戦傷病者特別援護法施行規則

2022年10月26日更新分

 第19条第2項

前項に規定する請求者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

削除


 第19条第3項

(フレキシブルディスクによる手続)

次の表の上欄に掲げる規定により、第一項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を第一項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。

移動

第19条第2項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

変更後


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