前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。
変更後
前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。
補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。
移動
第43条第2項第2号
変更後
補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
追加
補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
水利使用の許可を受けた者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
移動
第43条第2項第3号
変更後
水利使用の許可を受けた者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
ただし、水利使用の許可を受けた者に過失があるときは、この限りでない。
前項第三号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。
変更後
前項第四号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
削除
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。