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政令
ジ
1963
住宅宅地債券令
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住宅宅地債券令
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2020年12月24日改正分
第3条第1項
(住宅宅地債券申込証)
住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証にその引き受けようとする住宅宅地債券の数及び住所並びに主務省令で定める事項を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
変更後
住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記載しなければならない。
附則第1条第1項
追加
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
住宅宅地債券令目次