漁業センサス規則
2023年4月24日改正分
第7条第1項
(調査方法)
漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査及び前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
変更後
漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
第7条第2項
(調査方法)
海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。
変更後
海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。
ただし、特別の事情があるときは、統計職員(地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。以下同じ。)の面接調査又は同項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。
第7条第3項
(調査方法)
内水面漁業経営体調査は、次条第五項の統計調査員の面接調査及び前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
ただし、特別の事情があるときは、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)が同項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。
変更後
内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。
ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第五項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。
第7条第4項
冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、次条第五項の統計調査員が前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
削除
追加
農林水産大臣は、第二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
第8条第8項
(統計調査員)
漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第二項において同じ。)が任命し、地方農政局等の長の指揮監督を受けるものとする。
変更後
漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第二項において同じ。)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
第10条第1項
(報告の義務)
海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第一項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は同条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
移動
第10条第3項
変更後
内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。
第10条第2項
(報告の義務)
漁業協同組合を代表する者は、第七条第二項の自計報告調査において第六条第一項第三号、第四号及び第五号に掲げる調査事項について、同条第四項の調査票に記入し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下同じ。)にその定める期日までに送付しなければならない。
変更後
漁業協同組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第三号、第四号及び第五号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは第七条第四項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)に対し口頭で、若しくは第六条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下同じ。)若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
第10条第3項
(報告の義務)
内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。
移動
第10条第4項
変更後
内水面組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第三号及び第四号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
第10条第4項
(報告の義務)
内水面組合を代表する者は、第七条第二項の自計報告調査において第六条第二項第三号及び第四号に掲げる調査事項について、同条第四項の調査票に記入し、地方農政局長にその定める期日までに送付しなければならない。
移動
第10条第5項
変更後
魚市場を開設する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項第二号の調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
第10条第5項
(報告の義務)
魚市場を開設する者は、第七条第二項の自計報告調査において第六条第三項第二号の調査事項について、同条第四項の調査票に記入し、地方農政局長にその定める期日までに送付しなければならない。
移動
第10条第6項
変更後
水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項の調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス流通加工調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。
第10条第6項
(報告の義務)
水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、第七条第四項の自計報告調査において第六条第三項の調査事項について、漁業センサス流通加工調査員に対し同条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
移動
第10条第1項
変更後
海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第一項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は同条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、同項の調査票に記入し、市区町村長にその定める期日までに送付することにより回答することができる。
第10条の2第3項
(電子情報処理組織による回答)
第一項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に漁業センサス海面調査員、漁業センサス内水面調査員又は漁業センサス流通加工調査員に対し回答したものとみなす。
変更後
第一項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に漁業センサス海面調査員、統計職員、漁業センサス内水面調査員、漁業センサス流通加工調査員又は民間事業者に対し回答したものとみなす。
第10条の2第4項
(電子情報処理組織による回答)
第一項の規定により送付する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長に到達したものとみなす。
変更後
第一項の規定により送付する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は民間事業者に到達したものとみなす。
第12条第1項
(調査客体候補者名簿の作成及び補正)
農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事又は地方農政局長に送付しなければならない。
変更後
農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業者に送付しなければならない。
第12条第3項
(調査客体候補者名簿の作成及び補正)
市区町村長又は地方農政局等の長は、前二項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。
変更後
市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は民間事業者は、前二項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。
第12条第4項
沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により確認し、又は補正した魚市場調査に係る調査客体候補者名簿を沖縄総合事務局長にその定める期日までに送付しなければならない。
削除
第14条第3項
(調査客体名簿の作成及び補正)
海面漁業地域調査及び内水面漁業地域調査を実施する地方農政局長は、当該調査の実施に先立って調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
変更後
海面漁業地域調査及び内水面漁業地域調査を実施する地方農政局長又は民間事業者は、当該調査の実施に先立つて調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
第14条第4項
(調査客体名簿の作成及び補正)
魚市場調査を実施する地方農政局長は、第十二条第一項の規定により送付され、若しくは同条第三項の規定により補正した調査客体候補者名簿又は同条第四項の規定により送付された調査客体候補者名簿に基づき調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
変更後
魚市場調査を実施する地方農政局長又は民間事業者は、第十二条第一項の規定により送付され、又は同条第三項の規定により補正した調査客体候補者名簿に基づき調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
第15条第1項
(報告)
市区町村長は、漁業経営体調査の結果に基づき統計調査員が作成した調査票、第十二条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿及び前条の規定により作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に送付しなければならない。
変更後
市区町村長は、漁業経営体調査の結果に基づき漁業センサス海面調査員が作成し、又は第十条第一項ただし書の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿及び前条第一項の規定に基づき作成し、又は同条第二項の規定に基づき補正した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に送付しなければならない。
第15条第3項
(報告)
地方農政局長は、第十条第二項、第四項及び第五項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項の規定に基づき送付され、若しくは同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿又は同条第四項の規定に基づき送付された調査客体候補者名簿並びに前条の規定に基づき作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。
変更後
地方農政局長又は民間事業者は、海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査の結果に基づき統計職員若しくは民間事業者が作成し、又は第十条第二項、第四項及び第五項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第三項及び第四項の規定に基づき作成し、又は補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。
第15条第4項
(報告)
地方農政局等の長は、内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査の結果に基づき漁業センサス内水面調査員若しくは漁業センサス流通加工調査員が作成し、又は第十条第三項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項及び第二項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿及び前条の規定により作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。
変更後
地方農政局等の長は、内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査の結果に基づき統計職員、漁業センサス内水面調査員若しくは漁業センサス流通加工調査員が作成し、又は第十条第三項及び第六項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項及び第二項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第一項の規定に基づき作成し、又は同条第二項の規定に基づき補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。
第16条第1項
(結果表の作成)
農林水産大臣は、前条第二項の規定により送付された調査票の電磁的記録並びに同条第三項及び第四項の規定により送付された調査票に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。
変更後
農林水産大臣は、前条第二項から第四項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。
第18条第1項
(関係書類等の保存)
農林水産大臣は、第十六条の規定により作成した都道府県結果表及び市区町村結果表を収録した電磁的記録を五年間、第十五条第二項から第四項までの規定により送付された調査客体名簿を収録した電磁的記録を十年間、同条第二項から第四項までの規定により送付された調査票並びに第十六条の規定により作成した全国結果表を収録した電磁的記録を永年保存する。
変更後
農林水産大臣は、第十六条の規定により作成した都道府県結果表及び市区町村結果表を収録した電磁的記録を五年間保存し、第十五条第二項から第四項までの規定により送付された調査客体名簿を収録した電磁的記録を十年間保存し、並びに同条第二項から第四項までの規定により送付された調査票及び第十六条の規定により作成した全国結果表を収録した電磁的記録を永年保存する。
附則第1条第1項