戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。
変更後
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債の名称は、第三十回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)とし、額面金額は、百十万円とする。
特別給付金国庫債券、第四回特別給付金国庫債券、第十回特別給付金国庫債券、第十七回特別給付金国庫債券、第二十二回特別給付金国庫債券及び第二十七回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
変更後
国債には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
国債の償還金は、発行の日から十年間に均等償還の方法により毎年四月三十日及び十月三十一日(昭和六十年九月一日を発行日とする国債については毎年二月二十八日及び八月三十一日)に支払うものとする。
変更後
国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月三十日及び十月三十一日に支払うものとする。
法第三条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項又は第六項の規定による特別給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
変更後
法第三条第一項の規定による特別給付金を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。
変更後
前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を提出することにより行うものとする。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
削除
前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。
削除
追加
この省令の施行の際、改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第一条の特別給付金国庫債券、第四回特別給付金国庫債券、第十回特別給付金国庫債券、第十七回特別給付金国庫債券、第二十二回特別給付金国庫債券及び第二十七回特別給付金国庫債券の手続については、なお従前の例による。
追加
この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。