商業登記規則

2023年3月20日改正分

 第107条第5項

(登記事項証明書等の交付の請求の方法)

第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。

変更後


 第107条第6項

(登記事項証明書等の交付の請求の方法)

第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カード」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

削除


追加


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