共同溝の整備等に関する特別措置法

2020年6月12日改正分

 第2条第3項第2号

(定義)

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者

変更後


 第2条第5項

(定義)

この法律において「共同こう 」とは、二以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

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