戦傷病者特別援護法

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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