当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第六条に規定する政令で定める額以上であること。
当該被災者に支給された手当
変更後
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第六条に規定する政令で定める額以上であること。
当該被災者に支給された手当
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第七条に規定する政令で定める額以上であること。
当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第七条に規定する政令で定める額以上であること。
当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第二十条に規定する政令で定める額を超えること。
当該被災者に支給された手当
変更後
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第二十条に規定する政令で定める額を超えること。
当該被災者に支給された手当
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。
当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
変更後
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。
当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
追加
昭和六十三年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
削除
平成二十八年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
変更後
昭和五十年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
削除
前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、前条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条及び前条(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ平成三十一年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
変更後
前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、前条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条及び前条(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の平成三十二年十月一日、平成三十五年十月一日及び平成三十八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。