育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
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第11条第2項第12号
変更後
育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
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勤務時間法第二十一条の規定による介護時間の承認又は規則一五―一五第四条第三項の規定による同条第二項第七号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十二・五
変更後
直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十二・五未満