指定漁業の許可及び取締り等に関する省令

2022年7月1日改正分

 第1条第1項第6号

追加


 第33条第1項

(漁具又は漁ろう装置の格納等)

前条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。

変更後


 第35条第1項

(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。

移動

第32条の2第1項

変更後


追加


 第43条第1項

大中型まき網漁業者は、インド洋協定海域においていとまきえい科を採捕したときは、当該いとまきえい科を販売してはならない。

削除


追加


 第62条第1項第2号

(さめの魚体の所持等の制限)

当該さめ(インド洋協定海域において採捕したものに限る。ただし、船上において冷凍保存するものを除く。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。

変更後


 第66条の2第1項

追加


 第69条の2第1項

追加


 第119条第1項第1号

第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反した者

変更後


 附則第1条第2項

追加


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

削除


追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


指定漁業の許可及び取締り等に関する省令目次