組合等登記令

2022年7月21日改正分

 第8条第2項

(合併等の登記)

前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という。)において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十三条において同じ。)をする場合について準用する。

変更後


 第8条の2第1項

(分割の登記)

組合等が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する他の組合等(第十三条及び第二十一条の二において「吸収分割承継組合等」という。)については変更の登記をし、分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。

変更後


 第11条第1項

次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。

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追加


 第11条第1項第1号

組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内

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 第11条第1項第2号

合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から三週間以内

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 第11条第1項第3号

分割により設立する組合等が分割に際して従たる事務所を設けた場合 分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から三週間以内

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 第11条第1項第4号

組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内

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 第11条第2項

従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

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 第11条第2項第1号

名称

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 第11条第2項第2号

主たる事務所の所在場所

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 第11条第2項第3号

従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所

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 第11条第3項

前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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 第12条第1項

組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

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 第13条第1項

第八条、第八条の二及び第十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。 ただし、合併(承継を含む。次条第二項及び第三項並びに第二十条において同じ。)後存続する組合等、分割をする組合等又は吸収分割承継組合等についての変更の登記は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

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 第14条第1項

(登記の嘱託)

次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組合等の主たる事務所(第三号に規定する場合であつて当該決議によつて第十一条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあつては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

変更後


 第14条第2項

(登記の嘱託)

組合等の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。

変更後


 第14条第3項

前項に規定する場合において、同項の訴えに係る請求の目的に係る合併により第十一条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各組合等の従たる事務所の所在地を管轄する登記所にも前項に規定する登記を嘱託しなければならない。

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 第14条第4項

(登記の嘱託)

官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

移動

第14条第3項

変更後


 第14条第5項

(登記の嘱託)

官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

移動

第14条第4項

変更後


 第25条第1項

(商業登記法の準用)

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。 この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。

変更後


 第26条第2項

(特則)

第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。

変更後


 第26条第3項

(特則)

第十四条第二項及び第三項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

変更後


 第26条第4項

(特則)

農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。

変更後


 第26条第5項

(特則)

商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。

変更後


 第26条第11項

(特則)

漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この項から第十四項までにおいて「組織変更」という。)をしたときは、同条第四項第十号に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。

変更後


 第26条第12項

(特則)

商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。

変更後


 第26条第15項

(特則)

第十四条第二項及び第三項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

変更後


 第26条第16項

(特則)

生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。

変更後


 第26条第17項

(特則)

生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第二十一項及び第二十二項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。

変更後


 第26条第18項

(特則)

商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第十六項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。

変更後


 附則第3条第1項

この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。

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 附則第1条第1項

この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。

削除


追加


 附則第3条第1項

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

追加


組合等登記令目次