河川法

2017年6月2日改正分

 第43条第2項

(流水の貯留又は取水の制限)

前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。

変更後


 第43条第2項第1号

(流水の貯留又は取水の制限)

補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。

移動

第43条第2項第2号

変更後


追加


 第43条第2項第2号

(流水の貯留又は取水の制限)

水利使用の許可を受けた者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。

移動

第43条第2項第3号

変更後


 第43条第3項

(流水の貯留又は取水の制限)

前項第三号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。

変更後


 附則第5条第1項

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

追加


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