組合等登記令
2020年11月20日改正分
第14条第4項
(登記の嘱託)
官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
移動
第14条第5項
追加
官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第25条第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。
この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
変更後
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。
この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
第26条第2項
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第六十四条の二第一項(同法第七十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告をした行政庁は、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が同法第六十四条の二第一項の規定により解散したものとみなされた場合には、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
削除
第26条第4項
(特則)
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
変更後
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
第26条第6項第4号
(特則)
組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。第十四項第三号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
変更後
組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。第十三項第三号及び第十八項第三号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
第26条第11項
(特則)
生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
移動
第26条第16項
追加
漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この項から第十四項までにおいて「組織変更」という。)をしたときは、同条第四項第十号に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
第26条第12項
(特則)
生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第十六項及び第十七項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
移動
第26条第17項
変更後
生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第二十一項及び第二十二項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
追加
商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
第26条第13項
(特則)
商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第十一項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
移動
第26条第18項
変更後
商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第十六項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
追加
組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
第26条第13項第2号
(特則)
第26条第14項
(特則)
森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
移動
第26条第19項
変更後
森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第十六項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
追加
第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書について準用する。
第26条第14項第1号
(特則)
第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる書面
移動
第26条第13項第1号
第26条第14項第2号
(特則)
生産森林組合の総会の議事録
移動
第26条第19項第2号
第26条第14項第3号
(特則)
組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
移動
第26条第13項第3号
第26条第14項第4号
(特則)
組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
移動
第26条第13項第4号
第26条第15項
(特則)
森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第十一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
移動
第26条第20項
変更後
森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第十六項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
追加
第十四条第二項及び第三項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
第26条第15項第1号
(特則)
第六項第一号及び第二号に掲げる書面
移動
第26条第20項第1号
第26条第15項第2号
(特則)
生産森林組合の総会の議事録
移動
第26条第20項第2号
第26条第16項
(特則)
組織変更前の生産森林組合についてする第十二項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
この場合においては、前条において準用する商業登記法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その印鑑を登記所に提出することを要しない。
移動
第26条第21項
変更後
組織変更前の生産森林組合についてする第十七項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
第26条第17項
(特則)
組織変更前の生産森林組合についてする第十二項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
移動
第26条第22項
変更後
組織変更前の生産森林組合についてする第十七項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
第26条第17項第1号
(特則)
第26条第17項第2号
(特則)
組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
移動
第26条第22項第2号
第26条第17項第3号
(特則)
当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後三月以内のものに限る。)
移動
第26条第22項第3号
第26条第18項
(特則)
第二十条第二項及び第三項の規定は、第十一項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第十二項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
移動
第26条第23項
変更後
第二十条第二項及び第三項の規定は、第十六項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第十七項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
第26条第19項
(特則)
管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
移動
第26条第24項
第26条第19項第1号
(特則)
法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
移動
第26条第24項第1号
第26条第19項第2号
(特則)
第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面
移動
第26条第24項第2号
第26条第19項第3号
(特則)
管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
移動
第26条第24項第3号
追加
組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
第26条第19項第4号
(特則)
追加
組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
第26条第20項
(特則)
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
移動
第26条第25項
第26条第21項
(特則)
第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記に準用する。
移動
第26条第2項
変更後
第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。
附則第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
追加
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。