戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則

2022年10月26日更新分

 第5条第2項

前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

削除


 第6条第1項

(フレキシブルディスクの構造)

前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

変更後


 第7条第1項

(フレキシブルディスクへの記録方式)

第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

変更後


 第8条第1項

(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

変更後


戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則目次