中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令

2022年3月25日改正分

 第7条第1項第2号

(診断又は助言を担当する者の養成の基準)

経営診断Ⅱ

変更後


 第7条第2項

(診断又は助言を担当する者の養成の基準)

前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表一の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診断Ⅱにあつては、別表二の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする。

変更後


 第7条第5項

(診断又は助言を担当する者の養成の基準)

機構は、第一項各号に掲げる科目について、養成課程を受講する者(以下「受講者」という。)が、経営診断Ⅰにあつては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断Ⅱにあつては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。

変更後


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