外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
2017年1月1日更新分
追加
内閣は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
別表1
追加
別表 (第三十六条関係)
外国 |
非課税所得 |
税目 |
アメリカ合衆国 |
アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 |
所得税、法人税及び事業税 |
オランダ王国 |
オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得 |
所得税、法人税、住民税及び事業税 |
アルゼンチン共和国 |
アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 |
所得税及び法人税 |
レバノン共和国 |
レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 |
所得税、法人税、住民税及び事業税 |
イラン・イスラム共和国 |
イラン・イスラム共和国の法人が営む航空機による国際運輸業に係る所得 |
所得税及び法人税 |
(備考)
一 この表の非課税所得欄に掲げる所得には、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約に基づき当該所得に対応する同表の税目欄に掲げる税を免除される国際運輸業に係る所得を含まないものとする。
二 この表中「アルゼンチン共和国の企業」とは、アルゼンチン共和国政府、アルゼンチン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人(死亡した当該個人の未分割の財産がアルゼンチン共和国の租税に関し個人として取り扱われる間における当該財産を含む。)及びアルゼンチン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
三 この表中「レバノン共和国の居住者」とは、レバノン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びレバノン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる企業を含む。)をいう。
四 この表中「住民税」とは、道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)及び市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)をいう。
第1条第1項
(定義)
追加
この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条 に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
第2条第1項
(外国の指定)
追加
法第二条第三号 に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。
第3条第1項
(外国居住者等の範囲)
追加
法第二条第三号 に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号 に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
第4条第1項
(国内事業所等の範囲)
追加
法第二条第六号 イに規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
第4条第1項第1号
(国内事業所等の範囲)
追加
事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
第4条第1項第2号
(国内事業所等の範囲)
追加
鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
第4条第1項第3号
(国内事業所等の範囲)
追加
その他事業を行う一定の場所(次項に規定する建設作業等を行う場所及び第三項に規定する特定役務提供を行う場所を除く。)
第4条第2項
(国内事業所等の範囲)
追加
法第二条第六号 ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある建設作業場(外国居住者等が国内において建設作業等(建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で六月を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、当該外国居住者等の国内における当該建設作業等を含む。)とする。
第4条第3項
(国内事業所等の範囲)
追加
法第二条第六号 ハに規定する政令で定めるものは、事業を行う外国居住者等(役務の提供を内容とする事業(以下この項及び次項において「役務提供事業」という。)を行う者に限る。以下この項において同じ。)の国内にある役務提供場所(外国居住者等の使用人その他の従業者(当該外国居住者等が行う役務提供事業のために役務の提供を内容とする事業を行う他の者の使用人その他の従業者を含む。以下この項及び次項において「使用人等」という。)が国内において特定役務提供(当該外国居住者等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において開始し、又は終了する十二月の期間のうち一の十二月の期間において、当該外国居住者等の一のプロジェクト及びこれに関連するプロジェクトとして総務省令、財務省令で定めるものについての当該外国居住者等に係る使用人等の国内における当該役務提供事業のためにする役務の提供で百八十三日を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、当該外国居住者等に係る使用人等の国内における当該特定役務提供を含む。)とする。
第4条第3項第1号
(国内事業所等の範囲)
追加
当該外国居住者等が非居住者である場合 その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日
第4条第3項第2号
(国内事業所等の範囲)
追加
当該外国居住者等が外国法人である場合 その事業年度(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条 及び第十四条 に規定する事業年度をいう。)開始の日からその終了の日までのいずれかの日
第4条第4項
(国内事業所等の範囲)
追加
次に掲げる場所(外国居住者等(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該外国居住者等に係る使用人等。以下この項において同じ。)が第一号イからニまでに掲げるいずれかの活動、第二号に規定する活動又は第三号に規定する複数の活動のみを行う場合におけるこれらの活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び前二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。
第4条第4項第1号
(国内事業所等の範囲)
追加
外国居住者等が次に掲げる活動のいずれかを行うことのみを目的として使用する一定の場所
第4条第4項第1号ハ
(国内事業所等の範囲)
追加
当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のために保有すること。
第4条第4項第1号イ
(国内事業所等の範囲)
追加
当該外国居住者等に属する物品又は商品を保管し、展示し、又は引き渡すこと。
第4条第4項第1号ロ
(国内事業所等の範囲)
追加
当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を保管し、展示し、又は引き渡すこと。
第4条第4項第1号ニ
(国内事業所等の範囲)
追加
その事業(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該役務提供事業のために当該外国居住者等に係る使用人等が行う役務の提供に係る事業。以下この項において同じ。)のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集すること。
第4条第4項第2号
(国内事業所等の範囲)
追加
外国居住者等がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な機能を有する事業上の活動を行うことのみを目的として使用する一定の場所
第4条第4項第3号
(国内事業所等の範囲)
追加
外国居住者等が第一号イからニまでに掲げるいずれかの活動及び前号に規定する活動のうち複数の活動(当該複数の活動がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な機能を有する事業上の活動である場合に限る。)を行うことのみを目的として使用する一定の場所
第4条第5項
(国内事業所等の範囲)
追加
法第二条第六号 ニに規定する政令で定める者は、外国居住者等のために、その事業に関し契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者(以下この項において「契約締結代理人」といい、次に掲げる者に該当する者を除く。)とする。
第4条第5項第1号
(国内事業所等の範囲)
追加
当該契約締結代理人が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該契約締結代理人
第4条第5項第2号
(国内事業所等の範囲)
追加
当該契約締結代理人の活動が、前項第一号イからニまでに掲げるいずれかの活動、同項第二号に規定する活動又は同項第三号に規定する複数の活動のみである場合における当該契約締結代理人
第5条第1項
(双方居住者の範囲)
追加
法第三条第一項 に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。
第6条第1項
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
追加
所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項 から第三項 までの規定は、法第四条第一項 の規定を法第三条 、第五条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
第6条第2項
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
追加
法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項 から第五項 まで及び第七項 から第十一項 までの規定は、法第四条第一項 の規定を法第五条 から第七条 まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
第6条第3項
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
追加
前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の七 に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章 (第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
第7条第1項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法第七条第一項 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第7条第1項第1号ハ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
イ及びロに掲げるもののほか、鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取する権利の対価を受ける権利
第7条第1項第1号ロ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
イに掲げるもののほか、不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある資産
第7条第1項第1号イ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第7条第1項第1号ニ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第7条第1項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第四号イ及びニにおいて「国内不動産」という。)から生ずる所得(国内において行う農業又は林業から生ずる所得を含む。)
第7条第1項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法第十五条第二十七項 に規定する対象利子等(同項 の規定により同条第一項 から第十項 まで及び第十九項 から第二十四項 までの規定を適用しないこととされる同条第二十七項 に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
第7条第1項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項 に規定する割引債の同項 に規定する償還差益(法第十八条第四項 の規定により同条第一項 及び第二項 の規定を適用しないこととされる同条第四項 に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
第7条第1項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第7条第1項第4号ハ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法第二条第六号 イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等(非居住者に限る。ハにおいて同じ。)で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行うものの当該国内事業所等に帰せられる資産(不動産並びに国際運輸業を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
第7条第1項第4号ニ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等を含む。ニにおいて同じ。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項 に規定する投資口を含む。ニにおいて同じ。)
第7条第1項第4号イ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第7条第1項第4号ロ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
外国居住者等(人的役務の提供を行う非居住者を除く。ロにおいて同じ。)の国内事業所等(法第二条第六号 に規定する国内事業所等をいう。ロ、ハ及び次号イにおいて同じ。)に帰せられる資産(不動産(第一号イからニまでに掲げる資産を含む。ロ及びハにおいて同じ。)並びに国際運輸業(同条第九号 に規定する国際運輸業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
第7条第1項第5号ロ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法第二十条第一項第一号 に規定する判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う人的役務の提供に基因するもの
第7条第1項第5号イ
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
当該外国居住者等が法第二条第六号 イに掲げる国内事業所等を有する場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち当該国内事業所等に帰せられるもの
第7条第1項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
外国居住者等(非居住者に限る。以下この号において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬
第7条第1項第6号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(次号において「芸能人等の役務提供」という。)に基因するもの
第7条第1項第7号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
国内において芸能人等の役務提供を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価
第7条第2項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法第七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で所得税法施行令第二百八十二条第二号 又は第三号 に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
第7条第3項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法第七条第二項第三号 に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で法人税法施行令第百七十九条第二号 又は第三号 に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
第7条第4項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法第七条第七項 において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項 に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百七十二条 の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号 中「第百六十一条第一項第十二号 イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。
第7条第5項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (昭和六十二年政令第三百三十五号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。)第二条の二第二項 から第四項 までの規定は、法第七条第八項 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の二第二項 から第四項 までの規定中「申告不要第三国団体配当等」とあるのは、「申告不要第三国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項の表 |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律( |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第十四項 |
第七条第八項 |
同条第十五項第三号 |
同条第九項第三号 |
第三項の表 |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第十四項 |
第七条第八項 |
第三条の二第十五項第三号 |
第七条第九項第三号 |
第四項 |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項 |
第7条第6項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第一項 から第三項 までの規定は、法第七条第十項 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第一項 から第三項 までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第十六項 |
第七条第十項 |
同条第十七項第三号 |
同条第十一項第三号 |
第二項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第十六項 |
第七条第十項 |
第三条の二第十七項第三号 |
第七条第十一項第三号 |
第三項 |
第三条の二第十六項に |
第七条第十項に |
第7条第7項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第四項 から第六項 までの規定は、法第七条第十二項 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第四項 から第六項 までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第十八項 |
第七条第十二項 |
同条第十九項第四号 |
同条第十三項第四号 |
第五項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第十八項 |
第七条第十二項 |
第三条の二第十九項第四号 |
第七条第十三項第四号 |
第六項 |
第三条の二第十八項に |
第七条第十二項に |
第7条第8項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第七項 から第九項 までの規定は、法第七条第十四項 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第七項 から第九項 までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第二十項 |
第七条第十四項 |
同条第二十一項第四号 |
同条第十五項第四号 |
第八項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第二十項 |
第七条第十四項 |
第三条の二第二十一項第四号 |
第七条第十五項第四号 |
第九項 |
第三条の二第二十項に |
第七条第十四項に |
第7条第9項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第十項 から第十二項 までの規定は、法第七条第十六項 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十項 から第十二項 までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第二十二項 |
第七条第十六項 |
同条第二十三項第四号 |
同条第十七項第四号 |
第十一項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第二十二項 |
第七条第十六項 |
第三条の二第二十三項第四号 |
第七条第十七項第四号 |
第十二項 |
第三条の二第二十二項に |
第七条第十六項に |
第7条第10項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項 の規定は、法第七条第十八項 後段に規定する特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項 中「特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。
第7条第11項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項 から第十六項 までの規定は、法第七条第十八項 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項 から第十六項 までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補てん金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第二十四項 |
第七条第十八項 |
同条第二十五項第四号 |
同条第十九項第四号 |
第十五項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二第二十四項 |
第七条第十八項 |
第三条の二第二十五項第四号 |
第七条第十九項第四号 |
第十六項 |
第三条の二第二十四項に |
第七条第十八項に |
第8条第1項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の四第一項 及び第二項 の規定は、法第八条第二項 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第一項 及び第二項 中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
第三条の二の二第四項に |
第八条第二項に |
第二項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二の二第四項 |
第八条第二項 |
第8条第2項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の四第三項 及び第四項 の規定は、法第八条第四項 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第三項 及び第四項 中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 |
第三条の二の二第六項に |
第八条第四項に |
第四項の表 |
租税条約等実施特例法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
第三条の二の二第六項 |
第八条第四項 |
第8条第3項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の四第五項 及び第六項 の規定は、法第八条第七項 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第五項 の表及び第六項 の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十項」とあるのは「第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第五項の表中「第三条の二第十六項」とあるのは「第七条第十項」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第十二項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第十六項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十八項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補てん金等」と読み替えるものとする。
第8条第4項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の四第七項 及び第八項 の規定は、法第八条第九項 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第七項 の表及び第八項 の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十二項」とあるのは「第八条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第七項の表中「第三条の二第二十項」とあるのは「第七条第十四項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。
第9条第1項
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の五 の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第十項第一号 に規定する特定同一世帯所属者をいう。第十二条及び第十六条において同じ。)について法第九条 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の五 の規定中「法第三条の二の二第十項 又は第十二項 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第七項 又は第九項 」と、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項 」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第十二項 」とあるのは「同条第四項 」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。
第10条第1項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法第十一条第一項 に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第九号 に規定する国際運輸業をいう。次条第一項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
第10条第1項第1号
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第10条第1項第2号
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
第10条第1項第3号
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
第10条第2項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第四項の規定は、法第十一条第六項 において準用する法第七条第七項 において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十一条第六項 に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について所得税法第百七十二条 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
第10条第3項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令 の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令 の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第二条の二第二項から第四項まで |
法第十一条第七項に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第五項 |
第二条の三第一項から第三項まで |
法第十一条第八項に規定する特定対象利子に係る利子所得について同項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第六項 |
第二条の三第四項から第六項まで |
法第十一条第九項に規定する特定対象収益分配に係る配当所得について同項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第七項 |
第二条の三第七項から第九項まで |
法第十一条第十項に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第八項 |
第二条の三第十項から第十二項まで |
法第十一条第十一項に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得について同項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第九項 |
第10条第4項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項 の規定は法第十一条第十二項 において準用する法第七条第十八項 後段に規定する特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項 から第十六項 までの規定は法第十一条第十二項 に規定する特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項 において準用する法第七条第十八項 後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項 の規定又は同条第十四項 から第十六項 までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。
第11条第1項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
法第十二条第一項 に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得(地方税法第七十二条の十二第一号 イに規定する付加価値額及び同号 ロに規定する資本金等の額を含む。)を含むものとする。
第11条第1項第1号
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第11条第1項第2号
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
第11条第1項第3号
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
第11条第2項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四 の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条 の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第一項及び第二項 |
法第十二条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第二項の規定の適用がある場合 |
第八条第一項 |
第三項及び第四項 |
法第十二条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第四項の規定の適用がある場合 |
第八条第二項 |
第五項及び第六項 |
法第十二条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同条第七項において準用する法第八条第七項の規定の適用がある場合 |
第八条第三項 |
第七項及び第八項 |
法第十二条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同条第八項において準用する法第八条第九項の規定の適用がある場合 |
第八条第四項 |
第12条第1項
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の五 の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十三条第一項 において準用する法第九条第一項 又は法第十三条第二項 において準用する法第九条第二項 の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五 の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
第13条第1項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
法第十四条第一項 に規定する政令で定める特殊の関係は、同項 の外国居住者等と同項 の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、租税特別措置法第六十六条の四第一項 の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。
第13条第2項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
法第十四条第四項 に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第六十六条の四第五項 に規定する政令で定める場合に相当する場合その他これに準ずる場合に法第十四条第四項 の居住者又は内国法人に係る外国関連者と同項 の非関連者との間の取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項 の規定に相当する外国の法令の規定の適用上当該取引が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者の法第十四条第一項 に規定する外国関連取引に相当する取引とみなすこととされるときにおけるこれらの場合とする。
第13条第3項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二第十項 の規定は、法第十四条第四項 の規定により同条第一項 に規定する外国関連取引とみなされた取引に係る同項 に規定する独立企業間価格について準用する。この場合において、同令第三十九条の十二第十項 中「、同条第二項 」とあるのは「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十四条第二項 」と、「前項」とあるのは「同条第四項 」と、「法人」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「国外関連者」とあるのは「外国関連者」と読み替えるものとする。
第14条第1項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第二項 に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
第14条第1項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第14条第1項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの
第14条第2項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第二項 に規定する外国居住者等が支払を受ける同項 に規定する対象利子に係る同項 に規定する政令で定める金融機関は、前項第二号に掲げる金融機関とする。
第14条第3項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第四項の規定は、法第十五条第十二項 において準用する法第七条第七項 において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十五条第十二項 に規定する第三国団体対象配当等について所得税法第百七十二条 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。
第14条第4項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令 の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令 の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第二条の二第二項から第四項まで |
法第十五条第十三項に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第五項 |
第二条の三第一項から第三項まで |
法第十五条第十四項に規定する特定対象利子に係る利子所得について同項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第六項 |
第二条の三第四項から第六項まで |
法第十五条第十五項に規定する特定対象収益分配に係る配当所得について同項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第七項 |
第二条の三第七項から第九項まで |
法第十五条第十六項に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第八項 |
第二条の三第十項から第十二項まで |
法第十五条第十七項に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得について同項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合 |
第七条第九項 |
第14条第5項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項 の規定は法第十五条第十八項 において準用する法第七条第十八項 後段に規定する特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項 から第十六項 までの規定は法第十五条第十八項 に規定する特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項 において準用する法第七条第十八項 後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項 の規定又は同条第十四項 から第十六項 までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。
第14条第6項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第十九項第二号 に規定する政令で定める税率は、百分の八・五とする。
第14条第7項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第二十七項 に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号 イに規定する特殊の関係とする。
第14条第8項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第二十七項 の規定を適用する場合において、同項 に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
第14条第9項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第二十九項第一号 に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
第14条第9項第1号ロ
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号 に規定する社債的受益権
第14条第9項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当(次に掲げる受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他経済的な性質がこれらに準ずるもの
第14条第9項第1号イ
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
所得税法第二条第一項第十五号の三 に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二 に規定する公社債等運用投資信託の受益権
第14条第9項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
所得税法第二条第一項第十二号の二 に規定する投資信託(同項第十五号 に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二 に規定する公社債等運用投資信託を除く。)又は同項第十五号の五 に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配
第14条第10項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第二十九項第二号 に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
第14条第10項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法第十五条第二十九項第二号 に規定する信用に係る債権から生ずる所得
第14条第10項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
所得税法第二条第一項第十一号 に規定する合同運用信託、同項第十五号 に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の三 に規定する公募公社債等運用投資信託の収益の分配
第14条第10項第3号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当(前項第一号イ又はロに掲げる受益権に係るものに限る。)
第14条第10項第4号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
所得税法第百六十一条第一項第十号 に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる同号 に規定する政令で定める差益
第14条第10項第5号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
所得税法第百七十四条第三号 から第八号 までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
第14条第10項第6号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
第15条第1項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)
追加
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四 の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条 の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第一項及び第二項 |
法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第二項の規定の適用がある場合 |
第八条第一項 |
第三項及び第四項 |
法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第四項の規定の適用がある場合 |
第八条第二項 |
第五項及び第六項 |
法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同条第四項において準用する法第八条第七項の規定の適用がある場合 |
第八条第三項 |
第七項及び第八項 |
法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同条第五項において準用する法第八条第九項の規定の適用がある場合 |
第八条第四項 |
第16条第1項
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
租税条約等実施特例政令第二条の五 の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十七条第一項 において準用する法第九条第一項 又は法第十七条第二項 において準用する法第九条第二項 の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五 の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
第17条第1項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
租税特別措置法第四十一条の十二第七項 に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項 に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第十八条第一項 の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第17条第1項第1号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十五条第一項 の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
第17条第1項第2号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十五条第二項 の規定により割引債の償還差益について所得税が課されない外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
第17条第2項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
株主等対象償還差益(割引債の償還差益のうち法第十八条第二項 に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。)につき、同条第二項 の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第17条第2項第1号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十五条第三項 の規定により株主等対象償還差益について所得税が軽減される外国法人(法第十八条第二項 に規定する外国法人をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額(当該株主等対象償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等対象償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等対象償還差益に係る期間対応差益(当該株主等対象償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
第17条第2項第2号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十五条第四項 の規定により株主等対象償還差益について所得税が課されない外国法人に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等対象償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
第17条第3項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
外国居住者等(外国法人に限る。以下この項において同じ。)が支払を受ける割引債の償還差益に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号 に規定する租税条約に係る株主等償還差益(租税条約等実施特例政令第三条第二項 に規定する株主等償還差益をいう。以下この項において同じ。)が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項 の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第三条第二項 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
第17条第3項第1号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
当該償還差益について適用される法第十八条第一項 の規定により第一項第一号 に定める金額が還付される場合 租税条約等実施特例政令第三条第二項第一号 又は第二号 の規定により計算した金額から第一項第一号 の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
第17条第3項第2号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
当該償還差益について適用される法第十八条第一項 の規定により第一項第二号 に定める金額が還付される場合 零
第17条第4項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
租税条約等実施特例政令第三条第四項 の規定は第一項 各号及び第二項第一号 に規定する源泉徴収による所得税の額について、同条第五項 及び第六項 の規定は第一項 各号及び第二項 各号に規定する所有期間割合について、それぞれ準用する。
第17条第5項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十八条第一項 又は第二項 の規定による還付は、外国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還(買入消却を含む。)の際、還付する。
第17条第6項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項 後段及び第二十六条の十四 の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
第17条第7項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十八条第一項 又は第二項 の規定による還付を受ける外国居住者等又は外国法人に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一 の規定の適用については、同条第一項 中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号 」とする。
第17条第8項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十八条第四項 に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号 イに規定する特殊の関係とする。
第17条第9項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
法第十八条第四項 の規定を適用する場合において、同項 に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
第18条第1項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法第十九条第一項第一号 に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
第18条第2項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法第十九条第一項第二号 に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
第18条第2項第1号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法施行令第二百八十一条第一項第三号 (山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
第18条第2項第2号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号 又は第六号 に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロからニまでに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げる所得を除く。)
第18条第2項第3号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法施行令第二百八十一条第一項第七号 に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
第18条第2項第4号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法施行令第二百八十一条第一項第八号 に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
第18条第3項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法第十九条第一項第三号 に掲げる所得が所得税法第百六十一条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第十九条第一項 及び第三項 から第六項 までの規定を適用する。
第18条第4項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法第十九条第二項第一号 に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
第18条第5項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法第十九条第二項第二号 に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
第18条第5項第1号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法人税法施行令第百七十八条第一項第三号 (山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
第18条第5項第2号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法人税法施行令第百七十八条第一項第四号 又は第六号 に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロ及びニに係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる所得を除く。)
第18条第5項第3号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法人税法施行令第百七十八条第一項第七号 に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
第18条第6項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第四項の規定は、法第十九条第六項 において準用する法第七条第七項 において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十九条第六項 に規定する第三国団体対象譲渡所得について所得税法第百七十二条 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
第19条第1項
(船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲)
追加
法第二十条第三項 に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第二百八十五条第一項第二号 (勤務に係る部分を除く。)に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
第20条第1項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
法第二十二条第二項 の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第二百九十七条 の規定を準用する。この場合において、同条第一項 中「法第百七十三条第一項 (退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三項 中「法第百七十三条第一項第三号 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号 」と読み替えるものとする。
第21条第1項
(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)
追加
法第二十三条第二項 に規定する政令で定める給与は、所得税法第百六十一条第一項第十二号 イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第二十三条第二項 の外国居住者等に係る外国の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機において行う勤務に限る。)に基因するものとする。
第21条第1項第1号
(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)
追加
所得税法施行令第二百八十五条第一項第二号 に掲げる勤務その他の人的役務の提供
第21条第1項第2号
(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)
追加
所得税法第百六十一条第一項第十二号 ハに規定する政令で定める人的役務の提供
第22条第1項
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
第二十条の規定は、法第二十五条 において準用する法第二十二条第二項 の規定により還付する所得税について準用する。この場合において、第二十条中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項 (」と、「第二十二条第一項第二号」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第一項第二号 」と読み替えるものとする。
第23条第1項
(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)
追加
法第二十九条第一項 に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等(法第二条第六号 に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。)に該当する恒久的施設(法第二条第七号 に規定する恒久的施設をいう。次項において同じ。)を通じて国際運輸業(法第二条第九号 に規定する国際運輸業をいう。次項において同じ。)を営む外国法人である外国居住者等とする。
第23条第2項
(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)
追加
法第二十九条第二項 に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等に該当する恒久的施設を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。
第24条第1項
(資産の取得費に相当するものの範囲)
追加
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の七第一項 の規定は、法第三十条第一項 に規定する政令で定める金額について準用する。
第25条第1項
(外国において租税を課することができることとされる所得)
追加
法第三十一条第一項第一号 に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税が課される所得とする。
第25条第2項
(外国において租税を課することができることとされる所得)
追加
法第三十一条第三項 において準用する同条第一項第一号 に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第六十九条第一項 に規定する外国法人税が課される所得とする。
第26条第1項
(還付加算金を付さないこととする要件等)
追加
租税条約等実施特例政令第六条第一項 の規定は、法第三十二条第四項 において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項 の規定を適用する場合について準用する。
第26条第2項
(還付加算金を付さないこととする要件等)
追加
法第三十二条第六項 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第26条第2項第1号
(還付加算金を付さないこととする要件等)
追加
法第三十二条第一項 に規定する課税標準等又は税額等につき同項 の国税庁長官の確認があつたこと。
第26条第2項第2号
(還付加算金を付さないこととする要件等)
追加
外国の租税に関する権限のある機関が、法第三十二条第一項 の異なることとなつた内容を基礎として当該外国に係る外国居住者等に係る同条第二項 において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項 に規定する租税の課税標準等若しくは税額等又は居住者若しくは内国法人に係る法第三十二条第三項 において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項 に規定する租税の課税標準等が計算されたことにより当該外国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税の全部又は一部を免除すること(その免除する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
第27条第1項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
法第三十三条第三項第一号 に規定する政令で定める日は、同条第一項 の国税庁長官の確認があつた日とする。
第27条第2項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
法第三十三条第四項 の規定の適用を受けた法人(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)の法第三十三条第四項 の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項 及び第五項 並びに第八十一条の十三第二項 及び第四項 の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第二条第十八号 に規定する利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)又は連結利益積立金額(同法第二条第十八号の二 に規定する連結利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)の計算については法人税法施行令第九条第一項第一号 イに規定する所得の金額又は同令第九条の二第一項第一号 イに規定する個別所得金額に、それぞれ含まれるものとする。
第27条第3項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号)第二十二条 及び第二十三条第一項 の規定は、法第三十三条 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項 中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第六項 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項 に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。
第27条第4項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七 の規定は、法第三十三条 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令 附則第六条の七 中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第九条の十第一項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第七項 の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項 」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項 に規定する加算金」と読み替えるものとする。
第28条第1項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
法第三十四条第三項第一号 に規定する政令で定める日は、同条第一項 の国税庁長官の確認があつた日とする。
第28条第2項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
法第三十四条第四項 の規定の適用を受けた法人の同項 の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項 及び第五項 並びに第八十一条の十三第二項 及び第四項 の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に、当該法人の利益積立金額又は連結利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一項第一号 イに規定する所得の金額又は同令第九条の二第一項第一号 イに規定する個別所得金額に、それぞれ含まれるものとする。
第28条第3項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
地方税法施行令第六条の十三第一項 及び第二項 並びに第六条の十四第一項 の規定は、法第三十四条第一項 から第八項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項 中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項 の規定により読み替えられた法第十七条 に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項 中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項 中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第三項 に規定する加算金」と読み替えるものとする。
第28条第4項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
道府県知事が利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二 に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第三十四条第一項 に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項 から第三項 までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第九条の十五第一項 の規定の適用については、同項 の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項 に規定する特別過誤納金」とする。
第28条第5項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
道府県知事が配当割(地方税法第二十三条第一項第三号の三 に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第九条の十九第一項 の規定の適用については、同項 の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項 に規定する特別過誤納金」とする。
第28条第6項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
法第三十四条第十一項第一号 に規定する政令で定める日は、同条第九項 の国税庁長官の確認があつた日とする。
第28条第7項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
法第三十四条第十二項 の規定の適用を受けた法人の同項 の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項 及び第五項 並びに第八十一条の十三第二項 及び第四項 の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に、当該法人の利益積立金額又は連結利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一項第一号 イに規定する所得の金額又は同令第九条の二第一項第一号 イに規定する個別所得金額に、それぞれ含まれるものとする。
第28条第8項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
地方税法施行令第六条の十三第一項 及び第二項 並びに第六条の十四第一項 の規定は、法第三十四条第九項 から第十六項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項 中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項 の規定により読み替えられた法第十七条 に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項 中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項 中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十一項 に規定する加算金」と読み替えるものとする。
第29条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
追加
法第三十五条 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第29条第1項第1号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
追加
法第三十五条 に規定する国外関連取引に係る同条 に規定する独立企業間価格につき法第三十二条第一項 の国税庁長官の確認があつたこと。
第29条第1項第2号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
追加
外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき法第三十五条 に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項 に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
第29条第2項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
追加
法第三十五条 に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額からこれらの規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条 に規定する地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額からこれらの規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
第30条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第30条第1項第1号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 の規定の適用に係る更正決定(同法第六十六条の四第二十一項第一号 又は第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項 に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号 において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
第30条第1項第2号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条 に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
第30条第1項第3号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 の規定の適用に係る更正決定(同法第六十六条の四第二十一項第三号 又は第六十八条の八十八第二十二項第三号 に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項 に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号 において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
第30条第1項第4号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
第30条第2項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
第30条第2項第1号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
法第三十二条第一項 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項 に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
第30条第2項第2号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項 の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項 に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
第30条第3項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
追加
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項 及び第四項 の規定は、法第三十六条第二項 において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項 から第八項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 |
法第六十六条の四の二第一項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項 |
申立てをした |
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた |
第四項 |
法第六十六条四の二第一項の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
第31条第1項
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
追加
第二十九条の規定は法第三十七条第一項 において準用する法第三十五条 の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項 において準用する法第三十六条第一項 の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条第一項 |
第三十五条 |
第三十七条第一項において準用する法第三十五条 |
第二十九条第二項 |
第三十五条 |
第三十七条第一項において準用する法第三十五条 |
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 |
納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項 |
納付すべき法人税の |
納付すべき所得税の額又は法人税の |
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 |
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項 |
前条第一項 |
第三十六条第一項に規定する法人税の額及び |
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び |
当該法人税 |
当該所得税の額又は法人税 |
前条第一項第一号 |
第三十六条第一項 |
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 |
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 |
第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項 |
第六十六条の四第二十一項第一号又は |
第四十条の三の三第十六項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
法人税の額( |
所得税の額又は法人税の額( |
更正決定に係る法人税の額 |
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額 |
法人税の額に |
所得税の額又は法人税の額に |
猶予対象以外の法人税の額 |
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額 |
前条第一項第二号 |
更正決定に係る法人税の額 |
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額 |
猶予対象以外の法人税の額 |
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額 |
前条第一項第三号 |
第三十六条第一項 |
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 |
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 |
第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項 |
第六十六条の四第二十一項第三号又は |
第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
前条第二項 |
第三十六条第一項 |
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 |
法人税に |
所得税又は法人税に |
法人の額及び |
所得税の額又は法人税の額及び |
第31条第2項
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
追加
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項 及び第四項 の規定は、法第三十七条第二項 において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項 から第八項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 |
法第六十六条の四の二第一項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項 |
申立てをした |
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた |
第三項第一号 |
法人の |
個人の氏名及び納税地又は法人の |
第三項第二号 |
法人税 |
所得税の年分、納期限及び金額又は法人税 |
第四項 |
法第六十六条の四の二第一項の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の |
受けた |
受けた所得税又は |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
第32条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第一項 に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
第32条第1項第1号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十二条第一項 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項 に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
第32条第1項第2号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項 の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項 に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
第32条第2項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第一項 の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項 の規定の適用については、同項第四号 中「第六百二十九条第五項 」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項 」とする。
第32条第3項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
地方税法施行令第九条の九の四第二項 及び第三項 並びに第九条の九の五第二項 及び第三項 の規定は、法第三十八条第二項 において準用する地方税法第五十五条の二第二項 から第六項 まで及び第五十五条の四第二項 から第六項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条の九の四第二項 |
法第五十五条の二第二項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第二項において準用する法第五十五条の二第二項 |
第九条の九の四第三項 |
法第五十五条の二第一項の |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の |
者は |
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第九条の九の四第三項第一号 |
法人の |
対象法人の |
第九条の九の四第三項第二号 |
法第五十五条の二第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第九条の九の四第三項第三号 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第九条の九の五第二項 |
法第五十五条の四第二項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第二項において準用する法第五十五条の四第二項 |
第九条の九の五第三項 |
法第五十五条の四第一項の |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の |
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう |
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る |
同条第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項 |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第九条の九の五第三項第一号 |
対象連結法人 |
対象法人 |
第九条の九の五第三項第二号 |
法第五十五条の四第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第九条の九の五第三項第三号 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第32条第4項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第三項 に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
第32条第4項第1号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十二条第一項 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項 に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
第32条第4項第2号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項 の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項 に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
第32条第5項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第三項 の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項 の規定の適用については、同項第四号 中「第六百二十九条第五項 」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第三項 」とする。
第32条第6項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
地方税法施行令第四十八条の十五の三第二項 及び第三項 並びに第四十八条の十五の四第二項 及び第三項 の規定は、法第三十八条第四項 において準用する地方税法第三百二十一条の十一の二第二項 から第六項 まで及び第三百二十一条の十一の三第二項 から第六項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十五の三第二項 |
法第三百二十一条の十一の二第二項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の二第二項 |
第四十八条の十五の三第三項 |
法第三百二十一条の十一の二第一項の |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の |
者は |
法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第四十八条の十五の三第三項第二号 |
法第三百二十一条の十一の二第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第四十八条の十五の三第三項第三号 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第四十八条の十五の四第二項 |
法第三百二十一条の十一の三第二項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の三第二項 |
第四十八条の十五の四第三項 |
法第三百二十一条の十一の三第一項の |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の |
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人 |
連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人 |
同条第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項 |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第四十八条の十五の四第三項第一号 |
対象連結法人 |
連結法人 |
第四十八条の十五の四第三項第二号 |
法第三百二十一条の十一の三第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第四十八条の十五の四第三項第三号 |
法人税割額 |
法人税割の額 |
第32条第7項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第五項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第32条第7項第1号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第五項 に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項 若しくは第六十八条の八十八第一項 の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項 の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項 若しくは第六十八条の百七の二第一項 の規定の適用に係る同法第六十六条の四第二十一項第一号 (同法第六十六条の四の三第十四項 及び第六十七条の十八第十三項 において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号 (同法第六十八条の百七の二第十三項 において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得(法第十四条第一項 に規定する連結所得をいう。以下この号において同じ。)に係る個別所得金額(法第三十八条第一項 に規定する個別所得金額をいい、同条第五項 に規定する申請をした連結法人(法第三十六条第一項 に規定する連結法人をいう。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十三第三項 の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項 に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項 に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項 若しくは第二項 若しくは第七十二条の四十一の二第一項 若しくは第二項 の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項 に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
第32条第7項第2号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
第32条第8項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第五項 に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
第32条第8項第1号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十二条第一項 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項 に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
第32条第8項第2号
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十六条第一項 に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項 の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項 に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
第32条第9項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
法第三十八条第五項 の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項 の規定の適用については、同項第四号 中「第六百二十九条第五項 」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第五項 」とする。
第32条第10項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
追加
地方税法施行令第三十二条の二第三項 及び第四項 並びに第三十二条の三第三項 及び第四項 の規定は、法第三十八条第六項 において準用する地方税法第七十二条の三十九の二第二項 から第六項 まで及び第七十二条の三十九の四第二項 から第六項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十二条の二第三項 |
法第七十二条の三十九の二第二項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の二第二項 |
第三十二条の二第四項 |
法第七十二条の三十九の二第一項の |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の |
者は |
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三十二条の二第四項第一号 |
法人の |
対象法人の |
第三十二条の二第四項第二号 |
法第七十二条の三十九の二第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 |
所得割額若しくは付加価値割額 |
所得割の額若しくは付加価値割の額 |
第三十二条の二第四項第三号 |
所得割額又は付加価値割額 |
所得割の額又は付加価値割の額 |
第三十二条の三第三項 |
法第七十二条の三十九の四第二項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の四第二項 |
第三十二条の三第四項 |
法第七十二条の三十九の四第一項の |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の |
対象連結法人は |
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る。以下この項において同じ。)は |
(同項 |
(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項 |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三十二条の三第四項第一号 |
対象連結法人 |
対象法人 |
第三十二条の三第四項第二号 |
法第七十二条の三十九の四第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 |
所得割額若しくは付加価値割額 |
所得割の額若しくは付加価値割の額 |
第三十二条の三第四項第三号 |
所得割額又は付加価値割額 |
所得割の額又は付加価値割の額 |
第33条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第34条第1項
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
追加
この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。)は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第四項及び第五項並びに第三十二条第一項 |
道府県知事 |
都知事 |
第三十二条第二項 |
道府県民税 |
都民税 |
第三十二条第七項第一号及び第八項 |
道府県知事 |
都知事 |
第三十三条第一項 |
道府県民税 |
都民税 |
第三十三条第三項 |
市町村民税 |
特別区民税 |
第34条第2項
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
追加
地方税法第七百三十四条第二項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、第二十三条第二項及び第三十二条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「市町村長」とあるのは「都知事」と、同条第五項中「市町村民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。
第35条第1項
(国際運輸業に係る所得の範囲)
追加
法第四十四条 に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。)を営む者の法第四十四条 及び第四十五条 に規定する所得(地方税法第七十二条の十二第一号 イに規定する付加価値額及び同号 ロに規定する資本金等の額を含む。以下この条、次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
第35条第1項第1号
(国際運輸業に係る所得の範囲)
第35条第1項第2号
(国際運輸業に係る所得の範囲)
追加
前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
第35条第1項第3号
(国際運輸業に係る所得の範囲)
追加
旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
第36条第1項
(外国の指定等)
追加
法第四十四条 又は第四十五条 に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
第37条第1項
(外国の居住者たる個人又は法人)
追加
法第四十四条 又は第四十五条 に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号 に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
附則第1条第1項
追加
附 則
この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十七年五月二十五日)から適用する。
附則昭和40年8月12日政令第279号第1条第1項
追加
抄
この政令は、昭和四十年八月二十二日から施行する。
附則平成28年5月25日政令第226号第1条第1項
追加
抄
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条を同令第三十五条とし、同条の前に一章及び章名を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)は、平成三十年一月一日から施行する。
附則昭和44年8月5日政令第217号第1条第1項
追加
抄
この政令は、昭和四十四年八月六日から施行する。
附則昭和44年4月11日政令第90号第1条第1項
附則昭和45年10月27日政令第318号第1条第1項
追加
附 則 (昭和四五年一〇月二七日政令第三一八号)
この政令は、昭和四十五年十月二十九日から施行する。
附則昭和46年12月6日政令第365号第1条第1項
追加
附 則 (昭和四六年一二月六日政令第三六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和50年8月16日政令第252号第1条第1項
追加
附 則 (昭和五〇年八月一六日政令第二五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和51年9月8日政令第239号第1条第1項
追加
附 則 (昭和五一年九月八日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成27年12月24日政令第439号第1条第1項
追加
附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四三九号)
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則平成2年5月18日政令第118号第1条第1項
追加
附 則 (平成二年五月一八日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年4月27日政令第130号第1条第1項
追加
附 則 (昭和三九年四月二七日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附則平成26年12月12日政令第391号第1条第1項
追加
附 則 (平成二六年一二月一二日政令第三九一号)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則平成21年5月29日政令第141号第1条第1項
追加
附 則 (平成二一年五月二九日政令第一四一号)
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則平成16年7月23日政令第238号第1条第1項
追加
附 則 (平成一六年七月二三日政令第二三八号)
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則平成18年3月31日政令第121号第1条第1項
追加
抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成4年12月11日政令第377号第1条第1項
追加
附 則 (平成四年一二月一一日政令第三七七号)
この政令は、平成四年十二月二十七日から施行する。
附則平成2年11月30日政令第342号第1条第1項
追加
附 則 (平成二年一一月三〇日政令第三四二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成元年9月1日政令第251号第1条第1項
追加
附 則 (平成元年九月一日政令第二五一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和51年12月14日政令第309号第1条第1項
追加
附 則 (昭和五一年一二月一四日政令第三〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和55年7月15日政令第197号第1条第1項
追加
附 則 (昭和五五年七月一五日政令第一九七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和50年5月30日政令第170号第1条第1項
追加
附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第一七〇号)
この政令は、昭和五十年六月四日から施行する。
附則昭和49年10月16日政令第350号第1条第1項
追加
附 則 (昭和四九年一〇月一六日政令第三五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和44年6月28日政令第178号第1条第1項
追加
附 則 (昭和四四年六月二八日政令第一七八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和61年11月27日政令第355号第1条第1項
追加
附 則 (昭和六一年一一月二七日政令第三五五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成15年3月31日政令第128号第1条第1項
追加
抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成15年3月31日政令第125号第1条第1項
追加
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則昭和58年9月17日政令第197号第1条第1項
追加
附 則 (昭和五八年九月一七日政令第一九七号)
この政令は、昭和五十八年九月十八日から施行する。
附則平成9年10月17日政令第316号第1条第1項
追加
附 則 (平成九年一〇月一七日政令第三一六号)
この政令は、平成九年十一月五日から施行する。
附則昭和59年6月26日政令第216号第1条第1項
追加
附 則 (昭和五九年六月二六日政令第二一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和43年7月25日政令第257号第1条第1項
追加
抄
この政令は、昭和四十三年七月二十六日から施行する。
附則昭和38年7月1日政令第230号第1条第1項
附則昭和38年4月24日政令第141号第1条第1項
追加
附 則 (昭和三八年四月二四日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附則昭和39年10月5日政令第330号第1条第1項
追加
附 則 (昭和三九年一〇月五日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附則昭和38年9月6日政令第322号第1条第1項
附則昭和40年4月30日政令第140号第1条第1項
附則昭和40年3月31日政令第99号第1条第1項
追加
抄
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則昭和43年10月24日政令第311号第1条第1項
追加
抄
この政令は、昭和四十三年十月二十五日から施行する。
附則昭和42年6月5日政令第133号第1条第1項
追加
抄
この政令は、昭和四十二年六月九日から施行する。
附則昭和40年5月25日政令第173号第1条第1項
附則昭和45年3月25日政令第22号第1条第1項
追加
附 則 (昭和四五年三月二五日政令第二二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成15年3月31日政令第128号第1条第1項第6号
(施行期日)
追加
第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定 平成十六年四月一日
附則平成26年12月12日政令第391号第1条第2項
(経過措置)
追加
改正前の別表アラブ首長国連邦の項に規定する所得に対する平成二十六年分以前の所得税、平成二十六年度分以前の個人の事業税並びに平成二十七年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十七年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則平成21年5月29日政令第141号第1条第2項
追加
改正後の別表中カタール国に係る部分は、平成二十二年分以後の所得税並びに平成二十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十一年七月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則平成4年12月11日政令第377号第1条第2項
追加
改正前の別表ルクセンブルグ大公国の項に規定する所得に対する平成四年分以前の所得税並びに平成五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則昭和61年11月27日政令第355号第1条第2項
追加
改正前の別表ソヴィエト社会主義共和国連邦の項に規定する所得に対する昭和六十一年分以前の所得税並びに昭和六十二年度分以前の個人の都道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十二年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則昭和49年10月16日政令第350号第1条第2項
追加
改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和四十九年九月一日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用する。
附則昭和59年6月26日政令第216号第1条第2項
追加
改正前の別表中華人民共和国の項に規定する所得に対する昭和五十九年分以前の所得税並びに昭和六十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区税を含む。)並びに昭和六十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の都道府県税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則平成2年5月18日政令第118号第1条第2項
追加
改正後の別表中ルクセンブルグ大公国に係る部分は、昭和六十三年分以後の所得税並びに平成元年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十三年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則平成16年7月23日政令第238号第1条第2項
追加
改正後の別表中アラブ首長国連邦に係る部分は、平成十七年分以後の所得税並びに平成十八年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十六年八月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則昭和51年9月8日政令第239号第1条第2項
追加
改正後の別表中アルゼンテイン共和国に係る部分は、昭和四十九年分以後の所得税及び昭和四十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
附則平成2年11月30日政令第342号第1条第2項
追加
改正後の別表中台湾に係る部分(船舶に係る部分に限る。)は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税並びに平成二年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則昭和50年8月16日政令第252号第1条第2項
追加
改正後の別表中ソヴイエト社会主義共和国連邦に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税並びに昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則平成元年9月1日政令第251号第1条第2項
追加
改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和六十二年分以後の所得税及び昭和六十三年度分以後の個人の事業税並びに昭和六十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び法人の事業税について適用する。
附則平成27年12月24日政令第439号第1条第2項
(経過措置)
追加
改正前の別表カタール国の項に規定する所得に対する平成二十七年分以前の所得税、平成二十七年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十八年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則昭和55年7月15日政令第197号第1条第2項
追加
改正後の別表中台湾に係る部分は、昭和五十五年分以後の所得税並びに昭和五十六年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和五十五年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則平成9年10月17日政令第316号第1条第2項
追加
改正前の別表南アフリカ共和国の項に規定する所得に対する平成九年分以前の所得税、平成九年度分以前の個人の事業税並びに平成十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則昭和44年6月28日政令第178号第1条第2項
追加
改正後の別表中レバノン共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和四十二年一月一日以後に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則昭和58年9月17日政令第197号第1条第2項
追加
改正前の別表スウェーデン王国の項に規定する所得に対する昭和五十九年度分以前の個人の事業税及び昭和五十九年一月一日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則昭和46年12月6日政令第365号第1条第2項
追加
改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税及び昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則昭和45年10月27日政令第318号第1条第2項
追加
改正前の別表大韓民国の項に規定する所得に対する昭和四十四年分以前の所得税並びに昭和四十五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)並びに昭和四十五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則昭和50年5月30日政令第170号第1条第2項
追加
改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和五十年六月四日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用し、同日前における当該国際運輸業に係る所得については、なお従前の例による。
附則昭和43年10月24日政令第311号第1条第3項
追加
改正後の別表中南アフリカ共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税並びに昭和四十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則昭和51年9月8日政令第239号第1条第3項
追加
改正前の別表中アルゼンテイン共和国に係る部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びにこの政令の公布の日を含む事業年度分の法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
附則平成28年5月25日政令第226号第2条第1項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同項第三号中「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
附則平成28年5月25日政令第226号第2条第2項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(改正法第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、同表前条第一項第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条第一項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第一項第一号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
附則平成28年5月25日政令第226号第2条第3項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第七項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」とする。
附則平成15年3月31日政令第128号第17条第1項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。