指定漁業の許可及び取締り等に関する省令
2022年3月20日更新分
第1条第1項
この省令において「沖合底びき網漁業」、「以西底びき網漁業」、「遠洋底びき網漁業」、「大中型まき網漁業」、「大型捕鯨業」、「小型捕鯨業」、「母船式捕鯨業」、「遠洋かつお・まぐろ漁業」、「近海かつお・まぐろ漁業」、「中型さけ・ます流し網漁業」、「北太平洋さんま漁業」、「日本海べにずわいがに漁業」又は「いか釣り漁業」とは、それぞれ漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「令」という。)第一項第一号から第十三号までに掲げる漁業をいう。
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第1条第2項
この省令において「母船式漁業」、「母船」又は「独航船等」とは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第五十二条第一項に規定する母船式漁業、母船又は独航船等をいう。
削除
追加
この省令の適用については、次の各号に掲げる海域は、それぞれ当該各号に定める海域に含まれるものとする。
第1条第2項第2号
追加
マラッカ海峡、アンダマン海、ベンガル湾、ラッカディブ海、アラビア海、オマーン湾、ペルシャ湾、スエズ湾、アカバ湾、紅海、アデン湾、モザンビーク海峡及びグレート・オーストラリア湾の海域
インド洋の海域
第1条第2項第3号
追加
アゾフ海、黒海、マルマラ海、地中海、ビスケー湾、イギリス海峡、ブリストル湾、アイリッシュ海及びセント・ジョージ海峡、スコットランド西部諸海、北海、スカゲラク海峡、カテガット海峡、バルト海、ノルウェー海、グリーンランド海、ラブラドル海、デービス海峡、バフィン湾、ハドソン海峡、ハドソン湾、セント・ローレンス湾、ファンディ湾、メキシコ湾、カリブ海、ラ・プラタ川河口部並びにギニア湾の海域
大西洋の海域
第1条第3項
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
移動
第1条第1項
変更後
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第1条第3項第1号
中西部太平洋条約海域
西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約(以下「中西部太平洋条約」という。)第三条1に規定する条約区域をいう。
移動
第1条第1項第1号
変更後
中西部太平洋条約海域
西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約(以下「中西部太平洋条約」という。)第三条1に規定する条約区域をいう。
第1条第3項第2号
東部太平洋条約海域
千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第三条に規定する条約水域をいう。
移動
第1条第1項第2号
変更後
東部太平洋条約海域
千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第三条に規定する条約水域をいう。
第1条第3項第3号
インド洋協定海域
インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する区域をいう。
移動
第1条第1項第3号
変更後
インド洋協定海域
インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する区域をいう。
第1条第3項第4号
大西洋条約海域
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する条約区域をいう。
移動
第1条第1項第4号
変更後
大西洋条約海域
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する条約区域をいう。
第1条第3項第5号
北西大西洋条約海域
北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第一条1に規定する条約区域をいう。
移動
第1条第1項第5号
変更後
北西大西洋条約海域
北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第一条1に規定する条約区域をいう。
第1条第4項
この省令の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、フィリピン海、南支那海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリテッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
移動
第1条第2項第1号
変更後
ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域
太平洋の海域
第2条第1項
(制限措置)
法第五十二条第一項の農林水産省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
移動
第7条第1項
変更後
法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
追加
漁業法(以下「法」という。)第三十六条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
第2条第1項第1号
追加
沖合底びき網漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船(法第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
第2条第1項第2号
とう載漁船(母船と一体となつて漁ろうに従事する動力漁船であつて、当該漁ろう中を除き、通常、母船にとう載されているものをいう。)
削除
追加
以西底びき網漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
第2条第1項第3号
(大臣許可漁業の種類)
追加
遠洋底びき網漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
第2条第1項第4号ロ
(大臣許可漁業の種類)
追加
第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業
第2条第1項第4号
(大臣許可漁業の種類)
追加
東シナ海はえ縄漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。)
第2条第1項第4号イ
(大臣許可漁業の種類)
第2条第1項第5号
(大臣許可漁業の種類)
追加
大西洋等はえ縄等漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄、底刺し網又はかごを使用して行う漁業(第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業を除く。)
第2条第1項第6号
(大臣許可漁業の種類)
追加
太平洋底刺し網等漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄又は底刺し網を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。)
第2条第1項第6号ハ
(大臣許可漁業の種類)
追加
第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業
第2条第1項第6号ロ
(大臣許可漁業の種類)
第2条第1項第7号
(大臣許可漁業の種類)
追加
大中型まき網漁業
総トン数四十トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業
第2条第1項第8号
(大臣許可漁業の種類)
追加
基地式捕鯨業
動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
第2条第1項第10号
(大臣許可漁業の種類)
追加
かじき等流し網漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業
第2条第1項第11号
(大臣許可漁業の種類)
追加
東シナ海等かじき等流し網漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業
第2条第1項第12号
(大臣許可漁業の種類)
追加
かつお・まぐろ漁業
総トン数十トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
第2条第1項第14号
(大臣許可漁業の種類)
追加
北太平洋さんま漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
第2条第1項第15号イ
(大臣許可漁業の種類)
第2条第1項第15号ハ
(大臣許可漁業の種類)
追加
別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第三号又は第四号に掲げる海域において動力漁船により固定式刺し網又はかごを使用して行う漁業
第2条第1項第15号ロ
(大臣許可漁業の種類)
追加
総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
第2条第1項第15号
(大臣許可漁業の種類)
追加
ずわいがに漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄各号に掲げる海域においてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業(次に掲げるものを除く。)
第2条第1項第16号
(大臣許可漁業の種類)
追加
日本海べにずわいがに漁業
別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業
第2条第1項第17号
(大臣許可漁業の種類)
追加
いか釣り漁業
総トン数三十トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業
第3条第1項
(提出書類の経由機関)
この省令の規定(第二十四条第二項及び第二十八条の規定を除く。)により農林水産大臣に提出する書類であつて次に掲げるものは、第一号から第七号までに掲げるものにあつては住所地(二以上ある場合には、主たる住所地)を、第八号から第十号までに掲げるものにあつては漁業根拠地(当該漁業を営む者が当該漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいう。)(二以上ある場合には、主たる漁業根拠地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
移動
第116条第1項
変更後
この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第一号から第十五号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所地)を、第十六号から第十八号までに掲げるものにあっては漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
第3条第1項第1号
(提出書類の経由機関)
遠洋底びき網漁業に関するもの
移動
第116条第1項第1号
変更後
遠洋底びき網漁業に関するもの
第3条第1項第2号
(提出書類の経由機関)
遠洋かつお・まぐろ漁業に関するもの
移動
第116条第1項第9号
変更後
かつお・まぐろ漁業に関するもの
第3条第1項第3号
(提出書類の経由機関)
近海かつお・まぐろ漁業に関するもの
移動
第116条第1項第14号
変更後
いか釣り漁業に関するもの
第3条第1項第4号
(提出書類の経由機関)
中型さけ・ます流し網漁業に関するもの
移動
第116条第1項第10号
変更後
中型さけ・ます流し網漁業に関するもの
第3条第1項第5号
(提出書類の経由機関)
北太平洋さんま漁業に関するもの
移動
第116条第1項第11号
変更後
北太平洋さんま漁業に関するもの
第3条第1項第6号
(提出書類の経由機関)
日本海べにずわいがに漁業に関するもの
移動
第116条第1項第13号
変更後
日本海べにずわいがに漁業に関するもの
追加
法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第3条第1項第7号
(提出書類の経由機関)
いか釣り漁業に関するもの
移動
第116条第1項第15号
変更後
届出漁業に関するもの
第3条第1項第8号
(提出書類の経由機関)
沖合底びき網漁業に関するもの
移動
第116条第1項第16号
変更後
沖合底びき網漁業に関するもの
第3条第1項第9号
(提出書類の経由機関)
以西底びき網漁業に関するもの
移動
第116条第1項第17号
変更後
以西底びき網漁業に関するもの
第3条第1項第10号
(提出書類の経由機関)
大中型まき網漁業に関するもの
移動
第116条第1項第18号
変更後
大中型まき網漁業に関するもの
第3条第2項
(提出書類の経由機関)
第四章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
移動
第116条第2項
変更後
第六章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
第3条第3項
(許可の申請)
追加
許可を受けようとする者は、法第四十五条第一号に該当する場合は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間に、第一項の申請書を提出しなければならない。
第4条第1項
(起業の認可の申請)
法第五十二条第一項の指定漁業(以下単に「指定漁業」という。)につき同項の許可を受けようとする者は、指定漁業ごと及び船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下同じ。)ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。)を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
第4条第1項第1号
(許可の申請)
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
移動
第3条第1項第1号
変更後
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
第4条第1項第2号
(許可の申請)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に基づく船舶検査証書の写し
移動
第3条第1項第2号
変更後
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に基づく船舶検査証書の写し
第4条第1項第3号
(許可の申請)
申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
移動
第3条第1項第3号
変更後
申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
第4条第1項第4号
(許可の申請)
申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類
移動
第3条第1項第4号
変更後
申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類
第4条第1項第5号
(許可の申請)
二人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面
移動
第3条第1項第5号
変更後
二人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面
第4条第1項第6号
(許可の申請)
申請に係る船舶が、第六条の漁船の設備基準に適合する船舶であることを明らかにする書類
移動
第3条第1項第7号
変更後
申請に係る船舶が、法第四十一条第一項第五号の農林水産大臣の定める基準を満たす船舶であることを明らかにする書類
第4条第1項第7号
申請に係る船舶が母船である場合には、別記様式第二号による母船設備明細書
削除
第4条第1項第8号
母船式漁業に係る申請(起業の認可に基づく許可の申請を除く。)の場合において、母船に係る許可の申請者と当該母船と同一の船団に属する独航船等に係る許可若しくは起業の認可の申請者とが異なるとき、又は独航船等に係る許可の申請者と当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る許可の申請者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、当該申請につき当該異なる者の同意を証する書面
削除
第4条第1項第9号
申請が法第五十八条の二第三項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者による同項第一号の許可に係るものである場合には、第五条の五第三項の認定を受けている新技術の企業化に関する実績を記載した書類
削除
第4条第1項第10号
(許可の申請)
申請が法第五十九条の規定によつてする許可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
移動
第3条第1項第8号
変更後
申請が法第四十五条の規定によってする許可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
第4条第2項
(許可の申請)
農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
移動
第3条第2項
変更後
農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
第5条第1項
(許可の申請)
指定漁業につき法第五十四条第一項、第二項又は第三項の起業の認可を受けようとする者は、指定漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
移動
第3条第1項
変更後
法第三十六条第一項の許可を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
追加
許可の申請をした後に、当該申請に係る船舶が滅失し、又は沈没した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第5条第1項第1号
(起業の認可の申請)
別記様式第三号による船舶件名書
移動
第4条第1項第1号
変更後
別記様式第二号による船舶件名書
第5条第1項第2号
(起業の認可の申請)
前条第一項第四号及び第五号に掲げる書類
移動
第4条第1項第2号
変更後
前条第一項第四号から第六号までに掲げる書類
第5条第1項第3号
母船式漁業に係る申請の場合において、母船に係る起業の認可の申請者と当該母船と同一の船団に属する独航船等に係る起業の認可の申請者とが異なるとき、又は独航船等に係る起業の認可の申請者と当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る許可若しくは起業の認可の申請者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、当該申請につき当該異なる者の同意を証する書面
削除
第5条第1項第4号
申請が法第五十八条の二第三項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者による同項第一号の認可に係るものである場合には、前条第一項第九号に掲げる書類
削除
第5条第1項第5号
(起業の認可の申請)
申請が法第五十九条の規定によつてする起業の認可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
移動
第4条第1項第3号
変更後
申請が法第四十五条の規定によってする起業の認可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
第5条第2項
(起業の認可の申請)
農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
移動
第4条第2項
変更後
農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
追加
前項の場合において、当該申請が法第四十二条第一項の申請すべき期間内にしたものであるときは、当該申請は、同項の規定による起業の認可の申請とみなす。
第5条第3項
(許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)
追加
第一項の場合において、当該申請が法第四十五条第一号の規定によるものであるときは、当該申請は、同条第三号の規定による起業の認可の申請とみなす。
第5条第4項
(許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)
追加
前項の規定にかかわらず、当該申請が法第四十五条第一号の規定によるものであって、当該申請をした者が、当該申請をした後に同条第三号の規定により他の船舶について許可の申請をしたときは、当該申請は、当該他の船舶についてしたものとみなす。
第5条第5項
(許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)
追加
前項の場合において、当該申請は、法第四十五条第一号の規定の適用については、許可を受けた船舶と同一の船舶についてした申請とみなす。
第5条の2第1項
法第五十七条第一項第一号に該当する者の基準は、漁業に関する法令の違反に係る累積点数(違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去五年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて次の各号に定めるところにより付した点数の合計をいう。次条第一項において同じ。)が四点以上となつた日から五年を経過しないこととする。
削除
第5条の2第1項第1号
(鯨体処理場)
漁業に関する法令に違反する行為により禁錮
以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して漁業に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。)
二点
移動
第109条第3項第2号
変更後
第一項の許可を受けようとする者が法人である場合
次に掲げる書類
第5条の2第1項第2号
(鯨体処理場)
前号に該当する場合を除き、漁業に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき
一点
移動
第109条第3項第1号
変更後
第一項の許可を受けようとする者が個人である場合
次に掲げる書類
第5条の2第1項第3号
漁業に関する法令に違反する行為(当該行為につき罰則が設けられている場合に限る。)により指定漁業の許可の取消しその他の農林水産大臣の処分を受けたとき(前各号に該当することとなつた場合を除く。)
一点
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
別表第二沖合底びき網漁業の項第二号ルの改正規定(「常呂郡常呂町」を「北見市」に改める部分に限る。)及び同表いか釣り漁業の項第一号リ(11)の改正規定
平成十八年三月五日
第5条の2第1項第4号
(小型機船底びき網漁業の種類)
指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関し虚偽の申請をしたとき
一点
移動
第72条第1項第3号
変更後
手繰第三種漁業
桁を有する網具を使用して行う手繰漁業
第5条の2第2項
前項の規定において「漁業に関する法令」とは、法、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)、持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
削除
第5条の3第1項
法第五十七条第一項第二号に該当する者の基準は、労働に関する法令の違反に係る累積点数が四点以上となつた日から五年を経過しないこととする。
削除
第5条の3第1項第1号
(小型機船底びき網漁業の種類)
労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。)
二点
移動
第72条第1項第5号
変更後
その他の小型機船底びき網漁業
前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業
第5条の3第1項第2号
(小型機船底びき網漁業の種類)
前号に該当する場合を除き、労働に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき
一点
移動
第72条第1項第1号
変更後
手繰第一種漁業
網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業
第5条の3第2項
前項の規定において「労働に関する法令」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
削除
第5条の4第1項
法第五十八条の二第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、同項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている船舶一隻当たりの操業日数当たりの漁獲量が、現に同項第一号の申請に基づく許可を受けている同一の指定漁業における船舶一隻当たりの操業日数当たりの漁獲量に、その漁業の実情に応じた補正値を乗じた値以上であることとする。
削除
第5条の5第1項
法第五十八条の二第三項第二号の認定を受けようとする者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による申請書に試験研究又は新技術の企業化の内容を記載した書類を添え、当該認定の申請に係る指定漁業の許可又は起業の認可の申請期間が終了する一月前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
削除
第5条の5第2項
(変更の許可の申請)
農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、認定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
移動
第10条第2項
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
第5条の5第3項
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、前二項の申請書及び書類の内容その他の事情を勘案して、当該申請に係る船舶が行う試験研究又は新技術の企業化が漁業生産力の発展に特に寄与すると認めるときは、その認定をするものとする。
削除
第6条第1項
船舶について法第五十七条第一項第三号の農林水産大臣の定める条件は、農林水産大臣が別に定めて告示する漁船の設備基準に適合する船舶であること及び次の各号に掲げる指定漁業ごとに当該各号に定めるものとする。
削除
追加
許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)又は当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。
第6条第1項第1号イ
第6条第1項第1号
(漁業の届出)
沖合底びき網漁業
船舶の推進機関の出力が別表第一の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないこと。
ただし、次のいずれの基準にも適合する推進機関を有する船舶については、この限りでない。
移動
第77条第1項第3号
変更後
暫定措置水域沿岸漁業等
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(次に掲げるものを除く。)
第6条第1項第1号ハ
ロの機器を停止することができないようにするための措置を採つていること。
削除
第6条第1項第1号ロ
別表第一の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないよう推進出力を制限する機器を備え付けていること。
削除
第6条第1項第2号
(小型機船底びき網漁業の種類)
以西底びき網漁業
船舶の推進機関の出力が一千三十キロワットを超えないこと。
移動
第72条第1項第2号
変更後
手繰第二種漁業
ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業
第6条第1項第3号
(知事許可漁業の種類)
大型捕鯨業
総トン数百トン以上の船舶であつて方向探知機を有するものであること。
移動
第70条第1項第1号
変更後
中型まき網漁業
総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業
第6条第1項第4号
(大臣許可漁業の種類)
母船式捕鯨業
母船にあつては総トン数一万トン以上の船舶であつて鯨体処理設備及び製油設備並びに方向探知機及びレーダーを有するものであり、独航船にあつては総トン数三百トン以上の船舶であつて方向探知機及びレーダーを有するものであること。
移動
第2条第1項第9号
変更後
母船式捕鯨業
製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの
第6条第1項第5号
(大臣許可漁業の種類)
中型さけ・ます流し網漁業
方向探知機及び無線電信又は無線電話の装置を有する船舶であること。
移動
第2条第1項第13号
変更後
中型さけ・ます流し網漁業
総トン数三十トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
第6条第2項
(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)
追加
前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第7条第1項
(許可証の様式)
法第五十二条第六項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第四号による。
移動
第16条第1項
変更後
法第五十六条第一項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第三号による。
第7条第1項第1号
(制限措置)
追加
許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数
第7条第1項第2号
(制限措置)
第7条第1項第3号
(制限措置)
第7条第1項第4号
(制限措置)
第8条第1項
法第六十一条の農林水産省令で定める事項は、操業区域、操業期間、漁業の方法(沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可に係るものに限る。)及び母船式漁業の場合における法第五十二条第五項の規定による母船又は独航船等の指定とする。
削除
追加
法第四十二条第二項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上船舶の隻数が定められることとなった大臣許可漁業について、三月以上の申請期間を定めて同条第一項の規定による公示をするとすれば当該大臣許可漁業の操業の時機を失し、当該大臣許可漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。
第9条第1項
(変更の許可の申請)
指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶につき法第六十一条の変更の許可を受けようとする者は、理由を附して農林水産大臣に申請しなければならない。
移動
第10条第1項
変更後
法第四十七条の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
追加
法第四十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
第9条第2項
操業区域又は操業期間の変更のうち母船式漁業に係るものについては、前項の規定による申請は、同一の船団に属する母船及び独航船等の全部についてともにしなければならない。
削除
第9条第3項
法第五十二条第五項の規定による母船又は独航船等の指定の変更についての第一項の規定による申請は、当該指定の変更に係る母船又は独航船等についてともにしなければならない。
削除
第9条第4項
農林水産大臣は、第一項の規定による申請があつた場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
削除
第10条第1項
(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)
法第六十二条第一項の規定により指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続又は法人の合併若しくは分割のあつたことを証する書面を添えなければならない。
移動
第12条第1項
変更後
法第四十八条第一項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続又は法人の合併若しくは分割のあったことを証する書面を添えなければならない。
第10条第1項第1号
(変更の許可の申請)
追加
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第10条第1項第2号
(変更の許可の申請)
第10条第1項第3号
(変更の許可の申請)
第10条第1項第4号
(変更の許可の申請)
追加
法第三十六条第一項の許可を受けた年月日及び許可番号
第10条第1項第5号
(変更の許可の申請)
第10条第1項第6号
(変更の許可の申請)
第11条第1項
(許可証の書換え交付の申請)
指定漁業の許可を受けた者(以下「指定漁業者」という。)は、許可証の記載事項に変更を生じたとき(第十三条第二号から第五号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。
移動
第17条第1項
変更後
許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(第十九条第二号から第六号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
追加
起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期又は漁具の種類その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
第11条第2項
(許可証の書換え交付の申請)
前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。
移動
第17条第2項
変更後
前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。
第12条第1項
(許可証の再交付の申請)
指定漁業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
移動
第18条第1項
変更後
許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
第13条第1項
(許可証の書換え交付及び再交付)
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
移動
第19条第1項
変更後
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
追加
法第五十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から一年間又は引き続き二年間とする。
第13条第1項第1号
(許可証の書換え交付及び再交付)
第十一条第一項の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。
移動
第19条第1項第1号
変更後
第十七条第一項の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
第13条第1項第2号
(許可証の書換え交付及び再交付)
法第六十一条の許可(船舶の総トン数の増加に係る許可を除く。)をしたとき。
移動
第19条第1項第3号
変更後
法第四十七条の許可(船舶の総トン数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
第13条第1項第3号
(許可証の書換え交付及び再交付)
法第六十二条第二項の規定による届出があつたとき。
移動
第19条第1項第4号
変更後
法第四十八条第二項の規定による届出があったとき。
第13条第1項第4号
(許可証の書換え交付及び再交付)
法第六十三条において準用する法第三十四条第一項の規定により許可に制限若しくは条件を付け、又は同項の規定により付けた制限若しくは条件を変更し、若しくは取り消したとき。
移動
第19条第1項第2号
変更後
法第四十四条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。
第13条第1項第5号
(許可証の書換え交付及び再交付)
法第六十三条において準用する法第三十九条第一項又は第二項の規定により許可を変更したとき。
移動
第19条第1項第5号
変更後
法第五十四条第二項又は第五十五条第一項の規定により許可を変更したとき。
第13条第1項第6号
(許可証の書換え交付及び再交付)
この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となつている場合において、当該許可をしたとき。
移動
第19条第1項第6号
変更後
この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となつている場合において、当該許可をしたとき。
第14条第1項
(許可証の返納)
指定漁業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。
前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
移動
第20条第1項
変更後
許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。
前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
追加
法第五十二条第一項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第14条第2項
(許可証の返納)
前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第20条第2項
変更後
前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
追加
法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第14条第2項第1号
(資源管理の状況等の報告)
追加
許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第14条第2項第2号
(資源管理の状況等の報告)
追加
許可に係る船舶の名称、総トン数その他当該船舶に関する情報
第14条第2項第3号
(資源管理の状況等の報告)
第14条第2項第4号
(資源管理の状況等の報告)
第14条第2項第5号
(資源管理の状況等の報告)
第14条第2項第6号
(資源管理の状況等の報告)
追加
漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況
第14条第2項第7号
(資源管理の状況等の報告)
追加
資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況
第14条第2項第8号
(資源管理の状況等の報告)
第14条第2項第9号
(資源管理の状況等の報告)
第14条第3項
(資源管理の状況等の報告)
追加
第一項の報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
第15条第1項
(許可証の備付け義務)
指定漁業者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
移動
第21条第1項
変更後
許可を受けた者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けなければならない。
第16条第1項
(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)
指定漁業者(母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第一の二に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
移動
第22条第1項
変更後
許可を受けた者(母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第三に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第16条第2項
(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)
指定漁業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。
移動
第22条第2項
変更後
許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。
第16条の2第1項
(外国の法令の遵守)
指定漁業者は、外国の領海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあつては別表第五の九の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあつては同表の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあつては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。第三十一条において同じ。)において操業する場合には、第五条の二第二項に規定する漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。
移動
第106条第1項
変更後
大臣許可漁業の許可を受けた者は、外国の領海又は排他的経済水域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。
第17条第1項
(操業制限)
指定漁業者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上欄に掲げる指定漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によつてする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該指定漁業を営んではならない。
移動
第82条第1項
変更後
届出漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第十の上欄に掲げる届出漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該届出漁業を営んではならない。
第18条第1項
(漁獲物等の陸揚港の制限)
指定漁業者(大中型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業の許可を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、当該指定漁業の漁業取締りその他漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該指定漁業の漁獲物又はその製品(第二十七条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。)の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの一若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に当該指定漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。
ただし、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けて当該指定若しくは選定に係る陸揚港内において当該漁獲物等の数量の検認を受けたとき、又は暴風雨その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
移動
第24条第1項
変更後
許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物又はその製品(第四十七条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。)の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの一若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に当該大臣許可漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。
ただし、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けたとき、又は暴風雨その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第18条第2項
(漁獲物等の陸揚港の制限)
指定漁業者は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。
これを変更した場合も、同様とする。
移動
第24条第2項
変更後
許可を受けた者は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。
これを変更した場合も、同様とする。
第19条第1項
農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該指定漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。
法第百三十四条第一項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。
削除
第19条第2項
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
農林水産大臣は、前項前段の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
移動
第38条第2項
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第19条第3項
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
第一項前段の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
移動
第38条第3項
変更後
第一項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第19条第4項
第一項後段の規定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。
削除
第20条第1項
(船長等の乗組み禁止命令)
農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの法令の規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行なう者、操業を指揮する者又は大型捕鯨業若しくは母船式捕鯨業における砲手若しくは砲手の職務を行なう者に対し、当該指定漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。
移動
第104条第1項
変更後
農林水産大臣は、漁業者その他水産動植物を採捕する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者(基地式捕鯨業又は母船式捕鯨業における砲手を含む。)に対し、当該違反に係る漁業又は水産資源の採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。
第20条第2項
(船長等の乗組み禁止命令)
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
移動
第104条第2項
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第20条第3項
(船長等の乗組み禁止命令)
前条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
移動
第104条第3項
変更後
第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第20条の2第1項
(電子機器の備付け命令等)
農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの法令の規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者に対し、期間を定めて衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であつて、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条及び第二十四条の二において同じ。)を当該指定漁業者の使用に係る船舶内へ備え付けることを命ずることができる。
移動
第15条第1項
変更後
法第五十二条第二項の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)とする。
第20条の2第1項第1号
(電子機器の備付け命令等)
当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
移動
第15条第1項第1号
変更後
許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
第20条の2第1項第2号ロ
(電子機器の備付け命令等)
当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻
移動
第15条第1項第2号ロ
変更後
当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻
第20条の2第1項第2号イ
(電子機器の備付け命令等)
当該船舶を特定することができる情報
移動
第15条第1項第2号イ
変更後
当該船舶を特定することができる情報
第20条の2第1項第2号
(電子機器の備付け命令等)
次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
移動
第15条第1項第2号
変更後
次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
第20条の2第1項第3号
(電子機器の備付け命令等)
前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
移動
第15条第1項第3号
変更後
前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
第20条の2第2項
(電子機器の備付け命令等)
前項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、操業し又は航行する期間中は、衛星船位測定送信機を常時作動させ、同項第二号に掲げる情報を、農林水産大臣が定める方法により報告しなければならない。
移動
第15条第2項
変更後
法第五十二条第二項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、衛星船位測定送信機が故障した場合には、速やかに農林水産大臣にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
第20条の2第3項
(外国周辺の海域における操業等の禁止命令)
農林水産大臣は、第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
移動
第108条第2項
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第20条の2第4項
(外国周辺の海域における操業等の禁止命令)
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
移動
第108条第3項
変更後
第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第21条第1項
(外国周辺の海域における操業等の禁止命令)
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が指定漁業の許可を受けないで当該指定漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
移動
第108条第1項
変更後
農林水産大臣は、漁業者が前条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、当該違反に係る同条の区域の周辺の海域につき漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止する区域及び期間を指定して、漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止することができる。
第21条第2項
(許可の取消し等)
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
移動
第112条第2項
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第21条第3項
(許可の取消し等)
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
移動
第112条第3項
変更後
第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
第22条第1項
農林水産大臣は、漁業取締り上必要があると認めるときは、指定漁業の許可を受けないで当該指定漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、期間を指定して、専ら当該指定漁業の用に供されるものと認められる漁具若しくは漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又は自らこれらの設備の封印をすることができる。
削除
第22条第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第22条第3項
(鯨体処理状況の記載)
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
移動
第113条第2項
変更後
第五十条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。
第23条第1項
(漁業監督官の乗船)
漁業監督官は、その職務を行なうため必要があると認めるときは、指定漁業の許可に係る船舶に乗船することがある。
移動
第105条第1項
変更後
漁業監督官は、その職務を行うため必要があると認めるときは、大臣許可漁業の許可に係る船舶に乗船することができる。
追加
許可を受けた者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第四の上欄に掲げる大臣許可漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該大臣許可漁業を営んではならない。
第24条第1項
(位置等の報告義務)
指定漁業の許可に係る船舶の船長は、方向探知機の使用その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。
移動
第25条第1項
変更後
許可に係る船舶の船長は、汎地球測位システムに係る端末の使用その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。
第24条第2項
(位置等の報告義務)
指定漁業の許可に係る船舶の船長は、この省令に定めがある場合のほか、農林水産大臣が当該指定漁業につき水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣若しくは漁業監督官が、水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整上必要と認めて無線電信若しくは無線電話による報告を要求した場合には、当該定め又は要求に従つて報告しなければならない。
移動
第25条第2項
変更後
許可に係る船舶の船長は、この省令に定めがある場合のほか、農林水産大臣が大臣許可漁業につき漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣若しくは漁業監督官が、漁業調整上必要と認めてインターネットの利用その他の適切な方法による報告を要求した場合には、当該定め又は要求に従って報告しなければならない。
第24条の2第1項
(操業日誌)
指定漁業者は、指定漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域に立ち入るときは、衛星船位測定送信機を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
移動
第26条第1項
変更後
許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記載しなければならない。
第24条の2第2項
前項の指定漁業者の使用に係る船舶であつて同項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けたものの船長(次項において「船長」という。)は、前項の海域において操業し又は航行するときは、衛星船位測定送信機を常時作動させ、第二十条の二第一項第二号に掲げる情報について、海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する方法により農林水産大臣に報告しなければならない。
削除
第24条の2第3項
(陸揚げ又は転載の届出)
船長は、衛星船位測定送信機の故障により前項の報告ができなくなつたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
移動
第42条第2項
変更後
大中型まき網漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第25条第1項
母船式漁業の許可を受けた者(以下「母船式漁業者」という。)は、船団ごとに管理人一人を選任し、操業中その者を母船に乗船させなければならない。
削除
第25条第2項
前項の管理人は、その船団の行なう漁業につき、操業の指揮及び漁業に関する法令の遵守についての監督を行なうものとする。
削除
第25条第3項
(陸揚げ又は転載の届出)
母船式漁業者は、第一項の管理人を選任し、又は変更した場合には、すみやかに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第61条第2項
変更後
かつお・まぐろ漁業者は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第26条第1項
母船式漁業者は、母船の製造設備(母船式捕鯨業にあつては、鯨体処理設備を含む。)又は冷蔵設備を改造し、又は撤去する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
削除
第27条第1項
(母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)
母船式漁業者は、当該母船式漁業の許可に係る母船及び独航船等以外の船舶によつて当該母船式漁業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
移動
第47条第1項
変更後
母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
第28条第1項
(漁獲成績報告書等)
指定漁業者は、指定漁業ごとに、次の表に掲げる漁獲成績報告書又は事業成績報告書を同表に定める提出期限までに農林水産大臣に提出しなければならない。
移動
第78条第1項
変更後
前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
第28条第2項
(漁獲成績報告書等)
前項の漁獲成績報告書及び事業成績報告書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
移動
第78条第2項
変更後
前項の漁獲成績報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
第28条の2第1項
指定漁業の許可に係る船舶の船長は、指定漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記載しなければならない。
削除
第28条の2第2項
(操業日誌)
指定漁業(大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業及び近海かつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から三年間当該船舶内に保存しなければならない。
移動
第26条第2項
変更後
大臣許可漁業(大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から三年間当該船舶内に保存しなければならない。
第28条の2第3項
(操業日誌)
第一項の操業日誌に前条第一項の漁獲成績報告書に記載すべき事項の全てが記載されている場合にあつては、当該操業日誌又はその写しを漁獲成績報告書とみなして、同項の規定による提出をすることができる。
移動
第26条第3項
変更後
第一項の操業日誌に第十四条第二項第一号から第六号までに掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該事項については、当該操業日誌又はその写しの提出をもって同条第一項の報告書を提出したものとみなす。
第29条第1項
沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
移動
第27条第1項
変更後
沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
第29条第1項第1号
日本国内の港(第十八条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合
移動
第27条第1項第1号
変更後
日本国内の港(第二十四条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合
第29条第1項第2号
当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合。
ただし、第十八条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。
移動
第27条第1項第2号
変更後
当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合(第二十四条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。)
第29条第1項第3号
船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合
移動
第27条第1項第3号
変更後
船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合
第29条第1項第4号
農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合
移動
第27条第1項第4号
変更後
農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合
第30条第1項
前条(第二号ただし書を除く。)の規定は、以西底びき網漁業に準用する。
移動
第28条第1項
変更後
前条(第二号括弧書を除く。)の規定は、以西底びき網漁業について準用する。
追加
遠底船舶の船長は、外国の領海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあっては別表第五の九の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。以下この条、第三十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)及び第百六条において同じ。)を当該遠底船舶により航行する場合には、遠洋底びき網漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。
ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている遠底船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。
第30条の2第1項
(信号符字を表示しない船舶の使用禁止)
遠洋底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。
移動
第29条第1項
変更後
遠洋底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。
第31条第1項
遠底船舶の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該遠底船舶により航行する場合には、遠洋底びき網漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。
ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている遠底船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。
移動
第32条第1項
変更後
大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶(以下この条において「許可船舶」という。)の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。
ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。
追加
東シナ海はえ縄漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第31条の2第1項
(国際信号書の備付け義務)
大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。)は、中西部太平洋条約海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、第三十二条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第三十三条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)内に備え付けておかなければならない。
移動
第34条第1項
変更後
大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。)は、中西部太平洋条約海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)内に備え付けなければならない。
第31条の3第1項
(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては、許可船舶等の外部に別表第三に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。
移動
第35条第1項
変更後
大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。
第31条の4第1項
(聴守義務)
許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては常時二千百八十二キロヘルツ又は百五十六・八メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。
移動
第36条第1項
変更後
許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては常時二千百八十二キロヘルツ又は百五十六・八メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。
第31条の5第1項
(漁具又は漁ろう装置の格納等)
許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海(大中型まき網漁業の許可に係る操業区域を除く。)又は中西部太平洋条約の締約国である外国(以下この条において「条約締約国」という。)の領海若しくは排他的経済水域(大韓民国にあつては別表第五の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあつては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。以下この条において同じ。)を許可船舶等により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。
ただし、いずれかの条約締約国から漁獲のための許可を受けている許可船舶等により、当該許可に係る当該条約締約国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。
移動
第37条第1項
第31条の6第1項
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
大中型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合であつて、農林水産大臣が中西部太平洋条約を実施するため必要があると認めて中西部太平洋条約第二十八条4に規定するオブザーバー(以下この条において「中西部太平洋オブザーバー」という。)を当該許可に係る船舶に乗船させることを命じたときは、当該命令に従つて中西部太平洋オブザーバーを乗船させなければならない。
移動
第38条第1項
変更後
大中型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合であつて、農林水産大臣が中西部太平洋条約を実施するため必要があると認めて中西部太平洋条約第二十八条4に規定するオブザーバー(以下この条において「中西部太平洋オブザーバー」という。)を当該許可に係る船舶に乗船させることを命じたときは、当該命令に従つて中西部太平洋オブザーバーを乗船させなければならない。
第31条の6第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第31条の6第3項
(起業の認可の変更の許可)
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
移動
第11条第2項
変更後
前条の規定は、前項の許可について準用する。
第31条の6第4項
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
中西部太平洋オブザーバーは、中西部太平洋条約で定める範囲内で、まぐろ類等地域漁業管理機関(まぐろ類等の保存のための地域的な漁業管理のための機関をいう。以下同じ。)であつて中西部太平洋条約海域を管轄するものにおいて取り決められた措置の実施の状況を監視することその他の措置を行うものとする。
移動
第38条第4項
変更後
中西部太平洋オブザーバーは、中西部太平洋条約で定める範囲内で、まぐろ類等地域漁業管理機関(まぐろ類等の保存のための地域的な漁業管理のための機関をいう。以下同じ。)であつて中西部太平洋条約海域を管轄するものにおいて取り決められた措置の実施の状況を監視することその他の措置を行うものとする。
第32条第1項
(運搬船の届出)
大中型まき網漁業者は、当該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶(以下この項において「運搬船」という。)により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第五号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第40条第1項
変更後
大中型まき網漁業者は、当該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶(以下この項において「運搬船」という。)により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第四号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
第32条第1項第1号
(運搬船の届出)
運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
移動
第40条第1項第1号
変更後
運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
第32条第1項第2号
(運搬船の届出)
運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
移動
第40条第1項第2号
変更後
運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
第32条第1項第3号
(運搬船の届出)
運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
移動
第40条第1項第3号
変更後
運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
第32条第2項
(運搬船の届出)
大中型まき網漁業者は、前項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第40条第2項
変更後
大中型まき網漁業者は、前項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第33条第1項
(火船等の届出)
大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第六号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第41条第1項
変更後
大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第五号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
第33条第1項第1号
(火船等の届出)
火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
移動
第41条第1項第1号
変更後
火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
第33条第1項第2号
(火船等の届出)
火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
移動
第41条第1項第2号
変更後
火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
第33条第1項第3号
(火船等の届出)
火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
移動
第41条第1項第3号
変更後
火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
第33条第2項
(火船等の届出)
大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第41条第2項
変更後
大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第33条の2第1項
(陸揚げ又は転載の届出)
大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし又は当該漁獲物を採捕し若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十九条第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第42条第1項
変更後
大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第33条の2第1項第1号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該陸揚げ又は転載の年月日
移動
第42条第1項第1号
変更後
当該陸揚げ又は転載の年月日
第33条の2第1項第2号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
移動
第42条第1項第2号
変更後
当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
第33条の2第1項第3号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
移動
第42条第1項第3号
変更後
当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
第33条の2第1項第4号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
移動
第42条第1項第4号
変更後
当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
第33条の2第2項
(運搬船の届出)
大中型まき網漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第97条第2項
変更後
前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第34条第1項
(捕獲の制限)
大型捕鯨業の許可を受けた者(以下「大型捕鯨業者」という。)は、次の各号に掲げる期間の範囲内において農林水産大臣が別に定めて告示する期間内でなければ、ひげ鯨又はまつこう鯨を捕獲してはならない。
移動
第44条第1項
変更後
基地式捕鯨業の許可を受けた者(以下「基地式捕鯨業者」という。)は、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
第34条第1項第1号
第34条第1項第2号
まつこう鯨にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの継続する八月間
削除
第34条第2項
(無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止)
前項の告示は、その施行期日を定め、その期日の二週間前までに官報に掲載してする。
ただし、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場合には、この限りでない。
移動
第99条第2項
変更後
前項の区域及び期間は、その施行期日を定め、その期日の二週間前までに官報に掲載してするものとする。
ただし、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場合は、この限りでない。
第35条第1項
大型捕鯨業者は、次に掲げる鯨を(第九号に掲げる鯨にあつては、毎年三月一日から六月三十日までの期間内は)捕獲してはならない。
削除
第35条第1項第1号
(捕獲の制限)
乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨
移動
第48条第1項
変更後
母船式捕鯨業者は、乳飲み稚鯨及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
第35条第1項第2号
第35条第1項第3号
第35条第1項第4号
第35条第1項第5号
第35条第1項第6号
第35条第1項第7号
体長十二・二メートル未満(食料又は飼料に供する場合にあつては、体長十・七メートル未満)のにたり鯨
削除
第35条第1項第8号
第35条第1項第9号
北緯四十度の線以南の北太平洋の海域における体長十三・七メートル以上のまつこう鯨
削除
第35条第2項
前項第七号から第九号までの規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まつこう鯨にあつては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。
移動
第50条第2項
変更後
前項第二号及び第五号の規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。
第36条第1項
(漁獲物等の転載制限)
大型捕鯨業者は、捕獲した鯨を、大型捕鯨業の許可に係る船舶以外の船舶にえい航させてはならない。
ただし、大型捕鯨業の許可に係る船舶が接岸できないため必要な限度において他の船舶にえい航させる場合その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
移動
第66条第1項
変更後
中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
第37条第1項
(鯨体処理場の使用の許可等)
大型捕鯨業者は、当該大型捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する大型鯨体処理場(第八十三条に規定する大型鯨体処理場をいう。以下この節において同じ。)について農林水産大臣の許可を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
移動
第45条第1項
変更後
基地式捕鯨業者は、当該基地式捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する鯨体処理場について農林水産大臣の許可を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
第37条第2項
(鯨体処理場の使用の許可等)
大型捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。
移動
第45条第2項
変更後
基地式捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。
第37条第3項
(鯨体処理場の使用の許可等)
大型捕鯨業者は、第一項の許可を受けた大型鯨体処理場以外の場所において、捕獲した鯨を処理してはならない。
移動
第45条第3項
変更後
基地式捕鯨業者は、第一項の許可を受けた鯨体処理場以外の場所において、捕獲した鯨を処理してはならない。
第37条第4項
(鯨体処理場の使用の許可等)
第一項の許可は、当該許可に係る船舶についての大型捕鯨業の許可が効力を失つたときは、その効力を失う。
移動
第45条第4項
変更後
第一項の許可は、当該許可に係る船舶についての基地式捕鯨業の許可が効力を失ったときは、その効力を失う。
第38条第1項
(捕獲鯨の表示及び報告)
大型捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、そのつど当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。
移動
第46条第1項
変更後
基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。
第38条第2項
(捕獲鯨の表示及び報告)
大型捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を無線電信で当該鯨を処理しようとする大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。
移動
第46条第2項
変更後
基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を当該鯨を処理しようとする鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。
第38条第2項第1号
(捕獲鯨の表示及び報告)
捕獲の日時及び位置
移動
第46条第2項第1号
変更後
捕獲の日時及び位置
第38条第2項第2号
(捕獲鯨の表示及び報告)
鯨の種類
移動
第46条第2項第2号
変更後
鯨の種類
第38条第2項第3号
(捕獲鯨の表示及び報告)
尾羽に表示した番号
移動
第46条第2項第3号
変更後
尾羽に表示した番号
第39条第1項
大型捕鯨業者は、当該漁業に従事する砲手その他の乗組員に対する歩合による報酬の額については、捕獲した鯨の数のほか、その大きさ、種類及び鯨油その他の生産物の数量を参しやくして、これを定めなければならない。
削除
追加
大中型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
第39条第2項
大型捕鯨業者は、大型捕鯨業に従事する砲手その他の乗組員が漁業に関する法令若しくは当該法令に基づく処分に違反して鯨を捕獲したとき又は乳を分泌中の鯨を捕獲したときは、当該許可に係る船舶の乗組員に対しては、当該鯨についての歩合による報酬を支給してはならない。
削除
第40条第1項
大型捕鯨業者は、第二十八条の規定により提出する事業成績報告書には、砲手その他の乗組員につき、各人ごとの報酬計算書及びその算出の基準を示した明細書を添えなければならない。
削除
第41条第1項
小型捕鯨業の許可を受けた者(以下「小型捕鯨業者」という。)は、五十ミリメートルをこえる口径のもりづつを使用してはならない。
削除
第42条第1項
小型捕鯨業者は、毎年の継続する六月間の範囲内において農林水産大臣が別に定めて告示する期間内でなければ、ミンク鯨を捕獲してはならない。
削除
第42条第2項
(塗装しない船舶の使用禁止)
第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
移動
第64条第2項
変更後
第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。
第43条第1項
小型捕鯨業者は、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
削除
追加
大中型まき網漁業者は、インド洋協定海域においていとまきえい科を採捕したときは、当該いとまきえい科を販売してはならない。
第44条第1項
小型捕鯨業者は、当該小型捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する鯨体処理場(第八十三条に規定する鯨体処理場をいう。以下この条において同じ。)について農林水産大臣の許可を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
削除
第44条第2項
小型捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。
ただし、当該鯨がミンク鯨であり、かつ、当該船舶内においてこれを製品とした場合は、この限りでない。
削除
第44条第3項
小型捕鯨業者は、捕獲した鯨を、第一項の許可を受けた鯨体処理場(ミンク鯨にあつては、当該鯨体処理場及び当該鯨を捕獲した船舶)以外の場所において、処理してはならない。
削除
第44条第4項
第十八条の規定は捕獲された小型捕鯨業の漁獲物(ミンク鯨に限る。)の製品の陸揚港の制限について、第三十七条第四項の規定は小型捕鯨業者に係る鯨体処理場の使用の許可について準用する。
この場合において、第十八条第一項中「指定漁業者(大中型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業の許可を受けた者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「小型捕鯨業者」と、同条第二項中「指定漁業者」とあるのは「小型捕鯨業者」と、「前項」とあるのは「第四十四条第四項において準用する前項」と、第三十七条第四項中「大型捕鯨業」とあるのは「小型捕鯨業」と読み替えるものとする。
削除
第45条第1項
第三十六条、第三十九条及び第四十条の規定は、小型捕鯨業に準用する。
移動
第55条第1項
変更後
第三十一条、第五十一条、第五十二条及び前条の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。
第46条第1項
母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、北緯二十度の線、東経百十八度の線、北緯四十五度の線及び東経百五十九度の線により囲まれた太平洋の海域においては、当該漁業を営んではならない。
削除
第47条第1項
母船式捕鯨業者は、次に掲げる鯨を(第八号に掲げる鯨にあつては毎年十月一日から翌年一月三十一日までの期間内、第九号に掲げる鯨にあつては毎年三月一日から六月三十日までの期間内は)捕獲してはならない。
削除
第47条第1項第1号
乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨
削除
第47条第1項第2号
第47条第1項第3号
第47条第1項第4号
第47条第1項第5号
体長十二・二メートル未満のいわし鯨又はにたり鯨
削除
第47条第1項第6号
第47条第1項第7号
第47条第1項第8号
南緯四十度の線以北の南半球の海域における体長十三・七メートル以上のまつこう鯨
削除
第47条第1項第9号
北緯四十度の線以南の北太平洋の海域における体長十三・七メートル以上のまつこう鯨
削除
第47条第2項
第三十五条第二項の規定は、前項第五号及び第七号から第九号までの体長について準用する。
削除
第47条第3項
(さけ又はますの採捕の制限)
母船式捕鯨業者は、赤道以北の太平洋の海域においてはいわし鯨を、南半球の海域においてはにたり鯨を捕獲してはならない。
移動
第100条第1項
変更後
赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。
第48条第1項
母船式捕鯨業者は、南緯四十度の線以南の海域においては、毎年十二月十二日から翌年四月七日までの期間(当該期間内に、国際捕鯨統計局から国際捕鯨取締条約附表の規定による捕獲の最終日についての通告があつた場合には、その最終日までの期間)内でなければ、ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を捕獲してはならない。
削除
第49条第1項
母船式捕鯨業者は、南緯四十度の線以南の海域においてひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を処理するために使用した母船を、前条に規定する漁期終了の日から一年間は、同一の目的で他の海域(赤道以北の太平洋の海域を除く。)において使用してはならない。
削除
第50条第1項
(捕獲鯨の表示及び報告)
母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、そのつど当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。
移動
第49条第1項
変更後
母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。
第50条第2項
(捕獲鯨の表示及び報告)
母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を無線電信で当該独航船の属する船団の管理人に報告しなければならない。
移動
第49条第2項
変更後
母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を当該独航船の属する船団の母船の船長に報告しなければならない。
第50条第2項第1号
(捕獲鯨の表示及び報告)
捕獲の日時及び位置
移動
第49条第2項第1号
変更後
捕獲の日時及び位置
第50条第2項第2号
(捕獲鯨の表示及び報告)
鯨の種類
移動
第49条第2項第2号
変更後
鯨の種類
第50条第2項第3号
(捕獲鯨の表示及び報告)
尾羽に表示した番号
移動
第49条第2項第3号
変更後
尾羽に表示した番号
第51条第1項
母船式捕鯨業の管理人は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、すみやかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明のつどこれに併記しなければならない。
移動
第50条第1項
変更後
母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。
第51条第1項第1号
処理開始の日時
移動
第50条第1項第1号
変更後
処理開始の日時
第51条第1項第2号
第51条第1項第3号
第51条第1項第4号
乳分泌の有無
移動
第50条第1項第4号
変更後
乳分泌の有無
第51条第1項第5号
胎児の性別及び体長
移動
第50条第1項第5号
変更後
胎児の性別及び体長
第51条第1項第6号
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
移動
第50条第1項第6号
変更後
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
第51条第2項
(塗装しない船舶の使用禁止)
第三十五条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。
移動
第67条第2項
変更後
第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。
第52条第1項
(禁止漁法又は禁止漁具)
母船式捕鯨業者は、その捕獲した鯨のすべての部分を、しや沸その他の方法で加工しなければならない。
ただし、内臓、ひげ及び胸びれ、まつこう鯨の肉又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については、この限りでない。
移動
第75条第1項
変更後
二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。
ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。
追加
かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。
第52条第1項第1号
(浮標の標識等)
追加
両端部の浮標
昼間にあっては別記様式第六号による標識及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火及びレーダー反射板
第52条第1項第2号
(浮標の標識等)
追加
中間部のおおむね三キロメートルごとの浮標
昼間にあっては別記様式第六号による標識、夜間にあっては白色の灯火
第52条第2項
(浮標の標識等)
追加
前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。
第53条第1項
母船式捕鯨業の管理人は、鯨を捕獲した時から三十三時間以内に母船の甲板上に引き上げることができる限度をこえて鯨を捕獲させないために、当該船団に属する独航船の船長又は砲手に対し捕獲を停止すべき旨の指示をする等必要な措置を講じなければならない。
削除
追加
かじき等流し網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。
ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
第53条第1項第1号
(さめの魚体の所持等の制限)
追加
当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
第53条第1項第2号
(さめの魚体の所持等の制限)
追加
当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。
第54条第1項
母船式捕鯨業者は、航空機をとう載する船舶を当該漁業に使用する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
削除
追加
かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。
第54条第2項
(漁具の制限)
追加
かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに三十キロメートルを超えてはならない。
第54条第3項
(漁具の制限)
追加
かじき等流し網漁業者は、二枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。
第55条第1項
第三十九条及び第四十条の規定は、母船式捕鯨業に準用する。
削除
第56条第1項
(船舶の塗装)
遠洋かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「遠洋かつお・まぐろ漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を一メートルの幅で帯状に朱色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
移動
第51条第1項
変更後
かじき等流し網漁業の許可を受けた者(以下この節において「かじき等流し網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第56条第2項
(塗装しない船舶の使用禁止)
遠洋かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。
変更後
かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。
第56条の2第1項
(漁具の制限)
遠洋かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
移動
第57条第1項
変更後
かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
第57条第1項
(採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示)
農林水産大臣は、遠洋かつお・まぐろ漁業者別及びくろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下本則において「大西洋くろまぐろ」という。)又はみなみまぐろの採捕に従事する船舶別に、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割当てを行うものとする。
移動
第58条第1項
変更後
かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下同じ。)又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。
第57条第2項
農林水産大臣は、前項の割当てを行おうとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案して割当ての基準を定め、これに従つて割当てを行わなければならない。
削除
第57条第2項第1号
(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約又はみなみまぐろの保存のための条約により定められた我が国に対する大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの割当量
移動
第96条第2項第2号
変更後
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当て又はみなみまぐろの保存のための条約の締結国たる外国等に対する割当てを受けて当該割当ての範囲内において採捕する場合
第57条第2項第2号
大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕を行う漁業者及び当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕に従事する船舶の操業状況
削除
第57条第3項
第一項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろの割当てにあつては毎年七月一日までに、みなみまぐろの割当てにあつては毎年三月一日までに、農林水産大臣に申請しなければならない。
削除
第57条第4項
農林水産大臣は、第一項の割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者から申請があつたときは、当該遠洋かつお・まぐろ漁業者について、同項で割り当てられた遠洋かつお・まぐろ漁業者別の年間の漁獲量の限度の範囲内で、同項で割り当てられた船舶別の年間の漁獲量の限度を変更することができる。
削除
第57条第5項
第一項の割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者は、同項で割り当てられた遠洋かつお・まぐろ漁業者別及び船舶別の年間の漁獲量の限度(船舶別の年間の漁獲量の限度に変更があつた場合にあつては、変更後の船舶別の年間の漁獲量の限度)のいずれについてもこれを超えて大西洋くろまぐろ(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国たる外国等に対する割当てに係る大西洋くろまぐろ(以下「外国等割当て大西洋くろまぐろ」という。)を除く。)又はみなみまぐろ(みなみまぐろの保存のための条約の締約国たる外国等に対する割当てに係るみなみまぐろ(以下「外国等割当てみなみまぐろ」という。)を除く。)を採捕してはならない。
削除
第58条第1項
(採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示)
遠洋かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。
移動
第58条第2項
変更後
かつお・まぐろ漁業者は、採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字若しくは番号を抹消し、又は除去し、その他当該信号符字若しくは番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
第58条第2項
遠洋かつお・まぐろ漁業者は、採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字及び番号を抹消し、又は除去し、その他当該信号符字及び番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
削除
第59条第1項
(漁獲物等の転載制限)
遠洋かつお・まぐろ漁業者は、第二十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
ただし、別表第四の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であつて、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。
変更後
かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号(総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
ただし、別表第八の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。
第60条第1項
(漁獲物等の国外陸揚げの制限)
遠洋かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
変更後
かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
第60条の2第1項
(陸揚げ又は転載の届出)
遠洋かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし又は当該漁獲物を採捕し若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十九条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第61条第1項
変更後
かつお・まぐろ漁業者(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第60条の2第1項第1号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該陸揚げ又は転載の年月日
移動
第61条第1項第1号
変更後
当該陸揚げ又は転載の年月日
第60条の2第1項第2号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
移動
第61条第1項第2号
変更後
当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
第60条の2第1項第3号
当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量(当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろである場合には、当該大西洋くろまぐろの量(当該大西洋くろまぐろに外国等割当て大西洋くろまぐろが含まれる場合にあつては、当該外国等別の当該外国等割当て大西洋くろまぐろの量を含む。)又はみなみまぐろの量(当該みなみまぐろに外国等割当てみなみまぐろが含まれる場合にあつては、当該外国等別の当該外国等割当てみなみまぐろの量を含む。)並びに当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号)
削除
第60条の2第1項第4号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
移動
第61条第1項第6号
変更後
当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
第60条の2第1項第5号
(陸揚げ又は転載の届出)
当該転載に係る運搬船の名称及び信号符字
移動
第61条第1項第7号
変更後
当該転載に係る運搬船の名称及び信号符字
第60条の2第2項
(鯨体処理場の廃止の届出)
遠洋かつお・まぐろ漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第115条第1項
変更後
鯨体処理場設置者は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第60条の2の2第1項
(さめの魚体の所持等の制限)
遠洋かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。
ただし、当該遠洋かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
移動
第62条第1項
変更後
かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。
ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
第60条の2の2第1項第1号
(さめの魚体の所持等の制限)
当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
移動
第62条第1項第1号
変更後
当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
第60条の2の2第1項第2号
(さめの魚体の所持等の制限)
当該さめ(インド洋協定海域において採捕したものに限り、船上において冷凍保存するものを除く。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。
移動
第62条第1項第2号
変更後
当該さめ(インド洋協定海域において採捕したものに限る。ただし、船上において冷凍保存するものを除く。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。
第60条の2の2第1項第3号
(さめの魚体の所持等の制限)
当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。
移動
第62条第1項第3号
変更後
当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。
第60条の3第1項
(準用規定)
第三十一条の二から第三十一条の六までの規定は、遠洋かつお・まぐろ漁業に準用する。
この場合において、第三十一条の二中「当該許可に係る船舶、第三十二条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第三十三条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十一条の三から第三十一条の五までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「遠洋かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。
移動
第63条第1項
変更後
第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。
この場合において、第三十四条中「当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十五条から第三十七条までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。
第61条第1項
(塗装しない船舶の使用禁止)
近海かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の船橋を、次の表上欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の相当下欄に掲げる色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
移動
第56条第1項
変更後
かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「かつお・まぐろ漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋を、別表第七の上欄に掲げる船舶の総トン数ごと及び同表の中欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる色(当該色の表示の方法が定められている場合にあっては、当該色及びその方法)で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第61条第1項第3号ロ
(陸揚げ又は転載の届出)
追加
当該大西洋くろまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号
第61条第1項第3号イ
(陸揚げ又は転載の届出)
追加
漁獲物又はその製品の量(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別の大西洋くろまぐろの量を含む。)
第61条第1項第3号
(陸揚げ又は転載の届出)
追加
当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品が大西洋くろまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項
第61条第1項第4号ロ
(陸揚げ又は転載の届出)
追加
当該みなみまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号
第61条第1項第4号
(陸揚げ又は転載の届出)
追加
当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品がみなみまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項
第61条第1項第4号イ
(陸揚げ又は転載の届出)
追加
漁獲物又はその製品の量(みなみまぐろの保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別のみなみまぐろの量を含む。)
第61条第1項第5号
(陸揚げ又は転載の届出)
追加
当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろ以外である場合にあっては、当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
第61条第2項
(大臣許可漁業の種類)
第五十六条第二項の規定は、近海かつお・まぐろ漁業に準用する。
移動
第2条第1項第6号イ
変更後
第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業
第62条第1項
第三十一条の二から第三十一条の六まで、第五十六条の二、第五十九条、第六十条及び第六十条の二の二の規定は、近海かつお・まぐろ漁業に準用する。
この場合において、第三十一条の二中「当該許可に係る船舶、第三十二条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第三十三条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十一条の三から第三十一条の五までの規定中「許可船舶等」とあるのは「近海かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と、第五十九条中「第二十九条各号」とあるのは「第二十九条各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
削除
第63条第1項
(塗装しない船舶の使用禁止)
中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
移動
第64条第1項
変更後
中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第63条第2項
第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。
移動
第33条第1項
変更後
前条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。
第64条第1項
(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)
中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。
移動
第65条第1項
変更後
中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。
第65条第1項
中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
削除
第66条第1項
第67条第1項
第68条第1項
北太平洋さんま漁業の許可を受けた者は、毎年八月一日から十二月三十一日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。
削除
第69条第1項
(塗装しない船舶の使用禁止)
日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
移動
第67条第1項
変更後
日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第69条第2項
第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。
削除
第69条の2第1項
(一定の漁具の使用禁止)
日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。
移動
第68条第1項
変更後
日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。
第69条の2第1項第1号
(一定の漁具の使用禁止)
各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。
移動
第68条第1項第1号
変更後
各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。
第69条の2第1項第2号
(一定の漁具の使用禁止)
各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び連番号を表示すること。
移動
第68条第1項第2号
変更後
各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び連番号を表示すること。
第69条の3第1項
(一定の浮標の使用禁止)
日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。
移動
第69条第1項
変更後
日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。
第70条第1項
日本海べにずわいがに漁業者は、毎年九月一日から翌年六月三十日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。
削除
追加
法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
第70条第1項第2号
(知事許可漁業の種類)
追加
小型機船底びき網漁業
総トン数十五トン(別表第二の沖合底びき網漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
第70条第1項第3号
(知事許可漁業の種類)
追加
瀬戸内海機船船びき網漁業
瀬戸内海(法第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいう。
第70条第1項第4号
(知事許可漁業の種類)
追加
小型さけ・ます流し網漁業
総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
第71条第1項
農林水産大臣は、日本海べにずわいがに漁業者別及びべにずわいがにの採捕に従事する船舶別に、べにずわいがにの年間の漁獲量の上限を定めることができる。
削除
追加
法第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第71条第1項第1号
(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)
追加
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数
第71条第1項第2号
(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)
追加
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度
第71条第1項第3号
(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)
追加
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数
第71条第1項第4号
(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)
追加
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度
第71条第2項
(漁業の届出)
農林水産大臣は、前項の漁獲量の上限を定めようとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案しなければならない。
移動
第77条第2項
変更後
前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
第71条第2項第1号
日本海の海域におけるべにずわいがにの資源の状況
削除
第71条第2項第2号
べにずわいがにの採捕を行う漁業者及び当該べにずわいがにの採捕に従事する船舶の操業状況
削除
第71条第3項
第一項の漁獲量の上限を定められた日本海べにずわいがに漁業者は、同項で定められた日本海べにずわいがに漁業者別及び船舶別の年間の漁獲量の上限のいずれについてもこれを超えてべにずわいがにを採捕してはならない。
削除
第72条第1項
いか釣り漁業の許可を受けた者(以下「いか釣り漁業者」という。)は、南緯三十度の線以南、西経百六十五度の線以西、南緯五十五度の線以北、東経百六十度の線以東の海域においては、毎年十一月一日から翌年六月三十日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。
削除
追加
第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。
第72条第1項第4号
(小型機船底びき網漁業の種類)
第72条第2項
(小型機船底びき網漁業の種類)
追加
前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。
第73条第1項
農林水産大臣は、漁業に関する国際規制の強化に対応するため、指定漁業ごとに指定漁業者の数を制限する必要があると認めるときは、当該指定漁業者に対し、経営の共同化、営業の譲渡、合併等の措置を採るべきことを勧告することができる。
削除
追加
小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。
ただし、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的とする入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
第73条第2項
(禁止海域又は禁止期間)
追加
農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。
第74条第1項
(停船命令)
漁業監督官は、法第七十四条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。
移動
第103条第1項
変更後
漁業監督官は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。
追加
農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。
第74条第2項
(停船命令)
前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。
移動
第103条第2項
変更後
前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。
第74条第2項第1号
(停船命令)
別記様式第七号による信号旗Lを掲げる。
移動
第103条第2項第1号
変更後
別記様式第八号による信号旗Lを掲げること。
第74条第2項第2号
(停船命令)
サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
移動
第103条第2項第2号
変更後
サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
第74条第2項第3号
(停船命令)
投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
移動
第103条第2項第3号
変更後
投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
第74条第3項
(停船命令)
前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
移動
第103条第3項
変更後
前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
第75条第1項
(外国周辺の海域における船舶の立入禁止)
外国周辺の海域のうち別表第五の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入つてはならない。
移動
第107条第1項
変更後
外国周辺の海域のうち別表第五の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入ってはならない。
第75条第2項
(禁止漁法又は禁止漁具)
追加
小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。
ただし、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業であってその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。
第75条第3項
(禁止漁法又は禁止漁具)
追加
第一項ただし書及び前項ただし書の指定については、第七十三条第二項の規定を準用する。
第75条の2第1項
(外国の法令の遵守)
別表第五の下欄に掲げる者(指定漁業者を除く。)は、それぞれ同表の上欄に掲げる区域において操業する場合には、第五条の二第二項に規定する漁業に関する法令に相当する当該区域を管轄する外国の法令を遵守しなければならない。
移動
第106条第2項
変更後
別表第五の下欄に掲げる者(大臣許可漁業の許可を受けた者を除く。)は、それぞれ同表の上欄に掲げる区域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該区域を管轄する外国の法令を遵守しなければならない。
第76条第1項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前二条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第76条第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第76条第3項
(罰則)
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
移動
第117条第1項第2号
変更後
第百四条第一項又は第百八条第一項の規定による命令に違反した者
第77条第1項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が第七十五条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、当該違反に係る同条の区域の周辺の海域につき漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止する区域及び期間を指定して、漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止することがある。
削除
追加
次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。)を営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の一月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
第77条第1項第1号
(漁業の届出)
追加
沿岸まぐろはえ縄漁業
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
第77条第1項第2号
(漁業の届出)
追加
小型するめいか釣り漁業
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業
第77条第1項第3号イ
(漁業の届出)
第77条第1項第3号ロ
(漁業の届出)
第77条第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第77条第2項第1号
(漁業の届出)
第77条第2項第2号
(漁業の届出)
追加
届出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
第77条第3項
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第77条第4項
(漁業の届出)
追加
農林水産大臣は、第一項又は前項の規定による届出をした者に対し、必要な事項に関し、書面又は口頭による報告を求めることができる。
第78条第1項
第79条第1項
(あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止)
南緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。
ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。
移動
第90条第1項
追加
別表第九の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第三号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第80条第1項
南緯六十度の線以南の海域においては、ひげ鯨、まつこう鯨、とつくり鯨及びみなみとつくり鯨(次条及び第九十条において「ひげ鯨等」と総称する。)以外の鯨であつて農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲してはならない。
ただし、農林水産大臣が南極の海洋生物資源の保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。
削除
追加
沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
第81条第1項
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
大型捕鯨業者、小型捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨等を捕獲してはならない。
ただし、大型捕鯨業、小型捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であつて農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であつて農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。
移動
第91条第1項
変更後
基地式捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨(この条及び次条において「ひげ鯨等」という。)を捕獲してはならない。
ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。
追加
沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。
ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
第81条第1項第1号
(さめの魚体の所持等の制限)
追加
当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
第81条第1項第2号
(さめの魚体の所持等の制限)
追加
当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。
第81条第2項
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下この項及び第九十条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
移動
第91条第2項
変更後
前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下この項及び次条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
第81条第2項第1号
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
捕獲の日時及び場所
移動
第91条第2項第1号
変更後
捕獲の日時及び場所
第81条第2項第2号
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
鯨の種類
移動
第91条第2項第2号
変更後
鯨の種類
第81条第2項第3号
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
漁業の種類及び免許番号又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る。)
移動
第91条第2項第3号
変更後
漁業の種類及び免許番号又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る。)
第81条第2項第4号
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
処理を開始した日時及び場所
移動
第91条第2項第4号
変更後
処理を開始した日時及び場所
第81条第2項第5号
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
体長、性別、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び体長
移動
第91条第2項第5号
変更後
体長、性別、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び体長
第81条第3項
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
第一項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。
その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。
移動
第91条第3項
第82条第1項
法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、南緯六十度の線以北の海域においては、歯鯨(まつこう鯨、とつくり鯨及びみなみとつくり鯨を除く。次項において同じ。)をとることを目的とする漁業(小型捕鯨業及び母船式捕鯨業を除く。)を営んではならないものとする。
ただし、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む。)、かまいるか、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう、しわはいるか又はかずはごんどうに限る。)をとることを目的とする漁業についての法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。
削除
第82条第2項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反して歯鯨をとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第82条第3項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第82条第4項
第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
移動
第74条第2項
変更後
前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。
第83条第1項
(鯨体処理場)
鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
移動
第109条第1項
変更後
鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
追加
何人も、別表第十一に掲げる海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。
第83条第2項
鯨体処理場は、大型鯨体処理場及び小型鯨体処理場とする。
削除
第83条第3項
大型鯨体処理場は、すべての鯨の処理に使用する処理場とし、小型鯨体処理場は、ミンク鯨又は歯鯨(まつこう鯨を除く。)の処理に使用する処理場とする。
削除
第83条第4項
小型鯨体処理場は、ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)又はまつこう鯨の処理に使用してはならない。
削除
第83条第5項
第一項の許可を受けようとする者は、申請書に設計図、設計説明書並びに当該申請が鯨体処理場の設置に係る場合には設置場所及びその附近の図面を添えなければならない。
削除
第84条第1項
(鯨体処理場の条件)
鯨体処理場は、次に掲げる条件をみたすものでなければならない。
移動
第110条第1項
変更後
鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
第84条第1項第1号
第84条第1項第2号
(鯨体処理場の条件)
水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。
移動
第110条第1項第1号
変更後
水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。
第85条第1項
(変更命令等)
農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件をみたさなくなつたときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。)に対し、当該鯨体処理場の設備の変更を命じ、又はその使用を制限することがある。
移動
第111条第1項
変更後
農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件を満たさなくなったときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。)に対し、当該鯨体処理場の設備の変更を命じ、又はその使用を制限することができる。
第86条第1項
(許可の取消し等)
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることがある。
移動
第112条第1項
変更後
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第百九条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることができる。
第86条第1項第1号
(許可の取消し等)
当該許可の日から一年以内に鯨体処理場の設置又はその設備の変更がないとき。
移動
第112条第1項第1号
変更後
当該許可の日から一年以内に鯨体処理場の設置又はその設備の変更がないとき。
第86条第1項第2号
(許可の取消し等)
鯨体処理場が引き続き二年間使用されていないとき。
移動
第112条第1項第2号
変更後
鯨体処理場が引き続き二年間使用されていないとき。
第86条第1項第3号
(許可の取消し等)
鯨体処理場設置者がこの省令の規定又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。
移動
第112条第1項第3号
変更後
鯨体処理場設置者がこの省令の規定又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。
第86条第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第86条第3項
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
削除
第87条第1項
(鯨体処理状況の記載)
大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者は、第三十八条第二項の規定による報告を受けたときは、すみやかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明のつどこれに併記しなければならない。
移動
第113条第1項
変更後
鯨体処理場設置者は、第四十六条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度これに併記しなければならない。
第87条第1項第1号
(鯨体処理状況の記載)
処理開始の日時
移動
第113条第1項第1号
変更後
処理開始の日時
第87条第1項第2号
(鯨体処理状況の記載)
第87条第1項第3号
(鯨体処理状況の記載)
第87条第1項第4号
(鯨体処理状況の記載)
乳分泌の有無
移動
第113条第1項第4号
変更後
乳分泌の有無
第87条第1項第5号
(鯨体処理状況の記載)
胎児の性別及び体長
移動
第113条第1項第5号
変更後
胎児の性別及び体長
第87条第1項第6号
(鯨体処理状況の記載)
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
移動
第113条第1項第6号
変更後
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
第87条第2項
第三十五条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。
削除
第88条第1項
(鯨体処理状況報告書の提出)
大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨体処理状況報告書(第三十四条第一項の規定により告示されたまつこう鯨の操業期間が翌年に継続するものであるときは、当該翌年の期間に係るまつこう鯨の処理状況を併せ記載したもの)を、同項の規定により告示されたひげ鯨及びまつこう鯨の操業期間のうちいずれか終期の遅いものの終了後三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
移動
第114条第1項
変更後
鯨体処理場設置者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨体処理状況報告書を、翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
追加
何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。
第88条第2項
(水産動植物の採捕の禁止)
追加
前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。
第89条第1項
大型捕鯨業者、小型捕鯨業者又は鯨体処理場設置者は、大型捕鯨業又は小型捕鯨業により捕獲した鯨のすべての部分を、しや沸その他の方法で加工しなければならない。
ただし、内臓、ひげ及び胸びれ又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については、この限りでない。
削除
追加
中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定第一条(a)に規定する協定水域においては、魚、甲殻類及び軟体動物の種に属する水産動物(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを除く。)を採捕してはならない。
第90条第1項
(捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限)
第八十一条第一項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲した者(以下この条において「ひげ鯨等を捕獲した者」という。)は、鯨体処理場、卸売市場その他の水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがない場所以外の場所において、当該ひげ鯨等を処理してはならない。
移動
第92条第1項
変更後
前条第一項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲した者(以下この条において「ひげ鯨等を捕獲した者」という。)は、鯨体処理場、卸売市場その他の水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがない場所以外の場所において、当該ひげ鯨等を処理してはならない。
第90条第2項
(捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限)
ひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なDNA分析(DNAの塩基配列の解析であつて、当該ひげ鯨等の個体を特定させるDNAの塩基配列の情報が取得できるものに限る。以下この条において同じ。)を行わなければならない。
ただし、当該ひげ鯨等(生きているものに限る。)を海に戻す場合及び当該ひげ鯨等のすべての部分を埋却又は焼却により処分する場合は、この限りでない。
移動
第92条第2項
変更後
ひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なDNA分析(DNAの塩基配列の解析であって、当該ひげ鯨等の個体を特定させるDNAの塩基配列の情報が取得できるものに限る。以下この条において同じ。)を行わなければならない。
ただし、当該ひげ鯨等(生きているものに限る。)を海に戻す場合及び当該ひげ鯨等の全ての部分を埋却又は焼却により処分する場合は、この限りでない。
第90条第3項
(捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限)
ひげ鯨等を捕獲した者は、前項の規定によりDNA分析を行つたときは、農林水産大臣が別に定めて告示する様式により、遅滞なく、当該ひげ鯨等の処理状況を報告しなければならない。
移動
第92条第3項
変更後
ひげ鯨等を捕獲した者は、前項の規定によりDNA分析を行つたときは、農林水産大臣が別に定めて告示する様式により、遅滞なく、当該ひげ鯨等の処理状況を報告しなければならない。
第90条第4項
(捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限)
第八十一条第三項の規定は、第二項の規定に違反してDNA分析を行わなかつた者について準用する。
この場合において、同項中「当該ひげ鯨等」とあるのは、「第九十条第二項の規定によるDNA分析を行つていない当該ひげ鯨等」と読み替えるものとする。
移動
第92条第4項
変更後
前条第三項の規定は、第二項の規定に違反してDNA分析を行わなかった者について準用する。
この場合において、同項中「当該ひげ鯨等」とあるのは、「第九十二条第二項の規定によるDNA分析を行っていない当該ひげ鯨等」と読み替えるものとする。
第91条第1項
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
次に掲げる線から成る線以西、赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてひげ鯨又はまつこう鯨の捕獲及び処理に従事してはならない。
移動
第98条第1項
変更後
南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕に従事してはならない。
第91条第1項第1号
第91条第1項第2号
北緯四十度西経百六十度の点から北緯四十度西経百五十度の点に至る直線
削除
第91条第1項第3号
北緯四十度西経百五十度の点から赤道と西経百五十度の線との交点に至る直線
削除
第91条の2第1項
(高度回遊性魚類資源の採捕の禁止)
中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であつて農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。
ただし、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは近海かつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合又はこれらの者以外の者が農林水産大臣の許可を受けて採捕する場合は、この限りでない。
移動
第95条第1項
変更後
中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。
ただし、大中型まき網漁業又はかつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合は、この限りでない。
第91条の2第2項
(高度回遊性魚類資源の採捕の禁止)
前項の規定に違反して高度回遊性魚類資源を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源又はその製品を所持し、又は販売してはならない。
移動
第95条第2項
変更後
前項の規定に違反して高度回遊性魚類資源を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源又はその製品を所持し、又は販売してはならない。
第91条の3第1項
第五十七条第一項の大西洋くろまぐろの割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者及び外国等割当て大西洋くろまぐろの採捕を行う遠洋かつお・まぐろ漁業者以外の者は、大西洋くろまぐろを、同条第一項のみなみまぐろの割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者及び外国等割当てみなみまぐろの採捕を行う遠洋かつお・まぐろ漁業者以外の者は、みなみまぐろを、それぞれ採捕してはならない。
削除
第91条の4第1項
(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)
第十八条第一項の規定に違反して陸揚げを行い、又は第五十七条第五項若しくは前条の規定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕した者は、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。
その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。
移動
第96条第3項
変更後
第二十四条第一項の規定に違反して陸揚げを行い、又は第一項の規定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕した者は、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもって所持し、若しくは加工してはならない。
その情を知ってこれを譲り受けた者も、同様とする。
第91条の5第1項
農林水産大臣は、漁業者(指定漁業を営む者を除く。以下この項において同じ。)につき、合理的に判断して前三条の規定に違反した事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して、当該漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第91条の5第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第91条の5第3項
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第91条の6第1項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。以下この項において同じ。)が第九十一条の二から第九十一条の四までの規定に違反した事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、高度回遊性魚類資源及びみなみまぐろの採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。
削除
第91条の6第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第91条の6第3項
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第91条の7第1項
(運搬船の届出)
別表第四の上欄に掲げる港内又は海域において遠洋かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用するものに限る。)の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第八号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第97条第1項
変更後
別表第八の上欄に掲げる港内又は海域においてかつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。)の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第七号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
第91条の7第1項第1号
(運搬船の届出)
運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
移動
第97条第1項第1号
変更後
運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
第91条の7第1項第2号
(運搬船の届出)
運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
移動
第97条第1項第2号
変更後
運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
第91条の7第1項第3号
(運搬船の届出)
運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
移動
第97条第1項第3号
変更後
運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
第91条の7第2項
(漁業の届出)
前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第77条第3項
変更後
第一項の規定による届出をした者は、届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に変更の届出をしなければならない。
この場合において、当該変更の届出が相続又は法人の合併若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する面を添えなければならない。
第92条第1項
南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕に従事してはならない。
削除
第92条第1項第1号
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経百八十度以東の南緯三十五度の線
移動
第98条第1項第1号
変更後
東経百八十度以東の南緯三十五度の線
第92条第1項第2号ヘ
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経百五度南緯二十度の点
移動
第98条第1項第2号ヘ
変更後
東経百五度南緯二十度の点
第92条第1項第2号ホ
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経百五度南緯十度の点
移動
第98条第1項第2号ホ
変更後
東経百五度南緯十度の点
第92条第1項第2号イ
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経百八十度南緯三十五度の点
移動
第98条第1項第2号イ
変更後
東経百八十度南緯三十五度の点
第92条第1項第2号ニ
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経百二十度南緯十度の点
移動
第98条第1項第2号ニ
変更後
東経百二十度南緯十度の点
第92条第1項第2号ハ
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経百二十度南緯三十度の点
移動
第98条第1項第2号ハ
変更後
東経百二十度南緯三十度の点
第92条第1項第2号
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線
移動
第98条第1項第2号
変更後
次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線
第92条第1項第2号チ
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経九十五度南緯三十度の点
移動
第98条第1項第2号チ
変更後
東経九十五度南緯三十度の点
第92条第1項第2号ト
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経九十五度南緯二十度の点
移動
第98条第1項第2号ト
変更後
東経九十五度南緯二十度の点
第92条第1項第2号ロ
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経百八十度南緯三十度の点
移動
第98条第1項第2号ロ
変更後
東経百八十度南緯三十度の点
第92条第1項第3号
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
東経九十五度以西の南緯三十度の線
移動
第98条第1項第3号
変更後
東経九十五度以西の南緯三十度の線
第93条第1項
(さけ・ます漁業の禁止)
法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び法第六十六条第一項の規定による小型さけ・ます流し網漁業を除く。)を営んではならないものとする。
ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む場合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。
移動
第84条第1項
変更後
何人も、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び小型さけ・ます流し網漁業を除く。)を営んではならない。
ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む場合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項又は第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。
追加
基地式捕鯨業者以外の者は、歯鯨(まっこう鯨を除く。以下この条において同じ。)を捕獲してはならない。
ただし、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む。)、かまいるか、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう、しわはいるか又はかずはごんどうに限る。)をとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項又は第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲する場合は、この限りでない。
第93条第2項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してさけ又はますをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第93条第3項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第93条第4項
第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第94条第1項
漁業を営む者は、漁業取締りのため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可に係る船舶以外の船舶に第六十三条第一項に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該期間内においては、当該許可を仮装して当該漁業を営むために当該同一又は紛らわしい塗装をした船舶により当該区域内に立ち入つてはならない。
ただし、法第六十六条第一項の規定により小型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者が当該許可に係る船舶により立ち入る場合は、この限りでない。
削除
追加
何人も、第九十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。
第94条第2項
(提出書類の経由機関)
第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
移動
第116条第3項第2号
変更後
第二十五条第二項の規定による位置等の報告に関するもの
追加
前項の規定に違反して採捕された鯨は、所持し、又は販売してはならない。
第95条第1項
(無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止)
漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第六十六条第一項の規定若しくは法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「さけ・ます漁業に係る無許可船舶」という。)においてもつぱらさけ又はますをとる流し網又ははえ縄を所持することを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中さけ・ます漁業に係る無許可船舶において、当該漁具を所持してはならない。
移動
第99条第1項
変更後
漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項若しくは第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「さけ・ます漁業に係る無許可船舶」という。)において専らさけ又はますをとる流し網又ははえ縄を所持することを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中さけ・ます漁業に係る無許可船舶において、当該漁具を所持してはならない。
第95条第2項
第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
削除
第96条第1項
(べにずわいがにの採捕等の禁止)
漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、農林水産大臣が漁業取締りのため必要な限度において地域及び期間を指定して漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売又は加工の禁止の措置を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中当該さけ又はますを所持し、販売し、又は加工してはならない。
移動
第102条第2項
変更後
漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。
追加
何人も、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕してはならない。
第96条第2項
第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
削除
追加
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第96条第2項第1号
(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)
追加
漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合
第97条第1項
法第六十六条第一項の規定による小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下この条において同じ。)に係るもの(以下「日本海小型さけ・ます流し網漁業」という。)の許可を受けた者(以下「日本海小型さけ・ます流し網漁業者」という。)は、毎年三月十日から六月二十五日まで(政府間の取決めを実施するため必要がある場合その他特別の事由がある場合において、農林水産大臣が操業の最終日を定めて告示したときは、その日まで)の期間内でなければ、日本海の海域において、当該漁業を営んではならない。
移動
第76条第1項
変更後
第七十条第四号に掲げる小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下この条において同じ。)に係るものの許可を受けた者(次項において「日本海小型さけ・ます流し網漁業者」という。)は、毎年三月十日から六月二十五日まで(政府間の取決めを実施するため必要がある場合その他特別の事由がある場合において、農林水産大臣が操業の最終日を定めて告示したときは、その日まで)の期間内でなければ、日本海の海域において、当該漁業を営んではならない。
第97条第2項
日本海小型さけ・ます流し網漁業者は、日本海の海域において当該漁業を営むために流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さの合計が当該許可に係る船舶ごとに十二キロメートルをこえないようにしなければならない。
移動
第76条第2項
変更後
日本海小型さけ・ます流し網漁業者は、日本海の海域において当該漁業を営むために流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さの合計が当該許可に係る船舶ごとに十二キロメートルを超えないようにしなければならない。
第98条第1項
農林水産大臣は、日本海小型さけ・ます流し網漁業者につき、合理的に判断して前条の規定に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該日本海小型さけ・ます流し網漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該日本海小型さけ・ます流し網漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第98条第2項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第98条第3項
第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第99条第1項
赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。
削除
第100条第1項
(さんま漁業の禁止)
法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く。)を営んではならないものとする。
移動
第85条第1項
変更後
何人も、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く。)を営んではならない。
第100条第2項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してさんまをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第100条第3項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第100条第4項
第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第101条第1項
追加
別表第一のずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(別表第十四の上欄に掲げるE海域にあっては、甲幅八センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。
第101条第2項
(ずわいがにの採捕の制限等)
追加
別表第十四の上欄に掲げる海域においては、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、ずわいがにの成熟がに(未成熟がに以外のかにをいう。)は、採捕してはならない。
第102条第1項
(べにずわいがに漁業の禁止)
法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、令第一項第十二号イ及びロに掲げる海域以外の日本海の海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除く。)を営んではならないものとする。
移動
第87条第1項
変更後
何人も、別表第一の日本海べにずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除く。)を営んではならない。
第102条第2項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してべにずわいがにをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第102条第3項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第102条第4項
第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第103条第1項
(べにずわいがにの採捕等の禁止)
雌及び甲幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。
移動
第102条第1項
変更後
雌及び甲幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。
第103条第2項
(ずわいがにの採捕の制限等)
漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。
移動
第101条第3項
変更後
漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、第一項の規定に違反して採捕されたずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。
第104条第1項
(いか流し網漁業の禁止)
法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業を営んではならないものとする。
移動
第86条第1項
変更後
何人も、動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業を営んではならない。
第104条第2項
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反していかをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
削除
第104条第3項
農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
削除
第104条第4項
第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
削除
第105条第1項
第106条第1項
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
第117条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第106条第1項第1号
第十七条、第十八条第一項(第四十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十九条(第三十条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条、第五十七条第五項、第五十九条、第六十条、第六十五条、第六十八条、第七十条、第七十一条第三項、第七十二条、第七十五条、第七十九条、第八十条、第八十一条第一項、第八十三条第一項、第九十一条、第九十一条の二から第九十一条の四まで、第九十二条、第九十七条、第九十九条又は第百三条の規定に違反した者
削除
第106条第1項第2号
第十九条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第七十六条、第七十七条、第八十二条第二項、第九十一条の五第一項、第九十一条の六第一項、第九十三条第二項、第百条第二項、第百二条第二項又は第百四条第二項の規定による命令に違反した者
削除
第106条第2項
(罰則)
前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
移動
第117条第2項
第107条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
移動
第119条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第107条第1項第1号
第二十四条の二第一項、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十一条、第四十四条第一項若しくは第三項、第五十二条、第五十三条、第五十六条の二(第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十条の二の二(第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十九条の三、第八十一条第三項(第九十条第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条第四項、第八十九条、第九十四条第一項、第九十五条第一項又は第九十六条第一項の規定に違反した者
移動
第118条第1項
変更後
第三十九条、第四十五条第一項若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第107条第1項第2号
第二十条第一項、第二十条の二第一項又は第九十八条第一項の規定による命令に違反した者
削除
第108条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
削除
第108条第1項第1号
第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第二十六条、第三十条の二、第三十一条の三(第六十条の三及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第五十条第一項、第五十四条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十一条第一項、第六十三条第一項、第六十四条、第六十九条第一項又は第六十九条の二の規定に違反した者
削除
第108条第1項第2号
第二十八条の二第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した者
移動
第119条第1項第2号
変更後
第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した者
第109条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百六条第一項、第百七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
移動
第120条第1項
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百十七条第一項、第百十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第109条第2項
(鯨体処理場)
追加
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、同項の許可を申請しなければならない。
第109条第2項第1号
(鯨体処理場)
追加
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
第109条第2項第2号
(鯨体処理場)
第109条第2項第3号
(鯨体処理場)
第109条第2項第4号
(鯨体処理場)
追加
第四十六条第二項の規定による報告を受ける連絡先
第109条第3項
(鯨体処理場)
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第109条第3項第1号イ
(鯨体処理場)
第109条第3項第1号ニ
(鯨体処理場)
第109条第3項第1号ハ
(鯨体処理場)
第109条第3項第1号ホ
(鯨体処理場)
第109条第3項第1号ロ
(鯨体処理場)
第109条第3項第2号ハ
(鯨体処理場)
第109条第3項第2号ニ
(鯨体処理場)
第109条第3項第2号イ
(鯨体処理場)
第109条第3項第2号ロ
(鯨体処理場)
第110条第1項第2号
(鯨体処理場の条件)
追加
第四十六条第二項の規定による報告を受けるために必要な体制を有すること。
第115条第2項
(鯨体処理場の廃止の届出)
追加
前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る鯨体処理場の設置の許可は効力を失う。
第116条第1項第2号
(提出書類の経由機関)
第116条第1項第3号
(提出書類の経由機関)
第116条第1項第4号
(提出書類の経由機関)
第116条第1項第5号
(提出書類の経由機関)
第116条第1項第6号
(提出書類の経由機関)
第116条第1項第7号
(提出書類の経由機関)
第116条第1項第8号
(提出書類の経由機関)
第116条第1項第12号
(提出書類の経由機関)
第116条第3項
(提出書類の経由機関)
追加
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類は、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。
第116条第3項第1号
(提出書類の経由機関)
追加
第十四条第一項の規定による資源管理の状況等の報告に関するもの
第116条第3項第3号
(提出書類の経由機関)
追加
第四十二条又は第六十一条の規定による陸揚げ又は転載の届出に関するもの
第116条第3項第4号
(提出書類の経由機関)
追加
第九十七条の規定による運搬船の届出に関するもの
第117条第1項第1号
(罰則)
追加
第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む。)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項若しくは第三項、第九十八条、第百条から第百二条まで、第百七条又は第百九条第一項の規定に違反した者
第119条第1項第1号
追加
第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反した者
第119条第1項第3号
追加
第七十七条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則第14条第1項
(旧省令による承認に関する経過措置)
附則第十一条及び第十二条に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であつてこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。
変更後
附則第十一条及び第十二条に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であつてこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。
附則第16条第1項
(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第17条第1項
(従前の例による事項についての罰則の適用)
附則第十一条の規定により従前の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
附則第十一条の規定により従前の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第7項
(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第8項
(改正前の省令第九十八条の規定の例による事項についての罰則の適用)
附則第五項の規定により改正前の省令第九十八条の規定の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第百八条の規定の例による。
変更後
附則第五項の規定により改正前の省令第九十八条の規定の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第百八条の規定の例による。
附則第1条第5項
附則第三項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
附則第三項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第4項
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第4条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(95)から(97)まで及び(155)並びに第二号タの改正規定
平成十八年三月一日
変更後
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(95)から(97)まで及び(155)並びに第二号タの改正規定
平成十八年三月一日
附則第1条第1項第2号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同号ニの改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)及び同表大中型まき網漁業の項第一号ヘの改正規定
平成十八年三月三日
変更後
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同号ニの改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)及び同表大中型まき網漁業の項第一号ヘの改正規定
平成十八年三月三日
附則第1条第1項第3号
別表第二沖合底びき網漁業の項第二号ルの改正規定(「常呂郡常呂町」を「北見市」に改める部分に限る。)及び同表いか釣り漁業の項第一号リ(11)の改正規定
平成十八年三月五日
移動
附則第1条第1項第5号
変更後
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)、(10)及び(131)の改正規定、同表大中型まき網漁業の項第一号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分を除く。)、同号ヨの改正規定並びに同号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分を除く。)
平成十八年三月二十七日
附則第1条第1項第4号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分を除く。)、同(31)、(32)、(133)及び(134)の改正規定、同(164)の改正規定(「窪川町」を「四万十町」に改める部分に限る。)、同(165)の改正規定、同項第二号ソの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同号ツの改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同表大中型まき網漁業の項第一号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分に限る。)並びに同項第五号の改正規定
平成十八年三月二十日
変更後
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分を除く。)、同(31)、(32)、(133)及び(134)の改正規定、同(164)の改正規定(「窪川町」を「四万十町」に改める部分に限る。)、同(165)の改正規定、同項第二号ソの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同号ツの改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同表大中型まき網漁業の項第一号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分に限る。)並びに同項第五号の改正規定
平成十八年三月二十日
附則第1条第1項第5号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)、(10)及び(131)の改正規定、同表大中型まき網漁業の項第一号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分を除く。)、同号ヨの改正規定並びに同号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分を除く。)
平成十八年三月二十七日
移動
附則第1条第1項第6号
変更後
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(119)、(141)、(142)及び(158)の改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分を除く。)、同表大中型まき網漁業の項第一号ルの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同号ワの改正規定、同号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同項第二号イ及び第三号イの改正規定(「本吉郡唐桑町」を「気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)並びに同項第四号カの改正規定(「宮城県本吉郡唐桑町」を「同県気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)
平成十八年三月三十一日
附則第1条第1項第6号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(119)、(141)、(142)及び(158)の改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分を除く。)、同表大中型まき網漁業の項第一号ルの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同号ワの改正規定、同号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同項第二号イ及び第三号イの改正規定(「本吉郡唐桑町」を「気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)並びに同項第四号カの改正規定(「宮城県本吉郡唐桑町」を「同県気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)
平成十八年三月三十一日
削除
附則第12条第1項
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第2条第1項
この省令の施行の際現に改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第三項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている陸揚港の変更の許可の申請は、改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第二項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた変更の届出とみなす。
削除
附則第3条第1項
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第3項
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第3条第1項
変更後
この省令の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。