母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則

2023年3月31日改正分

 第1条第1項

(法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

変更後


 第1条の2第1項

(法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)

法第十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

変更後


 第1条の3第1項

(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第九条第四項に規定する厚生労働省令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

変更後


 第1条の4第1項

(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

令第二十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を厚生労働大臣に提出するものとする。

変更後


 第1条の4第2項

(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

厚生労働大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

変更後


 第1条の5第1項

(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所)

法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

変更後


 第2条第1項

(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)

法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。

変更後


 第2条の2第1項

(法第十八条に規定する内閣府令で定める場合)

法第十八条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。第六条の五において同じ。)の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。

変更後


 第3条第1項

(母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)

法第二十条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第5条第1項

(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)

法第二十一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第6条の2第1項

(法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業)

法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

変更後


 第6条の3第1項

(法第三十条第三項に規定する内閣府令で定める者)

法第三十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が同条第二項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。

変更後


 第6条の5第1項

(法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練)

法第三十一条第一号に規定する厚生労働省令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものとする。

変更後


 第6条の9の2第1項

(法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格)

法第三十一条第二号に規定する厚生労働省令で定める資格は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものとする。

変更後


 第6条の17の2第1項

(法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者)

法第三十一条の五第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第一項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。

変更後


 第6条の17の5第1項

(法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)

第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業について準用する。

変更後


 第6条の17の6第1項

(法第三十一条の九第三項に規定する内閣府令で定める者)

第六条の三の規定は、法第三十一条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

変更後


 第6条の17の8第1項

(法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者)

第六条の十七の二の規定は、法第三十一条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

変更後


 第8条第1項

(法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者)

第六条の三の規定は、法第三十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

変更後


 第9条第1項

(法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)

第六条の十七の二の規定は、法第三十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

変更後


 第10条第1項

(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)

都道府県は、法第三十七条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第11条第1項

(特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)

都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第12条第1項

(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)

都道府県知事は、都道府県が法第三十七条第二項又は第四項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

変更後


 第12条第2項

(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)

都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第四十四条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

変更後


 第13条第1項

(その他必要と認められる書類の提出)

厚生労働大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定による国の貸付け並びに同条第二項、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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