戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
2023年3月31日改正分
第2条第1項
(定義)
この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和三十八年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。
変更後
この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和六年九月十八日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、基準日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。
第2条第1項第1号
(定義)
死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料
変更後
死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する軍人、準軍人その他元の陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料
第2条第1項第2号
(定義)
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第四項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
変更後
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この号において「法律第百五十五号」という。)附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第四項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
第2条第1項第3号
(定義)
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定により支給される遺族年金
変更後
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金
第2条第1項第4号
(定義)
遺族援護法第二十三条第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
変更後
遺族援護法第二十三条第二項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族給与金
第2条第1項第5号
(定義)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
変更後
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて又は同法第七条の三の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
第2条第1項第6号
(定義)
遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
変更後
遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で遺族援護法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
第2条第2項
(定義)
第3条第2項
戦没者等の妻であつて、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
削除
第3条第2項第1号
第3条第2項第2号
遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金
削除
第3条第2項第3号
遺族援護法第二十三条第二項第四号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
削除
第3条第2項第4号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の三の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
削除
第3条第2項第5号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定により支給される遺族年金
削除
第3条第2項第6号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金
削除
第3条第3項
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
削除
第3条第4項
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
削除
第3条第5項
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
削除
第3条第6項
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
削除
第3条第7項
(特別給付金の支給及び権利の裁定)
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
移動
第3条第2項
変更後
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
第4条第1項
特別給付金の額は、前条第一項の特別給付金にあつては二十万円、同条第二項の特別給付金にあつては六十万円、同条第三項の特別給付金にあつては百二十万円、同条第四項の特別給付金にあつては百八十万円、同条第五項又は第六項の特別給付金にあつては二百万円とし、それぞれ十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
削除
追加
特別給付金の額は、百十万円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
第11条第1項
第11条の2第1項
(国債の償還金の返還の免除)
死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の妻に第四条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
移動
第11条第1項
変更後
死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の妻に第四条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
第11条の2第2項
(国債の償還金の返還の免除)
前項に規定する場合において、第四条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
移動
第11条第2項
変更後
前項に規定する場合において、第四条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
附則第1条第4項
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「昭和四十五年法律第二十七号」という。)による改正後の遺族援護法第四条第四項第二号の規定により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者又は昭和四十五年法律第二十七号附則第五条の規定により同条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第5項
(第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十一月一日とする。
移動
附則第2条第6項
変更後
前項の規定により特別給付金を受ける権利を取得するに至った者に交付する令和五年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和五年新法附則第二項の規定にかかわらず、令和八年十一月一日とする。
附則第1条第6項
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「昭和四十六年法律第五十一号」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者又は昭和四十六年法律第五十一号附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第7項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十一月一日とする。
削除
附則第1条第8項
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による遺族援護法第二条第三項第六号若しくは第四条第四項第二号の規定の改正により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条の四第一項の規定の改正により同法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第9項
昭和三十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十八年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(昭和四十八年十月一日までに戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第10項
前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十八年十一月一日とする。
削除
附則第1条第11項
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十四号)による遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第二項第四号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第12項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十九年十一月一日とする。
削除
附則第1条第13項
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十九年十月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、第三条第二項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第14項
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)による遺族援護法第二条第三項第七号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第15項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十一月一日とする。
削除
附則第1条第16項
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年法律第二十二号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法による特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第17項
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十一年法律第二十二号附則第三条第一項又は第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第18項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十一月一日とする。
削除
附則第1条第19項
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第20項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十一月一日とする。
削除
附則第1条第21項
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年法律第二十九号」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定により遺族援護法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号、第四号又は第五号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第22項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十五年十一月一日とする。
削除
附則第1条第23項
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第24項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十七年十一月一日とする。
削除
附則第1条第25項
昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第26項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十八年十一月一日とする。
削除
附則第1条第27項
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第28項
昭和四十八年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十八年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
ただし、昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
削除
附則第1条第29項
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「昭和五十九年法律第七十三号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「昭和六十一年法律第五十三号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から七年を経過した日において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第30項
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第31項
昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
削除
附則第1条第32項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成五年十一月一日とする。
削除
附則第1条第33項
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和五十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第34項
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
ただし、昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
削除
附則第1条第35項
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び昭和六十一年法律第五十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年法律第五十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
削除
附則第1条第36項
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成五年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
ただし、平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
削除
附則第1条第37項
平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号。以下「平成八年法律第十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第38項
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第39項
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第三項の規定により平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第40項
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項及び第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第41項
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第四項の規定により平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
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附則第1条第42項
平成五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成十五年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
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附則第1条第43項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成十五年十一月一日とする。
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附則第1条第44項
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成五年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成十五年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
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附則第1条第45項
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した平成八年法律第十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第46項
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第47項
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第三項の規定により平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第48項
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項及び第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第49項
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第四項の規定により平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第50項
平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号。以下「平成十八年法律第九十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第51項
平成五年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年法律第十一号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(平成八年法律第十五号附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第52項
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した平成八年法律第十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第三項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第53項
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第四項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第54項
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第五項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第55項
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第六項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第56項
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第七項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第57項
平成十五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成二十五年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
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附則第1条第58項
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成二十五年十一月一日とする。
削除
附則第1条第59項
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成十五年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成二十五年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第60項
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡した平成十八年法律第九十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第61項
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡した平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(平成八年法律第十五号附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第62項
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡した平成八年法律第十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第三項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第63項
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第四項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第64項
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第五項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第65項
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第六項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第66項
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成八年法律第十五号附則第二条第七項の規定により平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第67項
平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第68項
平成十五年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号。以下「平成二十三年法律第二十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(平成十八年法律第九十五号附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第69項
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成十八年法律第九十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第三項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第70項
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第四項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第71項
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成八年法律第十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第五項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第72項
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第六項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第73項
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第七項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第74項
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第八項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
削除
附則第1条第75項
平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成十八年法律第九十五号附則第二条第九項の規定により平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第六項に規定する者とみなす。
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附則第1条第76項
第四条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
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附則第109条第1項
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
変更後
存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
附則第1条第1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第三条及び附則第四条の規定
平成二十八年十月一日
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第二条及び附則第三条の規定
令和十年四月一日
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第2条第1項
(第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成二十五年十月二日から平成二十九年十二月三十一日までの間に旧法第三条第二項から第六項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、第一条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「令和五年新法」という。)第二条第一項の基準日は、同条第二項の規定にかかわらず、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日の属する年の四月一日(次条第二項において「令和五年新法特例基準日」という。)とし、令和五年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和五年新法附則第二項の規定にかかわらず、当該年の十一月一日とする。
附則第2条第3項
(第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成三十年一月一日から令和四年十月一日までの間に旧法第三条第二項から第六項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、令和五年新法第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。
附則第2条第4項
(第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
令和三年四月一日以降に戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、令和五年新法第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。
附則第2条第5項
(第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項に規定する者であって、令和八年四月一日において令和五年新法第二条第一項各号に掲げる給付を受ける権利を有するもの(次条第六項において「特定戦没者等の妻」という。)には、前項の規定にかかわらず、令和五年新法第三条第一項の規定による特別給付金を支給する。
附則第4条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。