追加
平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
追加
平成十五年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号。以下「平成二十三年法律第二十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(平成十八年法律第九十五号附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
追加
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成十八年法律第九十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第三項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
追加
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第四項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
追加
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成八年法律第十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第五項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
追加
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第六項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
追加
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第七項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
追加
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第八項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
追加
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第九項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第六項に規定する者とみなす。