会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
変更後
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
変更後
前項の場合において、犯人が収受した賄賂
は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
前条第一項の賄賂
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。