特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
2022年9月8日改正分
第1条第1項第6号ホ
(認定の請求)
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第六条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
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第1条第1項第6号ニ
第1条第1項第6号ハ
(認定の請求)
受給資格者が令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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第1条第1項第6号ロ
変更後
受給資格者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
第1条第1項第6号ニ
(認定の請求)
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
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第1条第1項第6号ハ
第1条第1項第6号ニ(1)
(認定の請求)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
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第1条第1項第6号ハ(1)
第1条第1項第6号ホ(1)
(認定の請求)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
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第1条第1項第6号ニ(1)
第1条第1項第6号ヘ
(認定の請求)
受給資格者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
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第1条第1項第6号ホ
第1条第1項第6号ホ(2)
(認定の請求)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第一条第七号に掲げる書類等
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第1条第1項第6号ニ(2)
第1条第1項第6号ニ(2)
(認定の請求)
当該控除対象扶養親族が法第七条又は第八条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
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第1条第1項第6号ハ(2)
第1条第1項第6号ロ
(認定の請求)
受給資格者が令第五条第二項各号に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
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第1条第1項第7号ロ
変更後
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
第1条第1項第7号ロ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第五条第二項各号に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
削除
第1条第1項第7号ニ
(認定の請求)
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
移動
第1条第1項第7号ハ
第1条第1項第7号ハ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
削除
第7条第1項
受給者は、支払方法を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
削除
追加
受給者は、支払方法を変更しようとするとき(現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用している場合であつて口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第十六条に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第五条第一項第二号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができるときは、当該届書を省略させることができる。
第12条第1項第1号
第12条の2第1項
(届書等の記載事項)
第五条から第九条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名、住所及び届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければならない。
ただし、届出人又は申請者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
変更後
第五条から第九条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
第27条第2項
(口頭による請求)
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
変更後
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
附則第3条第3項
(児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第3条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第3条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第12条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第12条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(様式に関する経過措置)
追加
施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。