追加
北太平洋条約海域
北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約第一条(f)に規定する条約水域をいう。
前条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。
変更後
第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。
大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。
移動
第32条の2第1項
変更後
太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
追加
大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。
大中型まき網漁業者は、インド洋協定海域においていとまきえい科を採捕したときは、当該いとまきえい科を販売してはならない。
削除
追加
大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域においてさめ(くろとがりざめ及びよごれに限る。以下この条において同じ。)を採捕し、インド洋協定海域において体長六十センチメートル未満のかじき(まかじき、しろかじき、にしくろかじき及びばしょうかじきに限る。以下この条及び別表第四のかつお・まぐろ漁業の項第十六号において同じ。)を採捕し、又は中西部太平洋条約海域若しくはインド洋協定海域においていとまきえい科を採捕したときは、当該さめ、かじき又はいとまきえい科を販売してはならない。
当該さめ(インド洋協定海域において採捕したものに限る。ただし、船上において冷凍保存するものを除く。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。
変更後
当該さめ(インド洋協定海域及び中西部太平洋条約海域において採捕したもの(インド洋協定海域においては、船上において冷凍保存するものを除く。)に限る。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。
ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。
追加
第三十二条の二の規定は、北太平洋さんま漁業について準用する。
追加
第三十二条の二の規定は、いか釣り漁業について準用する。
第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反した者
変更後
第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反した者
追加
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第十七号)は、廃止する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
削除
追加
この省令による改正前の別表第四のかつお・まぐろ漁業の項第八号、第十号及び第二十四号から第三十一号までの規定は、これらの規定に係る水産動植物が漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。
追加
この省令の施行の日前にした行為及び前条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。