激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項 に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢継続被保険者、同法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法 の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
変更後
激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項 に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢被保険者、同法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法 の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
第一項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第五条第一項 に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢継続被保険者又は同法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。この場合において、第一項の規定において適用される同法第十七条第四項第二号 ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」と、同法第二十二条第二項第一号 中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳以上」と、同法第二十三条第一項第一号 中「六十歳以上六十五歳未満」とあるのは「六十歳以上」とする。
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第一項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第五条第一項 に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢被保険者又は同法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。この場合において、第一項の規定において適用される同法第十七条第四項第二号 ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」と、同法第二十二条第二項第一号 中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳以上」と、同法第二十三条第一項第一号 中「六十歳以上六十五歳未満」とあるのは「六十歳以上」とする。
第五項の規定により高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに雇用保険法 の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第三章 の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。
変更後
第五項の規定により高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに雇用保険法 の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第三章 の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。