地方公務員等共済組合法施行規程
2017年1月1日更新分
第93条第1項
(組合員証等)
組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号 に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
変更後
組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号 に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第一号に規定する個人番号については、組合が地方公共団体情報システム機構等から同号に規定する個人番号の提供を受けることができるときは、当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
第93条第1項第1号
(船員組合員証等)
組合員の氏名、生年月日、性別、住所及び基礎年金番号
移動
第176条第1項第1号
変更後
船員組合員の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号
追加
組合員の氏名、生年月日、性別、住所、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び基礎年金番号
第94条第1項第1号
(被扶養者の申告)
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第96条第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
第94条第1項第2号
(被扶養者の申告)
被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額及び住所並びにその者と組合員との身分関係
変更後
被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係
第94条第2項
(被扶養者の申告)
追加
前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたとき又は組合が地方公共団体情報システム機構等から個人番号の提供を受けることができるときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。
第96条第1項第1号
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第184条の2第1項第2号
変更後
任意継続組合員であつた者の氏名並びに任意継続組合員証の記号及び番号又は個人番号
第104条の2第2項第2号
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
組合員証の記号及び番号
移動
第164条の3第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第115条の2第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第115条の2第3項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第115条第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第164条の3第3項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第114条第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第164条の6第3項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第164条の6第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第110条の8第1項第1号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第110条の7第1項第1号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第108条の2第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第113条第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第115条の4第3項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第115条の4第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第106条の5第2項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第107条第1項第2号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
第106条の5第2項第2号
(任意継続組合員となるための申出)
組合員証の記号及び番号
移動
第182条第1項第2号
変更後
退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の記号及び番号又は個人番号
第107条第1項第2号
第108条の2第1項第2号
第110条の4第1項第2号
(高額療養費)
組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
変更後
組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
第110条の4の2第1項第2号
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
変更後
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第110条の4の3第1項第2号
変更後
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第110条の5第1項第2号
変更後
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第110条の6第1項第2号
変更後
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
第110条の4の3第1項第2号
(高齢者の医療の確保に関する法律 の障害の認定を受けた者の届出)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第119条の2第1項第1号
変更後
組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
第110条の5第1項第2号
(出産費及び家族出産費)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第111条第1項第1号
変更後
組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
第110条の6第1項第2号
(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第119条の3第1項第2号
変更後
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第119条の4第1項第2号
変更後
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
第110条の7第1項第1号
第110条の8第1項第1号
第111条第1項第1号
(埋葬料及び家族埋葬料)
組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
移動
第112条第1項第2号
変更後
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
第112条第1項第2号
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
削除
第113条第1項第2号
第114条第1項第2号
第115条第1項第2号
第115条の2第1項第2号
第115条の2第3項第2号
第115条の3第1項第1号
第115条の3第1項第2号
第115条の3第1項第3号
第115条の4第1項第2号
第115条の4第3項第2号
第119条の2第1項第1号
組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
削除
第119条の3第1項第2号
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
削除
第119条の4第1項第2号
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
削除
第131条第2項第1号イ
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
変更後
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
移動
第131条第2項第2号イ
変更後
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
第131条第2項第2号イ
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
削除
第156条の2第2項
(生存の確認)
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号 に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
変更後
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号 に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。
第164条の3第1項第2号
第164条の3第3項第2号
第164条の6第1項第2号
第164条の6第3項第2号
第176条第1項
(船員組合員証等)
船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
変更後
船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第一号に規定する個人番号については、組合が地方公共団体情報システム機構等から同号に規定する個人番号の提供を受けることができるときは、当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
第176条第1項第2号
(船員組合員証等)
第176条第1項第3号
(船員組合員証等)
第182条第1項第2号
退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の記号及び番号
削除
第184条の2第1項第2号
任意継続組合員であつた者の氏名並びに任意継続組合員証の記号及び番号
削除
附則平成28年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二八年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年12月28日内閣府・総務省・文部科学省令第3号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年11月30日内閣府・総務省・文部科学省令第2号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一一月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則第30条第1項
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
変更後
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
附則第31条第1項
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
変更後
国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
附則第32条第1項
(国会議員等でなくなつたことの届出)
国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
変更後
国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。