不動産の鑑定評価に関する法律

2020年4月1日更新分

 第16条第1項第2号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第16条第1項第3号

(欠格条項)

破産者で復権を得ない者

移動

第16条第1項第2号

変更後


 第16条第1項第4号

(欠格条項)

移動

第16条第1項第3号

変更後


 第16条第1項第7号

(欠格条項)

追加


 第19条第1項第1号

(死亡等の届出)

死亡したとき。 相続人

変更後


 第19条第1項第2号

(死亡等の届出)

第十六条第二号に該当するに至つたとき。 成年後見人又は保佐人

変更後


 第19条第1項第3号

(死亡等の届出)

第十六条第三号から第五号までの一に該当するに至つたとき。 本人

変更後


 第25条第1項第1号

(登録の拒否)

破産者で復権を得ない者

変更後


 第25条第1項第3号

(登録の拒否)

第十六条第六号又は第七号に該当する者

変更後


 第25条第1項第6号

(登録の拒否)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

変更後


 第53条第1項

(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の特例)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により、国土交通大臣が第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第二項又は第二十九条第一項の規定による申請又は届出(国土交通大臣に対するものに限る。以下この条において「申請等」という。)を同法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとしたときは、当該電子情報処理組織を使用して行う申請等は、それぞれ第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第三項又は第二十九条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事を経由して行うことを要しない。

変更後


 第61条第1項

第十九条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

変更後


 附則第1条第1項

(第十四条の五関係)

削除


 附則第3条第1項

第三条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「新鑑定評価法」という。)第四十条の規定は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした同条の不当な鑑定評価等及び新鑑定評価法第二条の四又は第三十三条の規定に違反する行為について適用し、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の施行日前にした第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第四十条の不当な不動産の鑑定評価及び同法第三十三条又は第三十八条の規定に違反する行為については、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第1項

この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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