船舶安全法施行規則

2022年4月1日改正分

 第1条第6項第8号

(定義)

兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島鳥帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から百三十七度五千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

変更後


 第8条第1項

(最大とう載人員)

法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。

変更後


 第13条の4第2項

前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。

削除


追加


 第16条第4項

(検査の省略)

法第六条ノ四第一項の規定による法第五条の検査及び第六条の検査の省略は、検定に合格した後最初に行う法第五条の検査又は法第六条の検査において当該検定に合格した事項につき行う。

移動

第16条第5項

変更後


追加


 第16条第5項

(検査の省略)

法第六条ノ五第一項本文の規定による中間検査の省略は、同項本文の規定による確認が行われた後三十日以内に行う中間検査において当該確認を行つた事項につき行う。

移動

第16条第6項

変更後


 第16条第6項

(検査の省略)

管海官庁は、船舶又は物件が、製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項、第二項又は第四項の規定にかかわらずこれらの規定による検査の省略を行わないことができる。

移動

第16条第7項

変更後


 第19条第2項

(臨時検査)

前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第二条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。

変更後


 第32条第1項第2号ラ

(書類の提出)

確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第三条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書

移動

第32条第1項第2号ム

変更後


追加


 第32条第1項第2号ラ(1)

(書類の提出)

追加


 第32条第1項第2号ラ(2)

(書類の提出)

追加


 第44条第1項

(船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)

法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ四第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。

変更後


 第47条第1項

(登録検定機関の登録の申請)

法第二十五条の四十六(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第六条ノ四第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第47条の13第1項

(登録検査確認機関の登録の申請)

法第二十五条の六十七(法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第六条ノ五の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第47条の15第1項

(準用)

前節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第六条ノ五の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。 この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四項並びに第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。

変更後


 第53条第1項

削除

削除


 第54条第1項

削除

削除


 第55条第1項

削除

削除


 第65条第1項

(防汚方法)

防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物を使用したものであつてはならない。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第3条第1項第2号

漁船特殊規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省・運輸省令第一号)の規定による改正前の漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第一条各号の一に掲げる漁船

変更後


 附則第2条第4項

平成九年七月一日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、新規則第四十六条の二第一項(表第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

削除


 附則第2条第1項

削除


 附則第2条第2項

現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

削除


 附則第2条第3項

現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則第2条第4項

(経過措置)

追加


船舶安全法施行規則目次