人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)

2017年1月1日更新分

 第11条第2項第11号

(勤勉手当に係る勤務期間)

育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

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第11条第2項第12号

変更後


追加


 第13条第1項第3号ハ

(勤勉手当の成績率)

直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十二・五

変更後


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