禁
移動
第16条第1項第3号
変更後
禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
追加
心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第十六条第二号に該当するに至つたとき。
成年後見人又は保佐人
変更後
第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき
本人
第十六条第三号から第五号までの一に該当するに至つたとき。
本人
変更後
第十六条第七号に該当するに至つたとき
本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
変更後
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により、国土交通大臣が第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第二項又は第二十九条第一項の規定による申請又は届出(国土交通大臣に対するものに限る。以下この条において「申請等」という。)を同法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとしたときは、当該電子情報処理組織を使用して行う申請等は、それぞれ第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第三項又は第二十九条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事を経由して行うことを要しない。
変更後
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項第一号、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第二項又は第二十九条第一項の規定による申請又は届出(国土交通大臣に対するものに限る。以下この条において「申請等」という。)を同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、当該電子情報処理組織を使用して行う申請等は、それぞれ第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第三項又は第二十九条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事を経由して行うことを要しない。
第十九条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
変更後
第十九条第一項(第三号を除く。)又は第二十九条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第三条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「新鑑定評価法」という。)第四十条の規定は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした同条の不当な鑑定評価等及び新鑑定評価法第二条の四又は第三十三条の規定に違反する行為について適用し、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の施行日前にした第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第四十条の不当な不動産の鑑定評価及び同法第三十三条又は第三十八条の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
削除
この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
削除
追加
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。