戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則
2023年3月31日改正分
第1条第1項
(特別給付金の請求手続)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)が、同条第一項から第六項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号(法附則第十六項、第二十八項から第三十項まで、第三十四項から第四十一項まで、第四十五項から第五十六項まで、第六十項から第七十五項までに該当する者にあつては様式第一号の二)による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
変更後
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第1条第2項
(特別給付金の請求手続)
請求者が法第三条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条に規定する戦没者等の妻又は次に掲げる規定により戦没者等の妻とみなされる者であることを認めることができる書類を添付しなければならない。
変更後
請求者は、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条第一項に規定する戦没者等の妻であることを認めることができる書類を添付しなければならない。
第1条第2項第1号
法附則第四項、第六項、第八項、第九項、第十一項、第十四項、第十七項、第十九項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第三十一項、第四十二項又は第五十七項
削除
第1条第2項第2号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第九条
削除
第1条第2項第3号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号)附則第九条
削除
第1条第2項第4号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第七条
削除
第1条第2項第5号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条
削除
第1条第2項第6号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第十一条第一項
削除
第1条第2項第7号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第五条第一項
削除
第1条第2項第8号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第十一条の二第一項
削除
第1条第2項第9号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第四条の二第一項
削除
第1条第2項第10号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十六条の二第一項
削除
第1条第3項
請求者(法附則第十三項、第十六項、第二十七項、第二十八項、第二十九項、第三十三項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十四項、第四十五項、第四十六項、第五十項、第五十一項、第五十九項、第六十項、第六十一項、第六十七項又は第六十八項の規定に該当する者を除く。)が法第三条第二項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
削除
第1条第3項第1号
法第三条第一項に規定する特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
削除
第1条第3項第2号
前号の権利を取得した日から十年を経過した日において法第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
第1条第4項
請求者が法附則第十三項、第二十七項、第三十三項、第四十四項又は第五十九項の規定に該当する者として法第三条第二項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
削除
第1条第4項第1号
死亡した者の死亡の原因が昭和六年九月十三日から昭和十二年七月六日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類
削除
第1条第4項第2号
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
削除
第1条第4項第3号
法附則第十三項の規定に該当する者である場合には昭和四十九年十月一日、法附則第二十七項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第三十三項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第四十四項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日、法附則第五十九項の規定に該当する者である場合には平成二十五年四月一日において、法第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
第1条第5項
請求者が法附則第十六項、第二十八項、第二十九項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十五項、第四十六項、第五十項、第五十一項、第六十項、第六十一項、第六十七項又は第六十八項の規定に該当する者として法第三条第二項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
削除
第1条第5項第1号
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
削除
第1条第5項第2号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年法律第五十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年法律第十一号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号。以下「平成二十三年法律第二十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
削除
第1条第5項第3号
法附則第十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十一年十月一日前であるときは同日、法附則第二十八項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十八年十月一日前であるときは同日、法附則第二十九項の規定に該当する者にあつては七年を経過した日、法附則第三十四項又は第三十五項の規定に該当する者にあつては平成五年十月一日、法附則第三十七項又は第三十八項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十五項又は第四十六項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十項又は第五十一項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日、法附則第六十項又は第六十一項の規定に該当する者にあつては平成二十五年十月一日、法附則第六十七項又は第六十八項の規定に該当する者にあつては平成二十八年十月一日において法第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
第1条第6項
法第三条第三項の特別給付金を受けようとする者(法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項、第五十三項、第六十二項、第六十三項、第六十九項又は第七十項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第二項」と読み替えるものとする。
削除
第1条第7項
請求者が法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項、第五十三項、第六十二項、第六十三項、第六十九項又は第七十項の規定に該当する者として法第三条第三項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
削除
第1条第7項第1号
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
削除
第1条第7項第2号
昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金、平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
削除
第1条第7項第3号
法附則第三十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が平成五年十月一日前であるときは同日、法附則第三十九項又は第四十項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十七項又は第四十八項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十二項又は第五十三項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日、法附則第六十二項又は第六十三項の規定に該当する者にあつては平成二十五年十月一日、法附則第六十九項又は第七十項の規定に該当する者にあつては平成二十八年十月一日において法第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
第1条第8項
法第三条第四項の特別給付金を受けようとする者(法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項、第五十五項、第六十四項、第六十五項、第七十一項又は第七十二項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第三項」と読み替えるものとする。
削除
第1条第9項
請求者が法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項、第五十五項、第六十四項、第六十五項、第七十一項又は第七十二項の規定に該当する者として法第三条第四項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
削除
第1条第9項第1号
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
削除
第1条第9項第2号
平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金、平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
削除
第1条第9項第3号
法附則第四十一項の規定に該当する者である場合には平成八年十月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成十五年十月一日、法附則第五十四項又は第五十五項の規定に該当する者である場合には平成十八年十月一日、法附則第六十四項又は第六十五項の規定に該当する者である場合には平成二十五年十月一日、法附則第七十一項又は第七十二項の規定に該当する者である場合には平成二十八年十月一日において法第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
第1条第10項
法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者(法附則第五十六項、第六十六項、第七十三項又は第七十四項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第四項」と読み替えるものとする。
削除
第1条第11項
請求者が法附則第五十六項、第六十六項、第七十三項又は第七十四項の規定に該当する者として法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
削除
第1条第11項第1号
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
削除
第1条第11項第2号
平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
削除
第1条第11項第3号
法附則第五十六項の規定に該当する者である場合には平成十八年十月一日、法附則第六十六項の規定に該当する者である場合には平成二十五年十月一日、法附則第七十三項又は第七十四項の規定に該当する者である場合には平成二十八年十月一日において法第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
第1条第12項
法第三条第六項の特別給付金を受けようとする者(法附則第七十五項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第五項」と読み替えるものとする。
削除
第1条第13項
請求者が法附則第七十五項の規定に該当する者として法第三条第六項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
削除
第1条第13項第1号
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
削除
第1条第13項第2号
平成二十三年法律第二十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
削除
第1条第13項第3号
平成二十八年十月一日において法第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
削除
第4条第2項
(請求書等の経由)
法第十一条の二第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
変更後
法第十一条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
第5条第1項
(フレキシブルディスクによる手続)
第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号又は様式第一号の二による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
変更後
第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第3項
(経過措置)
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び第一号の二による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律(令和五年法律第九号)による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る請求手続については、なお従前の例による。