療養費、葬祭費、第二十条第四項の規定により支給される費用及び第二十一条第四項の規定により支給される費用を受ける権利は、二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
変更後
療養費、葬祭費、第二十条第四項の規定により支給される費用及び第二十一条第四項の規定により支給される費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。