第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
変更後
第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
変更後
前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。