電気事業法

2017年5月31日改正分

 第2条第1項第8号イ

(定義)

その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(次項第二号、第十七条及び第二十条において「最終保障供給」という。)

変更後


 第4条第1項第1号

(許可の申請)

追加


 第4条第1項第2号

(許可の申請)

追加


 第6条第2項第2号

氏名又は名称及び住所

移動

第27条の30第2項第2号

変更後


追加


 第6条第2項第3号

(許可証)

追加


 第6条の2第1項

(機関)

追加


 第6条の2第1項第1号

(機関)

追加


 第6条の2第1項第2号

(機関)

追加


 第8条第1項

(供給区域の変更)

一般送配電事業者は、第六条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

変更後


 第9条第1項

(電気工作物等の変更)

一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。

変更後


 第9条第2項

(電気工作物等の変更)

一般送配電事業者は、第六条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

変更後


 第10条第2項

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)

一般送配電事業者たる法人の合併及び分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

変更後


 第11条第1項

(承継)

一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般送配電事業の全部を承継した法人は、一般送配電事業者の地位を承継する。

変更後


 第11条第2項

前項の規定により一般送配電事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

移動

第27条の30第5項

変更後


 第14条第2項

(事業の休止及び廃止並びに解散)

一般送配電事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

変更後


 第14条第3項

(事業の休止及び廃止並びに解散)

経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

変更後


 第22条の2第1項

(兼業の制限等)

追加


 第22条の2第2項

(兼業の制限等)

追加


 第22条の2第3項

(兼業の制限等)

追加


 第22条の2第3項第1号

(兼業の制限等)

追加


 第22条の2第3項第2号

(兼業の制限等)

追加


 第22条の2第3項第3号

(兼業の制限等)

追加


 第22条の3第1項

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第22条の3第2項

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第22条の3第2項第1号

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第22条の3第2項第2号

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第22条の3第2項第3号

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第22条の3第3項

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第23条第1項第1号

(一般送配電事業者の禁止行為等)

託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)及び電気の使用者に関する情報を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する同条第二項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

変更後


 第23条第1項第3号

(一般送配電事業者の禁止行為等)

追加


 第23条第2項

(一般送配電事業者の禁止行為等)

経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

移動

第23条第6項

変更後


追加


 第23条第3項

(一般送配電事業者の禁止行為等)

追加


 第23条第4項

(一般送配電事業者の禁止行為等)

追加


 第23条第5項

(一般送配電事業者の禁止行為等)

追加


 第23条の2第1項

(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第23条の2第1項第1号

(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第23条の2第1項第2号

(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第23条の2第1項第3号

(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第23条の2第2項

(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第23条の3第1項

(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第23条の3第1項第1号

(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第23条の3第1項第2号

(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第23条の3第2項

(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第23条の4第1項

(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

追加


 第23条の4第2項

(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

追加


 第27条の5第1項第1号

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

削除


追加


 第27条の5第1項第2号

(許可の申請)

追加


 第27条の7第2項第2号

氏名又は名称及び住所

削除


追加


 第27条の7第2項第3号

(許可証)

追加


 第27条の11の2第1項

(兼業の制限等)

追加


 第27条の11の2第2項

(兼業の制限等)

追加


 第27条の11の2第3項

(兼業の制限等)

追加


 第27条の11の2第3項第1号

(兼業の制限等)

追加


 第27条の11の2第3項第2号

(兼業の制限等)

追加


 第27条の11の2第3項第3号

(兼業の制限等)

追加


 第27条の11の3第1項

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第27条の11の3第2項

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第27条の11の3第2項第1号

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第27条の11の3第2項第2号

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第27条の11の3第2項第3号

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第27条の11の3第3項

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

追加


 第27条の11の4第1項

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の4第1項第1号

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の4第1項第2号

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の4第1項第3号

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の4第2項

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の4第3項

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の4第4項

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の4第5項

(送電事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の5第1項

(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第27条の11の5第1項第1号

(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第27条の11の5第1項第2号

(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第27条の11の5第1項第3号

(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第27条の11の5第2項

(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

追加


 第27条の11の6第1項

(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の6第1項第1号

(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の6第1項第2号

(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の11の6第2項

(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

追加


 第27条の12第1項

(準用)

第七条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第七条第二項及び第四項並びに第八条第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、同条第一項中「第六条第二項第四号」とあるのは「第二十七条の七第二項第四号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号若しくは第三号」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号若しくは第三号」と、第二十二条第一項及び第二十三条第一項第二号中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、同項各号中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。

変更後


 第27条の30第1項

小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社(次項及び第三項において「兼業会社」という。)の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。次項及び第三項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

移動

附則第1条第17項

変更後


 第27条の30第2項

兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたときは、次の各号に掲げる会社のいずれかに該当するものが当分の間発行する社債の社債権者は、それぞれ、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

削除


 第27条の30第2項第1号

当該譲渡し又は分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した会社(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限り、兼業会社であるものを除く。)

削除


 第27条の30第2項第2号

当該譲渡し又は分割をした会社であつて、当該譲渡し又は分割の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むもの(兼業会社であるものを除く。)

削除


 第27条の30第2項第3号

前二号に掲げる会社を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社であつて、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの

削除


 第27条の30第3項

兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたとき(その会社が当該譲渡し又は分割の後も兼業会社であるときを除く。)は、当該譲渡し又は分割の前にその会社が発行した社債であつて当該譲渡し又は分割の後もその会社が引き続き有する債務に係るものの社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

削除


 第27条の30第4項

前三項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

移動

附則第1条第18項

変更後


 第27条の31第2項第1号

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

削除


 第27条の31第2項第2号

供給の相手方の氏名又は名称及び住所

削除


 第27条の31第5項

第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

移動

附則第1条第13項

変更後


 第66条の11第1項第3号

(委員会の意見の聴取)

第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。

変更後


 第66条の11第1項第4号

(委員会の意見の聴取)

第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十一第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。

変更後


 第66条の11第1項第5号

(委員会の意見の聴取)

第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。

変更後


 第66条の11第1項第6号

(委員会の意見の聴取)

第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十一第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。

変更後


 第66条の11第1項第9号

(委員会の意見の聴取)

第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとするとき。

変更後


 第66条の12第1項

(勧告)

委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項、第五項若しくは第七項又は第百七条第二項、第五項若しくは第七項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

変更後


 第66条の13第1項

委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項、第五項若しくは第七項又は第百七条第二項、第五項若しくは第七項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

変更後


 第106条第4項

(報告の徴収)

追加


 第106条第5項

(報告の徴収)

追加


 第107条第3項

(立入検査)

追加


 第107条第11項

(立入検査)

推進機関は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

移動

第107条第12項

変更後


 第107条第12項

(立入検査)

第九項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

移動

第107条第13項

変更後


 第107条第13項

(立入検査)

第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

移動

第107条第14項

変更後


 第112条の3第1項

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)の設置又は変更の工事の計画に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。

変更後


 第112条の3第2項

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)

原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。

変更後


 第112条の3第3項

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)

原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定による検査を受け、これに合格した発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。

変更後


 第114条第1項

(権限の委任)

経済産業大臣は、第百六条第三項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

変更後


 第114条第2項

(権限の委任)

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第五項並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。

変更後


 第114条の2第1項

(委員会に対する審査請求)

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項、第五項又は第七項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

変更後


 第117条の2第1項第4号

追加


 第118条第1項第1号

第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項、同条第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者

変更後


 第119条第1項第8号

第二十七条の三十一第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者

変更後


 第119条の2第1項第3号

第百六条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

変更後


 第119条の2第1項第4号

第百七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

変更後


 第119条の3第1項第4号

第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

変更後


 第119条の3第1項第5号

第百七条第七項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

変更後


 第120条第1項第1号

第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更後


 第120条第1項第5号

第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

移動

第120条第1項第4号

変更後


 第120条第1項第8号

第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第四項まで若しくは第六項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

変更後


 第120条第1項第12号

第百二条又は第百六条第二項から第四項まで若しくは第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

変更後


 第121条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

変更後


 第121条第1項第2号

第百十七条の二(第一号から第七号まで及び第十一号に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑

変更後


 第121条第1項第3号

第百十六条第一号若しくは第二号、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第七号まで及び第十一号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は前条 各本条の罰金刑

変更後


 第123条第1項第1号

第二条の六第四項、第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十一第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更後


 附則第1条第10項

追加


 附則第1条第10項第1号

追加


 附則第1条第10項第2号

追加


 附則第1条第10項第3号

追加


 附則第1条第10項第4号

追加


 附則第1条第11項

追加


 附則第1条第11項第1号

追加


 附則第1条第11項第2号

追加


 附則第1条第12項

追加


 附則第1条第12項第1号

追加


 附則第1条第12項第2号

追加


 附則第1条第12項第3号

追加


 附則第1条第14項

追加


 附則第1条第15項

追加


 附則第1条第16項

追加


 附則第1条第19項

追加


 附則第1条第20項

追加


 附則第1条第21項

追加


 附則第11条第2項第1号

(離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)

料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者(新電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。附則第二十三条第四項において同じ。)により行われると見込まれる小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。

変更後


 附則第16条第1項

みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域(離島(新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。)を除く。次条並びに附則第二十二条及び第二十六条第一項において「旧供給区域」という。)における一般の需要(みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給(附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び特定規模需要(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「特定需要」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「特定小売供給」という。)を拒んではならない。

削除


 附則第16条第2項

(みなし小売電気事業者の供給義務等)

追加


 附則第16条第7項

(みなし小売電気事業者の供給義務等)

追加


 附則第17条第1項

みなし小売電気事業者は、旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

削除


 附則第17条第3項

(指定旧供給区域の変更等)

みなし小売電気事業者は、第一項の許可(旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る特定小売供給を開始しなければならない。

変更後


 附則第17条第4項

(指定旧供給区域の変更等)

経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

変更後


 附則第17条第6項

(指定旧供給区域の変更等)

第一項の許可を受けたみなし小売電気事業者は、特定小売供給(第四項の規定により旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

変更後


 附則第19条第1項

(旧認可供給条件に関する経過措置)

旧認可供給条件は、施行日から起算して一月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

変更後


 附則第20条第4項

(特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)

第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

変更後


 附則第20条第6項

(特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)

第一項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

変更後


 附則第22条第1項

(公聴会)

経済産業大臣は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第十七条第一項(旧供給区域の増加に係るものに限る。)、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

変更後


 附則第25条の5第1項第4号

追加


 附則第25条の5第1項第5号

追加


 附則第26条第1項

(聴聞の特例)

経済産業大臣は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十六条第三項の規定による旧供給区域の減少をしようとするとき、又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による旧供給地点の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

変更後


 附則第26条第2項

(聴聞の特例)

附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項若しくは第三項又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

追加


 附則第4条第2項

追加


 附則第4条第3項

追加


 附則第4条第4項

追加


 附則第4条第5項

追加


 附則第5条第1項

追加


 附則第5条第2項

追加


 附則第5条第3項

追加


 附則第5条第4項

追加


 附則第5条第5項

追加


 附則第5条第6項

追加


 附則第5条第7項

追加


 附則第5条第8項

追加


 附則第6条第1項

追加


 附則第6条第2項

追加


 附則第7条第1項

追加


 附則第7条第2項

追加


 附則第7条第3項

追加


 附則第7条第4項

追加


 附則第8条第1項

追加


 附則第9条第1項

追加


 附則第9条第2項

追加


 附則第9条第3項

追加


 附則第10条第1項

追加


 附則第10条第1項第1号

追加


 附則第10条第1項第2号

追加


 附則第11条第1項

追加


 附則第11条第2項

追加


 附則第11条第3項

追加


 附則第12条第1項

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第13条第1項

追加


 附則第14条第1項

(処分等の効力)

追加


 附則第15条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第16条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第17条第1項

(原子力規制委員会による準備)

追加


 附則第18条第1項

(検討)

追加


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