戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則
2016年10月1日更新分
第1条第1項
(特別給付金の請求手続)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条 の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)が、同条第一項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号 、同条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の二 (法附則第十六項、第二十八項、第二十九項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十五項、第四十六項、第五十項、第五十一項、第六十項又は第六十一項に該当する者にあつては様式第一号の三)、法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の四 (法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項、第五十三項、第六十二項又は第六十三項に該当する者にあつては様式第一号の五)、法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の六 (法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項、第五十五項、第六十四項又は第六十五項に該当する者にあつては様式第一号の七)、法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八 (法附則第五十六項又は第六十六項に該当する者にあつては様式第一号の九)、法第三条第六項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十 による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 (昭和三十八年政令第百二十五号)第三条 の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
変更後
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条 の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)が、同条第一項 から第六項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号 (法附則第十六項、第二十八項から第三十項まで、第三十四項から第四十一項まで、第四十五項から第五十六項まで、第六十項から第七十五項までに該当する者にあつては様式第一号の二)による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 (昭和三十八年政令第百二十五号)第三条 の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第1条第3項
(特別給付金の請求手続)
請求者(法附則第十三項、第十六項、第二十七項、第二十八項、第二十九項、第三十三項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十四項、第四十五項、第四十六項、第五十項、第五十一項、第五十九項、第六十項又は第六十一項の規定に該当する者を除く。)が法第三条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
請求者(法附則第十三項、第十六項、第二十七項、第二十八項、第二十九項、第三十三項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十四項、第四十五項、第四十六項、第五十項、第五十一項、第五十九項、第六十項、第六十一項、第六十七項又は第六十八項の規定に該当する者を除く。)が法第三条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第1条第5項
(特別給付金の請求手続)
請求者が法附則第十六項、第二十八項、第二十九項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十五項、第四十六項、第五十項、第五十一項、第六十項又は第六十一項の規定に該当する者として法第三条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
請求者が法附則第十六項、第二十八項、第二十九項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十五項、第四十六項、第五十項、第五十一項、第六十項、第六十一項、第六十七項又は第六十八項の規定に該当する者として法第三条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第1条第5項第2号
(特別給付金の請求手続)
戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年法律第五十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年法律第十一号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
変更後
戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年法律第五十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年法律第十一号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号。以下「平成二十三年法律第二十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
第1条第5項第3号
前号の権利を取得した日から十年を経過した日(法附則第十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十一年十月一日前であるときは同日、法附則第二十八項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十八年十月一日前であるときは同日、法附則第二十九項の規定に該当する者にあつては七年を経過した日、法附則第三十四項又は第三十五項の規定に該当する者にあつては平成五年十月一日、法附則第三十七項又は第三十八項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十五項又は第四十六項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十項又は第五十一項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日、法附則第六十項又は第六十一項の規定に該当する者にあつては平成二十五年十月一日)において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
追加
法附則第十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十一年十月一日前であるときは同日、法附則第二十八項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十八年十月一日前であるときは同日、法附則第二十九項の規定に該当する者にあつては七年を経過した日、法附則第三十四項又は第三十五項の規定に該当する者にあつては平成五年十月一日、法附則第三十七項又は第三十八項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十五項又は第四十六項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十項又は第五十一項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日、法附則第六十項又は第六十一項の規定に該当する者にあつては平成二十五年十月一日、法附則第六十七項又は第六十八項の規定に該当する者にあつては平成二十八年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
第1条第6項
(特別給付金の請求手続)
法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項、第五十三項、第六十二項又は第六十三項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第二項 」と読み替えるものとする。
変更後
法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項、第五十三項、第六十二項、第六十三項、第六十九項又は第七十項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第二項 」と読み替えるものとする。
第1条第7項
(特別給付金の請求手続)
請求者が法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項、第五十三項、第六十二項又は第六十三項の規定に該当する者として法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
請求者が法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項、第五十三項、第六十二項、第六十三項、第六十九項又は第七十項の規定に該当する者として法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第1条第7項第2号
(特別給付金の請求手続)
昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項 の特別給付金、平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は平成十三年法律第十一号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
変更後
昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項 の特別給付金、平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は平成二十三年法律第二十五号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
第1条第7項第3号
(特別給付金の請求手続)
前号の権利を取得した日から十年を経過した日(法附則第三十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が平成五年十月一日前であるときは同日、法附則第三十九項又は第四十項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十七項又は第四十八項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十二項又は第五十三項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日、法附則第六十二項又は第六十三項の規定に該当する者にあつては平成二十五年十月一日)において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
変更後
法附則第三十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が平成五年十月一日前であるときは同日、法附則第三十九項又は第四十項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十七項又は第四十八項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十二項又は第五十三項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日、法附則第六十二項又は第六十三項の規定に該当する者にあつては平成二十五年十月一日、法附則第六十九項又は第七十項の規定に該当する者にあつては平成二十八年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
第1条第8項
(特別給付金の請求手続)
法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項、第五十五項、第六十四項又は第六十五項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第三項 」と読み替えるものとする。
変更後
法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項、第五十五項、第六十四項、第六十五項、第七十一項又は第七十二項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第三項 」と読み替えるものとする。
第1条第9項
(特別給付金の請求手続)
請求者が法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項、第五十五項、第六十四項又は第六十五項の規定に該当する者として法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
請求者が法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項、第五十五項、第六十四項、第六十五項、第七十一項又は第七十二項の規定に該当する者として法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第1条第9項第2号
(特別給付金の請求手続)
平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は平成十三年法律第十一号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
移動
第1条第11項第2号
変更後
平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は平成二十三年法律第二十五号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
追加
平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は平成二十三年法律第二十五号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
第1条第9項第3号
(特別給付金の請求手続)
法附則第四十一項の規定に該当する者である場合には平成八年十月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成十五年十月一日、法附則第五十四項又は第五十五項の規定に該当する者である場合には平成十八年十月一日、法附則第六十四項又は第六十五項の規定に該当する者である場合には平成二十五年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
変更後
法附則第四十一項の規定に該当する者である場合には平成八年十月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成十五年十月一日、法附則第五十四項又は第五十五項の規定に該当する者である場合には平成十八年十月一日、法附則第六十四項又は第六十五項の規定に該当する者である場合には平成二十五年十月一日、法附則第七十一項又は第七十二項の規定に該当する者である場合には平成二十八年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
第1条第10項
(特別給付金の請求手続)
法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第五十六項又は第六十六項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第四項 」と読み替えるものとする。
変更後
法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第五十六項、第六十六項、第七十三項又は第七十四項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第四項 」と読み替えるものとする。
第1条第11項
(特別給付金の請求手続)
請求者が法附則第五十六項又は第六十六項の規定に該当する者として法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第1条第13項
変更後
請求者が法附則第七十五項の規定に該当する者として法第三条第六項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
追加
請求者が法附則第五十六項、第六十六項、第七十三項又は第七十四項の規定に該当する者として法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第1条第11項第2号
(特別給付金の請求手続)
平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
移動
第1条第13項第2号
変更後
平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
第1条第11項第3号
(特別給付金の請求手続)
法附則第五十六項の規定に該当する者である場合には平成十八年十月一日、法附則第六十六項の規定に該当する者である場合には平成二十五年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
変更後
法附則第五十六項の規定に該当する者である場合には平成十八年十月一日、法附則第六十六項の規定に該当する者である場合には平成二十五年十月一日、法附則第七十三項又は第七十四項の規定に該当する者である場合には平成二十八年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
第1条第12項
(特別給付金の請求手続)
法第三条第六項 の特別給付金を受けようとする者については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第五項 」と読み替えるものとする。
変更後
法第三条第六項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第七十五項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第五項 」と読み替えるものとする。
第1条第13項第1号
(特別給付金の請求手続)
追加
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
第1条第13項第3号
(特別給付金の請求手続)
追加
平成二十八年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
第5条第1項
(フレキシブルディスクによる手続)
第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八、様式第一号の九又は様式第一号の十による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
変更後
第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号又は様式第一号の二による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。