地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十四 又は第五十六条の八十九の十 の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
変更後
地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十六 又は第五十六条の八十九の十 の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
地方税法施行令第四十八条の九の十五 又は第五十六条の八十九の十一 の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業
変更後
地方税法施行令第四十八条の九の十七 又は第五十六条の八十九の十一 の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業