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1963
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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2023年7月5日改正分
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行前に行われた転載に係る申告書の提出期限については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和五年八月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令目次