聞の特例)
経済産業大臣は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十六条第三項の規定による旧供給区域の減少をしようとするとき、又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による旧供給地点の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
変更後
経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十六条第三項の規定による指定旧供給区域の減少をしようとするとき、又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による旧供給地点の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
附則第26条第2項
(聴聞の特例)
附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項若しくは第三項又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
変更後
附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項若しくは第三項又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定
公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第四条の規定及び附則第二十三条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項及び第五十一条の二十四の三第一項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。
附則第3条第1項
追加
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされている許可又は旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされている認可は、それぞれ第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされた許可又は新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされた認可とみなす。
附則第4条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
附則第4条第2項
追加
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
附則第4条第3項
追加
新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。
附則第4条第4項
追加
原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
附則第4条第5項
追加
新原子炉等規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
附則第5条第1項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十三条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第十三条第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第十四条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
附則第5条第2項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
附則第5条第3項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条の二第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第二十三条の二第一項の許可を取り消す」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
附則第5条第4項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の三の五第二項第十一号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の三の六第一項第五号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の三の五第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
附則第5条第5項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の四第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の四第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の五第一項第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の四第一項」と読み替えるものとする。
附則第5条第6項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十四条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十四条の二第一項第五号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
附則第5条第7項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十一条の二第三項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十一条の三第三号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
附則第5条第8項
追加
前条第一項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条及び第七十一条第六項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。
附則第6条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
附則第6条第2項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。
附則第7条第1項
追加
新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。
附則第7条第2項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設とみなす。
附則第7条第3項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項又は第五十五条の三第一項の規定による検査に合格している溶接(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
附則第7条第4項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十二第一項又は第四項の規定による検査に合格している燃料体(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
附則第8条第1項
追加
この法律の施行前に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
附則第9条第1項
追加
この法律の施行の際現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成二十四年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定による改正前の第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」とする。
附則第9条第2項
追加
平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
附則第9条第3項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
附則第10条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
附則第10条第1項第1号
追加
施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合
これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
附則第10条第1項第2号
追加
前号に掲げる場合以外の場合
施行日から起算して六月を経過する日
附則第11条第1項
追加
附則第四条第四項(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則第11条第2項
追加
附則第四条第一項後段(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
附則第11条第3項
追加
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
附則第12条第1項
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を受けている者又は同法第三条の二第一項本文の規定による届出をしている者についての第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の四第一項の規定の適用については、同項中「特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日から三月以内に」とする。
附則第13条第1項
追加
第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条の三において読み替えて準用する同法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
附則第14条第1項
(処分等の効力)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
附則第15条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第16条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第17条第1項
(原子力規制委員会による準備)
追加
原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第二条第十一項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。
附則第18条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。