戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令

2022年10月13日改正分

 第1条第4項

(国債の譲渡及び担保権の設定)

国債の記名者の居住地の都道府県知事(国債の記名者が死亡した場合にあつては、当該国債の記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事)は、国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人若しくは相続財産の管理人の申出により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすること及び当該国債につき法第三条第七項に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


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