日本電気計器検定所法

2022年10月26日更新分

 第5条第1項

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 第6条第1項

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 第30条第1項

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 第31条第1項

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 第32条第1項

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 第39条第1項

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 附則第2条第4項

(検定所に対する出資)

第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

変更後


 附則第2条第5項

(検定所に対する出資)

前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

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追加


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