戦傷病者特別援護法施行規則

2023年3月31日改正分

 第7条第1項

(診療報酬の請求)

指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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