中小企業投資育成株式会社法

2022年6月17日改正分

 第13条第1項

(罰則)

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

変更後


 第13条第2項

(罰則)

前項の場合において、犯人が収受した賄は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

変更後


 第14条第1項

前条第一項の賄を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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