地方公務員等共済組合法
2017年1月1日更新分
第43条第12項
(標準報酬)
組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項 の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号 に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
変更後
組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項 の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号 に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 に規定する子(第七十条の二及び第七十九条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
第70条の3第2項
(介護休業手当金)
前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して三月を超えない期間とする。
変更後
前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して六十六日を超えないものとする。
第70条の3第3項
(介護休業手当金)
前条第三項の規定は、第一項の規定により介護休業手当金を支給する場合について準用する。
変更後
前条第三項の規定は、第一項の規定により介護休業手当金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは、「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。
第142条第2項
(国の職員の取扱い)
国の職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項第五号 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの |
第二条第一項第六号 |
地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの |
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与 |
第四十二条第二項 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二 |
第四十三条第十二項 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項 |
第七十条の二第二項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間 |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間 |
第七十条の三第一項 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの |
第九十二条第一項 |
地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる |
当該退職 |
同号の退職 |
第九十二条第二項 |
地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の |
当該退職 |
同号の退職 |
第百十一条第一項 |
地方公務員法第二十九条 |
国家公務員法第八十二条 |
退職手当支給制限等処分に相当する処分 |
退職手当支給制限等処分 |
第百十三条第一項 |
地方公共団体 |
国 |
第百十三条第二項各号列記以外の部分 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の |
国の |
第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで |
地方公共団体 |
国 |
第百十五条第二項 |
地方自治法第二百四条第二項に規定する |
国家公務員退職手当法に基づく |
第百十六条第一項 |
地方公共団体の機関 |
国の機関 |
規定により地方公共団体 |
規定により国 |
職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。) |
職員団体 |
第百三十八条 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県) |
国 |
第百四十条第一項 |
任命権者又は |
任命権者若しくは |
又は地方公共団体の事務又は |
若しくは地方公共団体の事務若しくは |
政令で定める場合を除く。) |
政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。) |
当該公庫等職員 |
当該公庫等職員又は特定公庫等役員 |
(公庫等職員 |
(公庫等職員又は特定公庫等役員 |
公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
公庫等の負担金 |
公庫等又は特定公庫等の負担金 |
公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 |
公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 |
公庫等」と、 |
公庫等又は特定公庫等」と、 |
第百四十条第二項第二号 |
公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第百四十条第三項 |
含む。) |
含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合 |
これらの他の公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。) |
地方公共団体 |
国 |
変更後
国の職員についてこの法律の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項第五号 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの |
第二条第一項第六号 |
地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの |
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与 |
第四十二条第二項 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二 |
第四十三条第十二項 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項 |
地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項 |
第七十条の二第二項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間 |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間 |
第七十条の三第一項 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの |
第九十二条第一項 |
地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる |
当該退職 |
同号の退職 |
第九十二条第二項 |
地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の |
当該退職 |
同号の退職 |
第百十一条第一項 |
地方公務員法第二十九条 |
国家公務員法第八十二条 |
退職手当支給制限等処分に相当する処分 |
退職手当支給制限等処分 |
第百十三条第一項 |
地方公共団体 |
国 |
第百十三条第二項各号列記以外の部分 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の |
国の |
第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで |
地方公共団体 |
国 |
第百十五条第二項 |
地方自治法第二百四条第二項に規定する |
国家公務員退職手当法に基づく |
第百十六条第一項 |
地方公共団体の機関 |
国の機関 |
規定により地方公共団体 |
規定により国 |
職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。) |
職員団体 |
第百三十八条 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県) |
国 |
第百四十条第一項 |
任命権者又は |
任命権者若しくは |
又は地方公共団体の事務又は |
若しくは地方公共団体の事務若しくは |
政令で定める場合を除く。) |
政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。) |
当該公庫等職員 |
当該公庫等職員又は特定公庫等役員 |
(公庫等職員 |
(公庫等職員又は特定公庫等役員 |
公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
公庫等の負担金 |
公庫等又は特定公庫等の負担金 |
公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 |
公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 |
公庫等」と、 |
公庫等又は特定公庫等」と、 |
第百四十条第二項第二号 |
公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第百四十条第三項 |
含む。) |
含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合 |
これらの他の公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。) |
地方公共団体 |
国 |
附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項
抄
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第95号第1条第1項
追加
抄
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年11月24日法律第84号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一一月二四日法律第八四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第2号
(施行期日)
附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第3号
(施行期日)
第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日
変更後
第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日
附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第4号
(施行期日)
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則平成28年11月24日法律第84号第1条第2項
(国の負担等に係る費用の財源に関する経過措置)
追加
平成二十九年八月一日から社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則平成28年12月2日法律第95号第3条第1項
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(同項及び第三項において「新地共済法」という。)第七十条の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業(以下この条において「介護休業」という。)に係る介護休業手当金について適用し、施行日前に開始された介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
附則平成28年12月2日法律第95号第3条第2項
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に介護休業を開始した者であって、施行日において当該介護休業の開始の日から起算して三月を超えていないものに係る新地共済法第七十条の三第二項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「日数(地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。
附則平成28年12月2日法律第95号第3条第3項
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
新地共済法第七十条の三第三項後段の規定は、平成二十八年八月一日以後に開始された介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
附則平成28年12月26日法律第114号第18条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則平成28年3月31日法律第17号第33条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。