独立行政法人等登記令
2022年10月26日更新分
第9条第1項
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
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第9条第1項第1号
独立行政法人等の設立に際して従たる事務所を設けた場合
主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
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第9条第1項第2号
独立行政法人等の成立後に従たる事務所を設けた場合
従たる事務所を設けた日から三週間以内
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第9条第2項
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
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第9条第2項第1号
第9条第2項第2号
第9条第2項第3号
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
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第9条第3項
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
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第10条第1項
独立行政法人等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
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第11条第1項
独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
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第12条第1項
(登記簿)
登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。
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第9条第1項
変更後
登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。
第13条第1項
(設立の登記の申請)
設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によつてする。
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第10条第1項
変更後
設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によつてする。
第13条第2項
(設立の登記の申請)
設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
移動
第10条第2項
変更後
設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第13条第3項
(設立の登記の申請)
第二条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
移動
第10条第3項
変更後
第二条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
第13条第4項
(設立の登記の申請)
資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
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第10条第4項
変更後
資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第14条第1項
(変更の登記の申請)
第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
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第11条第1項
変更後
第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第15条第1項
(代理人の登記の申請)
第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
移動
第12条第1項
変更後
第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
第15条第2項
(代理人の登記の申請)
第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
移動
第12条第2項
変更後
第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
第15条第3項
(代理人の登記の申請)
第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。
ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
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第12条第3項
変更後
第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。
ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第16条第1項
(解散の登記の申請)
解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
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第13条第1項
変更後
解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
第17条第1項
(登記の期間の計算)
登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
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第14条第1項
変更後
登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第18条第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十五号までを除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。
この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは、「独立行政法人等登記令第九条第二項各号」と読み替えるものとする。
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第15条第1項
変更後
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十五号までを除く。)、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。
第19条第1項
(特則)
社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、出張所にも適用する。
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第16条第1項
変更後
社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。
第19条第2項
(特則)
第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
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第16条第2項
変更後
第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
第19条第3項
(特則)
日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中、主たる事務所に関する規定は本店に、従たる事務所に関する規定は支店に適用する。
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第16条第3項
変更後
日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。
第19条第4項
(特則)
日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、適用しない。
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第16条第4項
変更後
日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。
附則第1条第1項
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附則第2条第1項
国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
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附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第三条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。