新住宅市街地開発法施行令

2022年3月31日改正分

 第9条第1項

(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)

法第三十二条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第9条第1項第1号

日本勤労者住宅協会

削除


 第9条第1項第2号

造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する権利の設定又は移転につき、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用を受ける者

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

変更後


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