前項に規定する請求者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
削除
次の表の上欄に掲げる規定により、第一項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を第一項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
移動
第19条第2項
変更後
次の表の上欄に掲げる規定により、前項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を同項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。