外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
2017年1月1日更新分
追加
外国船舶の所得税等免除に関する法律(大正十三年法律第六号)の全部を改正する。
第1条第1項
(趣旨)
追加
この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他の国税関係法律及び地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例等を定めるものとする。
第2条第1項
(定義)
追加
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第2条第1項第1号
(定義)
第2条第1項第2号
(定義)
第2条第1項第3号
(定義)
追加
外国居住者等 外国(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号 に規定する租税条約の同条第三号 に規定する相手国等以外の外国であつて、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条、第六条、第七条第一項から第六項まで及び第二十三項、第十一条第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条(第十一項から第十八項まで、第二十五項、第二十八項、第二十九項及び第三十二項を除く。)、第十八条第一項から第四項まで、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第四項まで、第二十二条第一項及び第二項(第二十五条において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項から第三項まで、第二十六条第一項から第四項まで、第二十八条第一項、第三十二条第一項並びに第三十三条第一項の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して第四十一条第一項の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。)に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。
第2条第1項第4号
(定義)
追加
居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号 又は第五号 に規定する居住者又は非居住者をいう。
第2条第1項第5号
(定義)
追加
内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号 又は第四号 に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第八号 に規定する人格のない社団等(第七条第三項において「人格のない社団等」という。)で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
第2条第1項第6号ロ
(定義)
追加
外国居住者等の国内にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所として政令で定めるもの
第2条第1項第6号イ
(定義)
追加
外国居住者等の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
第2条第1項第6号
(定義)
第2条第1項第6号ニ
(定義)
追加
外国居住者等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの
第2条第1項第6号ハ
(定義)
追加
外国居住者等の国内にある役務の提供を行う場所として政令で定めるもの
第2条第1項第7号
(定義)
追加
恒久的施設 所得税法第二条第一項第八号の四 又は法人税法第二条第十二号の十八 に規定する恒久的施設をいう。
第2条第1項第8号
(定義)
追加
事業年度 法人税法第十三条 及び第十四条 に規定する事業年度をいう。
第2条第1項第9号
(定義)
追加
国際運輸業 国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。
第3条第1項
(双方居住者の取扱い)
追加
居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。)で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法 及び地方税法 の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法 (第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法 (住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この章において同じ。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの章の規定を適用する。
第3条第1項第1号
(双方居住者の取扱い)
追加
当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合
第3条第1項第2号
(双方居住者の取扱い)
追加
当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合
第3条第1項第3号イ
(双方居住者の取扱い)
追加
当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在する場合において、国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係があるとき(国内又は当該外国のいずれかと当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合を除く。)、又は国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係がないとき。
第3条第1項第3号
(双方居住者の取扱い)
追加
次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該双方居住者の有する常用の住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。
第3条第1項第3号ロ
(双方居住者の取扱い)
追加
当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在しない場合
第3条第1項第4号
(双方居住者の取扱い)
追加
次に掲げる場合に該当する場合において、当該双方居住者(戸籍にある者を除く。)が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。
第3条第1項第4号イ
(双方居住者の取扱い)
追加
前号イ又はロに掲げる場合のいずれかに該当する場合
第3条第1項第4号ロ
(双方居住者の取扱い)
追加
当該双方居住者の有する常用の住居が国内及び当該外国に所在し、又は国内及び当該外国に所在しない場合
第3条第2項
(双方居住者の取扱い)
追加
双方居住者が前項各号に掲げる場合に該当しない場合における当該双方居住者の支払を受ける第二十六条第一項第一号に定める所得、同条第二項第一号に定める所得及び同条第三項第一号に定める年金、第二十七条第一項各号に定める所得及び同条第三項各号に定める所得並びに第二十八条第一項各号に定める給付については、第二十六条から第二十八条までの規定は、適用しない。
第4条第1項
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
追加
法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条を除く。)の規定を適用する。
第4条第2項
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
追加
所得税法第六条の二第二項 及び第六条の三 の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
第4条第3項
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
追加
法人税法第四条の六第二項 、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
第4条第4項
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
追加
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条第1項
(相互主義)
追加
この章(この条及び第四十一条を除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。
第5条第1項第1号
(相互主義)
追加
居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。
第5条第1項第2号
(相互主義)
追加
内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第一項 に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項 の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項 に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。
第5条第1項第3号
(相互主義)
追加
外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正をいう。以下この章(第三十四条及び第三十八条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第二条第六号 ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第九号 に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。
第5条第1項第4号
(相互主義)
追加
外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第五十六条第一項 に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項 の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。
第6条第1項
(所得税又は法人税の非課税等の制限)
追加
外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下この条において同じ。)に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の一つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。
第7条第1項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
外国居住者等が有する事業から生ずる所得(所得税等の非課税等に関する規定(この条の規定を除く。)の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
第7条第1項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十一条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得(国内事業所等に該当する恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるべきものに限り、人的役務の提供に対する報酬を除く。)
第7条第1項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十一条第一項第二号 に掲げる国内源泉所得(同項第一号 、第三号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第1項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十一条第一項第六号 に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第1項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十一条第一項第七号 (船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第1項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十一条第一項第八号 から第十号 まで、第十一号(使用料に係る部分に限る。)及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第2項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
外国法人である外国居住者等が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。
第7条第2項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法人税法第百三十八条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得(国内事業所等に該当する恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)
第7条第2項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法人税法第百三十八条第一項第二号 に掲げる国内源泉所得(同項第一号 及び第三号 から第六号 までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第2項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法人税法第百三十八条第一項第四号 に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第2項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法人税法第百三十八条第一項第五号 (船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第2項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
法人税法第百三十八条第一項第六号 に掲げる国内源泉所得(同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)
第7条第3項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)が有する対象事業所得(事業から生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号 に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下この章において「株主等」という。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
第7条第4項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
非居住者又は外国法人が有する対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
第7条第5項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
非居住者又は外国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第七項及び第八項において「第三国団体対象事業所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項 及び第二項 並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
第7条第6項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
居住者又は内国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条及び次条において「特定対象事業所得」という。)については、所得税法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
第7条第7項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百七十二条第一項 (第二号及び第三号を除く。)及び第三項 の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得(同法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 若しくは第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、所得税法第百七十二条第一項 中「次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)」とあるのは「その年の翌年三月十五日」と、同項第一号 中「第百七十条 (税率)」とあるのは「第百七十条 (非居住者に係る税率)若しくは第百七十九条 (外国法人に係る税率)又は租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項 (利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)」と、同項第四号中「国内における勤務」とあるのは「支払を受ける第三国団体対象事業所得(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得をいう。)」と、同条第三項中「非居住者」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「、同項第三号」とあるのは「、同項第一号」と、「金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)」とあるのは「所得税の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条第8項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号 に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第一号において「申告不要第三国団体対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五 の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条 、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
第7条第9項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第7条第9項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。
第7条第9項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十五条第一項 の規定により同法第六十九条 の規定に準じて計算する場合には、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第八項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)を除く。)」とする。
第7条第9項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第百六十五条第一項 の規定により同法第七十一条 、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。
第7条第9項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」とする。
第7条第9項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条 において準用する同法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第10項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第三条第一項 に規定する一般利子等に該当するもの(以下この項において「特定対象利子」という。)に係る利子所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象利子に係る利子所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定対象利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
第7条第11項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第7条第11項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額(以下「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
第7条第11項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
第7条第11項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象利子に係る利子所得の金額」とする。
第7条第11項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る利子所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
第7条第11項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第12項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定対象収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
第7条第13項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第7条第13項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。
第7条第13項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
第7条第13項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
第7条第13項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象収益分配に係る配当所得の金額」とする。
第7条第13項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る配当所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
第7条第13項第6号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第14項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得(租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第一号において「申告不要特定対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条 の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
第7条第15項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第7条第15項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。
第7条第15項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
第7条第15項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
第7条第15項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。
第7条第15項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
第7条第15項第6号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第16項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
第7条第17項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第7条第17項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。
第7条第17項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
第7条第17項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
第7条第17項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
第7条第17項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
第7条第17項第6号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第18項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項 に規定する給付補てん金等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象給付補てん金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
第7条第19項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第7条第19項第1号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
特定対象給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補てん金等の総収入金額とする。
第7条第19項第2号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十八項(特定対象給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
第7条第19項第3号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
第7条第19項第4号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
第7条第19項第5号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項(特定対象給付補てん金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項(特定対象給付補てん金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
第7条第19項第6号
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第20項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項又は第十八項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款 に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
第7条第21項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
国内事業所等に該当する恒久的施設を有する非居住者である外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号 に掲げる所得(当該恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)を算定する場合には、同号 に規定する内部取引には、当該外国居住者等の恒久的施設と事業場等(同号 に規定する事業場等をいう。第二十三項において同じ。)との間の同法第百六十二条第二項 に規定する利子の支払に相当する事実及び同項 に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
第7条第22項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号 に掲げる所得(当該恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)を算定する場合には、同号 に規定する内部取引には、当該外国居住者等の恒久的施設と本店等(同号 に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の同法第百三十九条第二項 に規定する利子の支払に相当する同項 に規定する事実及び同項 に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
第7条第23項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
外国居住者等の国内事業所等に該当する恒久的施設が事業場等又は本店等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号 又は法人税法第二条第二十号 に規定する棚卸資産をいう。以下この項において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該恒久的施設のその棚卸資産を購入する業務から生ずる所得税法第百六十一条第一項第一号 又は法人税法第百三十八条第一項第一号 に掲げる所得は、ないものとする。
第7条第24項
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
追加
第一項から第六項まで、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十八項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条第1項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号 及び第六号 、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
第8条第2項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号 に掲げる利子等(同号 ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号 ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項 及び第二項 並びに第三十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(同法第二十三条第一項第二号 に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。
第8条第3項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第8条第3項第1号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
第8条第3項第2号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第二十三条第一項 (第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第8条第3項第3号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
第8条第3項第4号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三十二条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項 、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
第8条第3項第5号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三十七条 、第三十七条の二第一項及び第二項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
第8条第3項第6号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法 附則第三条の三第一項 、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第二項 中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号 及び同条第五項第三号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
第8条第3項第7号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二 の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条第4項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号 に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項 の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用配当等」という。)については、同法第三十二条第一項 及び第二項 並びに第三十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第九項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第六項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
第8条第5項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四十五条の二第一項 に規定する申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された同法第四十五条の三第一項 に規定する確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
第8条第6項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第8条第6項第1号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
第8条第6項第2号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第二十三条第一項 (第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第8条第6項第3号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
第8条第6項第4号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三十二条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項 、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
第8条第6項第5号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三十七条 、第三十七条の二第一項及び第二項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
第8条第6項第6号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法 附則第三条の三第一項 、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第二項 中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号 及び同条第五項第三号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
第8条第6項第7号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二 の規定による申告に関する特例その他第四項 の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条第7項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等については、地方税法第三百十三条第一項 及び第二項 並びに第三百十四条の三 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号 に掲げる所得割をいう。以下「市町村民税の所得割」という。)を課する。
第8条第8項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第8条第8項第1号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
第8条第8項第2号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第二百九十二条第一項 (第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第8条第8項第3号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
第8条第8項第4号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三百十三条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項 、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
第8条第8項第5号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三百十四条の六 、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第六項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第七項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第六項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
第8条第8項第6号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法 附則第三条の三第二項 、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同条第四項 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第五項 中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
第8条第8項第7号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二 の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条第9項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等については、地方税法第三百十三条第一項 及び第二項 並びに第三百十四条の三 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額(第十一項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
第8条第10項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第三百十七条の二第一項 に規定する申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された同法第三百十七条の三第一項 に規定する確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
第8条第11項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第九項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第8条第11項第1号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
第8条第11項第2号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第二百九十二条第一項 (第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第8条第11項第3号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
第8条第11項第4号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三百十三条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項 、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
第8条第11項第5号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法第三百十四条の六 、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第六項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第九項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第六項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
第8条第11項第6号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
地方税法 附則第三条の三第二項 、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同条第四項 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第五項 中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
第8条第11項第7号
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二 の規定による申告に関する特例その他第九項 の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条第12項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第二項及び第四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款 に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
第8条第13項
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第一項、第二項、第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条第1項
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号 に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四第六項 及び第七項 、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項 中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項 」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
第9条第2項
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第四項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項 及び第七項 、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項 中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項 」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
第10条第1項
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
追加
国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号 に規定する事業場等又は法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等と恒久的施設との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号 イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項 の規定により準じて計算した同法第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過少となる場合又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号 イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは損金の額に算入すべき金額が過少となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国居住者等に係る当該外国の租税の額の計算上控除する金額(所得税法第九十五条第一項 に規定する国外所得金額(同条第四項第一号 に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)又は法人税法第六十九条第一項 に規定する国外所得金額(同条第四項第一号 に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)に相当する金額に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号 イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法 その他所得税に関する法令の規定又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号 イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
第10条第2項
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
追加
前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる外国居住者等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
第10条第2項第1号
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
追加
非居住者である外国居住者等 当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項 に規定する方法に準じて算定した金額
第10条第2項第2号
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
追加
外国法人である外国居住者等 当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項 に規定する方法に準じて算定した金額
第10条第3項
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
追加
第一項の規定の適用がある場合における特定内部取引の対価の額とした額と当該特定内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、外国法人である外国居住者等の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号 イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第10条第4項
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
追加
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条第1項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第百六十一条第一項 又は法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもの(次項から第五項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
第11条第2項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
第11条第3項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
第11条第4項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
非居住者又は外国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第六項及び第七項において「第三国団体対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項 及び第二項 並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
第11条第5項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
居住者又は内国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第八項から第十二項まで及び次条において「特定対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
第11条第6項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象国際運輸業所得(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 若しくは第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象国際運輸業所得」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
第11条第7項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等(第三国団体対象国際運輸業所得で同号 に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第九項第二号及び第四号中「第七条第八項」とあるのは「第十一条第七項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号中「第七条第九項第三号」とあるのは「第十一条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。
第11条第8項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第十項及び第十一項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第三条第一項 に規定する一般利子等に該当するものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第七条第十一項第一号及び第四号中「第七条第十項」とあるのは「第十一条第八項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十項」と、同号中「第七条第十一項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号」と読み替えるものとする。
第11条第9項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第十二項及び第十三項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第七条第十三項第二号及び第五号中「第七条第十二項」とあるのは「第十一条第九項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項」と、同号中「第七条第十三項第四号」とあるのは「第十一条第九項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号」と読み替えるものとする。
第11条第10項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第十四項及び第十五項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第十五項第二号及び第五号中「第七条第十四項」とあるのは「第十一条第十項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同号中「第七条第十五項第四号」とあるのは「第十一条第十項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号」と読み替えるものとする。
第11条第11項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第十六項及び第十七項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第七条第十七項第二号及び第五号中「第七条第十六項」とあるのは「第十一条第十一項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項」と、同号中「第七条第十七項第四号」とあるのは「第十一条第十一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号」と読み替えるものとする。
第11条第12項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第十八項及び第十九項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補てん金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項 に規定する給付補てん金等に該当するものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第七条第十九項第二号及び第五号中「第七条第十八項」とあるのは「第十一条第十二項(特定対象給付補てん金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項」と、同号中「第七条第十九項第四号」とあるのは「第十一条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号」と読み替えるものとする。
第11条第13項
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条第1項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号 イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法第七十二条の十二第一号 イに規定する付加価値額及び同号 ロに規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
第12条第2項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。
第12条第3項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
第12条第4項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号 及び第六号 、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
第12条第5項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号 に掲げる利子等(同号 ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号 ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
第12条第6項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号 に掲げる特定配当等に該当するものであつて第四項 の規定の適用を受けるもの(第八項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
第12条第7項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
第12条第8項
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
追加
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
第13条第1項
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十二条第五項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。
第13条第2項
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十二条第六項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。
第14条第1項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者(外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係(第四項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引(当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「外国関連取引」という。)につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得若しくは各連結事業年度(法人税法第十五条の二 に規定する連結事業年度をいう。以下この章において同じ。)の連結所得(同法第二条第十八号の四 に規定する連結所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得税法 その他所得税に関する法令の規定又は法人税法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
第14条第2項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
第14条第2項第1号
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項 に規定する方法に準じて算定した金額
第14条第2項第2号
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
内国法人 当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項 又は第六十八条の八十八第二項 に規定する方法に準じて算定した金額
第14条第3項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
第一項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第14条第4項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
第14条第5項
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
追加
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条第1項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもの(以下第九項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する同法第百七十条 、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項 、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
第15条第2項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国の権限のある機関若しくは外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「外国の権限のある機関等」という。)が支払を受ける対象利子又は外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。)が支払を受ける対象利子(政令で定める金融機関によつて保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものに限る。以下この条において「非課税対象利子」という。)で、所得税法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づきこれらの者の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
第15条第3項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(同項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十九条 若しくは第二百十三条第一項 又は租税特別措置法第八条の二第三項 若しくは第四項 、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項、第四十一条の十二第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
第15条第4項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国法人が支払を受ける対象利子で所得税法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分については、所得税を課さない。
第15条第5項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十条 、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項 、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
第15条第6項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
第15条第7項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第十二項及び第十三項において「第三国団体対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第二百十三条第一項 又は租税特別措置法第八条の二第四項 、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項 に係る部分に限る。)、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
第15条第8項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、同法第二百十二条第一項 及び第二項 並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
第15条第9項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
居住者又は内国法人が支払を受ける対象配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十五条 、第百八十二条、第二百五条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項 若しくは第四項 、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十から地方税法第七十一条の六第一項 若しくは第二項 又は第七十一条の二十八 の規定において当該特定対象配当等に適用される税率を控除して得た率(第十一項において「控除後適用税率」という。)とする。
第15条第10項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
居住者又は内国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次条において「特定非課税対象利子」という。)については、同法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百九条の二及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
第15条第11項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、これらの規定に規定する対象配当等に対し所得税を課さず、又は当該対象配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に百分の十の税率若しくは控除後適用税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
第15条第12項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象配当等(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 若しくは第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、第七条第七項中「、同項第四号」とあるのは「、「所得税の額」とあるのは「所得税の額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定の適用を受ける場合には当該所得税の額から当該金額につき百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した金額」と、同項第四号」と、「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象配当等」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十五条第七項に規定する第三国団体対象配当等」と、「金額(」とあるのは「掲げる金額(」と、「所得税の額」とあるのは「規定する控除した金額」と読み替えるものとする。
第15条第13項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等(第三国団体対象配当等(同号 に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第八項中「税率」とあるのは「税率から百分の十の税率を控除して得た率(当該非居住者が第十五条第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)」と、同条第九項第二号 及び第四号 中「第七条第八項 」とあるのは「第十五条第十三項 (申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号 中「第七条第九項第三号 」とあるのは「第十五条第十三項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。
第15条第14項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第十項及び第十一項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項 に規定する一般利子等に該当するものであつて第九項 又は第十項 の規定の適用を受けるものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第七条第十項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十一項第一号及び第四号中「第七条第十項」とあるのは「第十五条第十四項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十項」と、同号中「第七条第十一項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号」と読み替えるものとする。
第15条第15項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第十二項及び第十三項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項 又は第十項 の規定の適用を受けるものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第七条第十二項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十三項第二号及び第五号中「第七条第十二項」とあるのは「第十五条第十五項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項」と、同号中「第七条第十三項第四号」とあるのは「第十五条第十五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号」と読み替えるものとする。
第15条第16項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第十四項及び第十五項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象配当等のうち、第九項又は第十項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第十四項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)」と、同条第十五項第二号 及び第五号 中「第七条第十四項 」とあるのは「第十五条第十六項 (申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同号 中「第七条第十五項第四号 」とあるのは「第十五条第十六項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号」と読み替えるものとする。
第15条第17項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第十六項及び第十七項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項 又は第十項 の規定の適用を受けるものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第七条第十六項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十七項第二号及び第五号中「第七条第十六項」とあるのは「第十五条第十七項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項」と、同号中「第七条第十七項第四号」とあるのは「第十五条第十七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号」と読み替えるものとする。
第15条第18項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第七条第十八項及び第十九項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補てん金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項 に規定する給付補てん金等に該当するものであつて第九項 又は第十項 の規定の適用を受けるものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第七条第十八項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十九項第二号及び第五号中「第七条第十八項」とあるのは「第十五条第十八項(特定対象給付補てん金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項」と、同号中「第七条第十九項第四号」とあるのは「第十五条第十八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号」と読み替えるものとする。
第15条第19項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国居住者等が、対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第百六十一条第一項 又は法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもの(第二十一項及び第二十三項において「対象配当等」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 若しくは第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「外国居住者等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該外国居住者等対象配当等に対応する部分の金額が、当該外国居住者等対象配当等の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
第15条第19項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第15条第19項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
法人税の軽減額を計算する場合 百分の十を地方法人税法 (平成二十六年法律第十一号)第十条第一項 の税率と地方税法第五十一条第一項 又は第三百十四条の四第一項 に規定する法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率
第15条第20項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国の権限のある機関等が有する対象利子又は外国法人である外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。)が有する非課税対象利子で、法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等に係る外国又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(同法第百四十二条 又は第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
第15条第21項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(法人税法第百四十二条 又は第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものに限り、同項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「株主等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該株主等対象配当等に対応する部分の金額が、当該株主等対象配当等の金額に第十九項第二号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
第15条第22項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国法人が有する対象利子で法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分(同法第百四十二条 又は第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
第15条第23項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
非居住者又は外国法人が、対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 若しくは第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「相手国団体対象配当等」という。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該相手国団体対象配当等に対応する部分の金額が、当該相手国団体対象配当等の金額に、第十九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
第15条第24項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国法人が有する非課税対象利子で法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(同法第百四十二条 又は第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
第15条第25項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第十九項、第二十一項及び第二十三項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、これらの対象配当等の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、これらの対象配当等が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
第15条第26項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。
第15条第26項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの
第15条第26項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者 当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの
第15条第27項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等(対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「対象利子等」という。)の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該対象利子等の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
第15条第28項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の対象利子等に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項 に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
第15条第29項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第15条第29項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
対象配当 内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得(次号に規定する信用に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。
第15条第29項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
対象利子 信用に係る債権から生ずる所得(所得税法第二条第一項第九号 に規定する公社債(以下この号において「公社債」という。)、同項第十号 に規定する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権から生ずる所得(公社債その他の債券の割増金及び賞金を含む。)をいう。)その他の政令で定める所得(設備若しくは物品の販売又は役務の提供の対価に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。
第15条第29項第3号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
対象使用料 著作権、工業所有権、模型、図面若しくは秘密として管理されている生産方式若しくは製造工程その他これらに準ずるものの使用若しくは使用の権利の対価又は産業、商業若しくは学術に関する知識経験に基づく情報の対価をいう。
第15条第30項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う居住者にあつては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国にある第二条第六号イに掲げる国内事業所等に相当するものとする。次項において「外国事業所等」という。)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該非居住者又は外国法人の国内事業所等(人的役務の提供を行う非居住者にあつては、当該非居住者の当該人的役務の提供に係る同号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、これらの所得に対応する所得税法第百六十一条第一項 各号又は法人税法第百三十八条第一項 各号に掲げる国内源泉所得とみなして、所得税法 その他所得税に関する法令の規定又は法人税法 その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。
第15条第30項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
対象利子(所得税法第百六十一条第一項 又は法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。)
第15条第30項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
対象使用料(所得税法第百六十一条第一項 又は法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。)
第15条第31項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の国内事業所等(人的役務の提供を行う外国居住者等にあつては、当該外国居住者等の当該人的役務の提供に係る第二条第六号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この項において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う第三国居住者等にあつては、当該第三国居住者等の当該人的役務の提供に係る当該外国にある同号イに掲げる国内事業所等に相当するもの)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、所得税法第百六十一条第一項 又は法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなして、所得税法 その他所得税に関する法令の規定又は法人税法 その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。
第15条第31項第1号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
対象利子(所得税法第百六十一条第一項 又は法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)
第15条第31項第2号
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
対象使用料(所得税法第百六十一条第一項 又は法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)
第15条第32項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
追加
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条第1項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第二十四条第一項第五号 及び第六号 、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
第16条第2項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号 に掲げる利子等(同号 ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号 ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第四項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
第16条第3項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号 に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項 の規定の適用を受けるもの(第五項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
第16条第4項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
第16条第5項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
第16条第6項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号 又は第二百九十二条第一項第四号 に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第五十一条第一項 又は第三百十四条の四第一項 に規定する法人税割の標準税率とする。
第16条第7項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第二十五項の規定により計算した金額から同条第十九項、第二十一項及び第二十三項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
第16条第8項
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
追加
二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第六項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項 又は第三百二十一条の十三第一項 の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第六項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
第17条第1項
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十六条第二項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。
第17条第2項
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
追加
第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十六条第三項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。
第18条第1項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
租税特別措置法第四十一条の十二第七項 に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項 に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収された所得税で同条第四項 の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項 の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
第18条第2項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
割引債の発行者は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)に対し当該割引債の償還差益(当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収された所得税で同条第四項 の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項 の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
第18条第3項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
前二項の規定は、割引債の償還差益のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。
第18条第3項第1号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの
第18条第3項第2号
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者 当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの
第18条第4項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
第一項及び第二項の規定は、割引債の償還差益の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該償還差益の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
第18条第5項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の割引債の償還差益に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項 に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
第18条第6項
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
追加
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条第1項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
第19条第1項第1号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法第百六十一条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
第19条第1項第2号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法第百六十一条第一項第三号 に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
第19条第1項第3号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法第百六十一条第一項第十一号 イ又はロ(譲渡による対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得
第19条第2項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
外国法人である外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。
第19条第2項第1号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法人税法第百三十八条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
第19条第2項第2号
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
法人税法第百三十八条第一項第三号 に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
第19条第3項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象譲渡所得(資産の譲渡により生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。次項及び第五項において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
第19条第4項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
非居住者又は外国法人が有する対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
第19条第5項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
非居住者又は外国法人が支払を受ける対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項において「第三国団体対象譲渡所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項 及び第二項 の規定の適用はないものとする。
第19条第6項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象譲渡所得(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 若しくは第百四十二条の十 の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象譲渡所得」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
第19条第7項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
追加
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条第1項
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬(所得税法第百六十一条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得(第二条第六号イに掲げる国内事業所等に該当する恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)に該当するものに限り、国内において行う芸能人等(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家をいう。以下この条、第二十二条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
第20条第1項第1号
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間(以下第二十三条までにおいて「判定期間」という。)の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合 当該報酬
第20条第1項第2号
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
第20条第2項
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる報酬(同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの、第二条第六号イに掲げる国内事業所等に帰せられるもの、国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するもの及び次項又は第四項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び第二十二条第一項において「外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第四編第五章 の規定の適用を受けない場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等対象報酬については、所得税を課さない。
第20条第3項
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる報酬(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う人的役務の提供として政令で定めるものに基因するものに限り、同項第一号 に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び第二条第六号 イに掲げる国内事業所等に帰せられるものを除く。以下この項、次項及び第二十二条第一項において「船舶等に係る外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第四編第五章 の規定の適用を受ける場合には、当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するものについては、所得税を課さない。
第20条第4項
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等が支払を受ける船舶等に係る外国居住者等対象報酬(国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)につき所得税法第四編第五章 の規定の適用を受けない場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
第20条第4項第1号
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬
第20条第4項第2号
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
第20条第5項
(報酬に対する所得税の非課税)
追加
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第21条第1項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
追加
所得税法第二条第一項第三十七号 に規定する確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第二十五条 の規定による決定をいう。以下この条、第二十四条及び第三十二条第一項において同じ。)を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の所得税法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる報酬の額のうちに前条第一項の規定の適用がある同項に規定する報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求(国税通則法第二十三条第一項 の規定による更正の請求をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
第21条第1項第1号
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
追加
所得税法第百六十六条 において準用する同法第百二十条第一項第三号 、第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書(同法第二条第一項第三十九号 に規定する修正申告書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
第21条第1項第2号
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
追加
所得税法第百六十六条 において準用する同法第百二十条第一項第四号 、第六号若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第21条第2項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
追加
所得税法第百七十二条第一項 の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる報酬の額のうちに前条第二項の規定の適用がある同項に規定する外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号 に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となるときは、前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないこととなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第21条第3項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
追加
所得税法第百七十二条第一項 の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる報酬の額のうちに前条第四項の規定の適用がある同項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号 に掲げる金額が過大となるときは、前条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第22条第1項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
所得税法第百六十九条 に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬(外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬(芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。)のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをいう。以下この項において同じ。)につき同法第四編第五章 の規定の適用を受ける場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等は、当該対象人的役務提供報酬に係る所得税の還付を受けるため、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
第22条第1項第1号
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額
第22条第1項第2号
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額につき所得税法第四編第五章 の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額
第22条第1項第3号
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
第一号に掲げる対象人的役務提供報酬の総額の支払者別の内訳並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第22条第1項第4号
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
第二号に掲げる所得税の額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項
第22条第2項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第二号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
第22条第3項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(所得税法第四編第五章 の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第22条第4項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
第二項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項 に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項 の期間は、第一項の申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項 の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第22条第5項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第23条第1項
(給与に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 イ又はハに掲げる給与(同号 ハに掲げる給与にあつては国内において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機(当該居住者又は内国法人が国内の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機を含む。)において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの、芸能人等として国内において行う勤務に基因するもの、第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象給与」という。)につき同法第四編第五章 の規定の適用を受けない場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該対象給与については、所得税を課さない。
第23条第1項第1号
(給与に対する所得税の非課税)
追加
判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日を超えないこと。
第23条第1項第2号
(給与に対する所得税の非課税)
追加
当該対象給与が非居住者又は外国法人から支払われるものであること。
第23条第1項第3号
(給与に対する所得税の非課税)
追加
当該対象給与が非居住者又は外国法人の国内事業所等(当該対象給与の支払をする者が人的役務の提供を行う個人である場合にあつては、第二条第六号イに掲げるものに限る。)を通じて行う事業に係るものでないこと。
第23条第2項
(給与に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 イ又はハに掲げる給与(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務に基因するものとして政令で定めるものに限り、第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。
第23条第3項
(給与に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 ハに掲げる給与(国外において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの及び前項又は第二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。
第23条第4項
(給与に対する所得税の非課税)
追加
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条第1項
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)
追加
第二十一条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用がある所得税法第百七十二条第一項 の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「に掲げる報酬」とあるのは「又はハに掲げる給与」と、「に前条第二項」とあるのは「に第二十三条第一項」と、「外国居住者等対象報酬」とあるのは「対象給与」と、「前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない」とあるのは「第二十三条第一項各号に掲げる要件を満たす」と読み替えるものとする。
第25条第1項
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
追加
第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条 に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項 に規定する対象給与につき同法第四編第五章 の規定の適用を受ける場合において、同項 各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。
第26条第1項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
第26条第1項第1号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
第26条第1項第1号ロ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
イに掲げる居住者以外の居住者 給与等のうち国外において行う勤務に基因するもの
第26条第1項第1号イ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 給与等(所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。ロにおいて同じ。)
第26条第1項第2号イ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
日本国又はその地方公共団体に勤務する次に掲げる外国居住者等がその勤務により日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行う勤務に基因するもの
第26条第1項第2号ロ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
外国の権限のある機関に勤務する当該外国に係る外国居住者等がその勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる給与
第26条第1項第2号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。) 次に掲げる給与
第26条第2項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
第26条第2項第1号ロ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
イに掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
第26条第2項第1号イ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(所得税法第三十条第一項 に規定する退職手当等をいう。ロにおいて同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
第26条第2項第1号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
外国の権限のある機関の下において勤務した居住者 その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
第26条第2項第2号ロ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
外国の権限のある機関の下において勤務した当該外国に係る外国居住者等がその過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 ハに掲げる給与
第26条第2項第2号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
第26条第2項第2号イ
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
日本国又はその地方公共団体の下において勤務した次に掲げる外国居住者等がその過去の勤務に基づき日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 ハに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行つた勤務に基因するもの
第26条第3項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。
第26条第3項第1号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
外国の権限のある機関の下において勤務した居住者(戸籍にある者を除く。) その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第九十五条第四項第十号 ロに掲げる年金
第26条第3項第2号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
日本国又はその地方公共団体の下において勤務した外国居住者等(当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる者に限る。) その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号 ロに掲げる年金
第26条第4項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
第一項各号(第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得、第二項各号(第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得及び前項第一号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。以下この項において同じ。)に係る勤務に基因するものについては前三項(第一項(第二号イに係る部分に限る。)、第二項(第二号イに係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第一項第二号(イに係る部分に限る。)に定める給与、第二項第二号(イに係る部分に限る。)に定める給与及び前項第二号に定める年金のうち、日本国又はその地方公共団体の行う事業に係る勤務に基因するものについては第一項(第二号イに係る部分に限る。)、第二項(第二号イに係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれ適用しない。
第26条第5項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
追加
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条第1項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第五十条の二 の規定により課する道府県民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
第27条第1項第1号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(地方税法第五十条の二 に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
第27条第1項第2号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
第27条第2項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条第3項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第三百二十八条 の規定により課する市町村民税の所得割(第三十四条第九項において「分離課税に係る所得割」という。)を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
第27条第3項第1号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(地方税法第三百二十八条 に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
第27条第3項第2号
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
第27条第4項
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
追加
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条第1項
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
追加
専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。)で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付(非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税を課さない。
第28条第1項第1号
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
追加
学生、生徒又は児童 生計、教育又は訓練のための国外からの給付
第28条第1項第2号
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
追加
事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者 前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して二年を経過する日までの間に支払を受けるもの
第28条第2項
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
追加
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第29条第1項
(法人の住民税の均等割の非課税)
追加
道府県は、当該道府県内に国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等で当該恒久的施設を通じて対象事業(その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)を行う法人として政令で定めるものに対しては、道府県民税の均等割(地方税法第二十三条第一項第一号 に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該恒久的施設を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該恒久的施設に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第29条第2項
(法人の住民税の均等割の非課税)
追加
市町村は、当該市町村内に国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等で当該恒久的施設を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割(地方税法第二百九十二条第一項第一号 に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該恒久的施設を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該恒久的施設に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第30条第1項
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
追加
居住者の所得税法第九十五条第四項第一号 に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号 に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。)との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項 に規定する国外所得金額(同条第四項第一号 に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項 に規定する国外所得金額(同条第四項第一号 に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項 に規定する連結国外所得金額(同号 に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額若しくは収益の額が過少となる場合又は損失等の額(当該内部取引に係る所得税法第三十七条 若しくは第三十八条 に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの若しくは資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額又は法人税法第二十二条第三項 各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過大となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該特定国外事業所等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該居住者又は当該内国法人に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額(所得税法第百六十一条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得に相当する所得に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項 に規定する国外所得金額に係る同法 その他所得税に関する法令の規定又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項 に規定する国外所得金額若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項 に規定する連結国外所得金額に係る同法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
第30条第2項
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
追加
前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
第30条第2項第1号
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
追加
居住者 当該居住者に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項 に規定する方法に準じて算定した金額
第30条第2項第2号
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
追加
内国法人 当該内国法人に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項 に規定する方法に準じて算定した金額
第30条第3項
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
追加
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条第1項
(外国税額控除等の特例)
追加
居住者が各年において所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条 の規定の適用については、次に定めるところによる。
第31条第1項第1号
(外国税額控除等の特例)
追加
外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第九十五条第四項第十六号 に掲げる所得に該当するものとする。
第31条第1項第2号
(外国税額控除等の特例)
追加
居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の第十五条第三十項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第三十一項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する所得税法第九十五条第四項 各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。
第31条第1項第2号イ
(外国税額控除等の特例)
追加
第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子(所得税法第九十五条第四項 に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
第31条第1項第2号ロ
(外国税額控除等の特例)
追加
第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料(所得税法第九十五条第四項 に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
第31条第1項第3号
(外国税額控除等の特例)
追加
居住者の所得税法第九十五条第四項第一号 に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等(同号 に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第一号 に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号 に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第七項 に規定する利子の支払に相当する事実及び同項 に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
第31条第1項第4号
(外国税額控除等の特例)
追加
居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号 に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第九十五条第四項第一号 に掲げる所得は、ないものとする。
第31条第2項
(外国税額控除等の特例)
追加
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等に該当する恒久的施設を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第百六十五条の六第一項 に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条 の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「第九十五条第四項各号」とあるのは「第百六十五条の六第四項各号」と、「第九十五条第四項に」とあるのは「第百六十五条の六第四項に」と読み替えるものとする。
第31条第3項
(外国税額控除等の特例)
追加
第一項の規定は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において法人税法第六十九条第一項 に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条 又は同法第八十一条の十五 の規定の適用について準用する。この場合において、第一項第一号中「所得税法第九十五条第四項第十六号 」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第十五号 」と、同項第二号 中「所得税法第九十五条第四項 各号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項 各号」と、「所得税法第九十五条第四項 に」とあるのは「法人税法第六十九条第四項 に」と、同項第三号 中「所得税法第九十五条第四項第一号 」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第一号 」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項 に規定する事実及び」と、同項第四号 中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第二条第一項第十六号 」とあるのは「法人税法第二条第二十号 」と、「第九十五条第四項第一号」とあるのは「第六十九条第四項第一号」と読み替えるものとする。
第31条第4項
(外国税額控除等の特例)
追加
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項 に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条 の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「所得税法第九十五条第四項 各号」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項 各号」と、「所得税法第九十五条第四項 に」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項 に」と読み替えるものとする。
第32条第1項
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
追加
所得税法第二条第一項第三十七号 に規定する確定申告書、法人税法第二条第三十一号 に規定する確定申告書若しくは同条第三十二号 に規定する連結確定申告書若しくは地方法人税法第二条第十六号 に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定(第三条第一項、第七条第二十一項及び第二十二項、第十条第一項、第十四条第一項並びに第三十条第一項の規定を含む。)若しくは租税特別措置法第四十条の三の三第一項 、第四十一条の十九の五第一項、第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項、第六十七条の十八第一項、第六十八条の八十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用により、又は第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、事業年度若しくは連結事業年度の法人税又は課税事業年度(地方法人税法第七条 に規定する課税事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)の地方法人税の国税通則法第十九条第一項 に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなつた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、当該確認の日の翌日から起算して二月以内に、税務署長に対し、同法第二十三条第一項 の規定による更正の請求をすることができる。
第32条第2項
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
追加
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下この条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項 の規定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)若しくは内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額(地方法人税法第六条 に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は外国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第一項 中「国税通則法第二十三条第一項 又は第二項 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。
第32条第3項
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
追加
租税条約等実施特例法第七条第二項 の規定は、第一項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第九十五条第一項 に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項 に規定する国外所得金額若しくは各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項 に規定する連結国外所得金額のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第二項 中「更正の請求」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。
第32条第4項
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
追加
租税条約等実施特例法第七条第三項 の規定は、第二項において準用する同条第一項 の更正をする場合において、内国法人の同項 の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。
第32条第5項
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
追加
租税条約等実施特例法第七条第四項 の規定は、第二項において準用する同条第一項 の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第三項において準用する同条第二項 の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第四項 の表所得税法第百五十三条 の項及び法人税法第八十条の二 の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」と、同表法人税法第八十二条 の項中「租税条約等実施特例法 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法 」と、同表法人税法第百四十五条 の項中「租税条約等実施特例法 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法 」と、同表地方法人税法第二十四条 の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」と読み替えるものとする。
第32条第6項
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
追加
租税条約等実施特例法第七条第五項 の規定は、第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第二項において準用する同条第一項 の規定又は第三項 において準用する同条第二項 の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第五項 中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。)の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の異なることとなつた内容に基づき当該外国の租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号 イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号 ニからヘまでに掲げる事項をいう。)が計算されたことにより当該外国に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。
第33条第1項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第一項において「対象所得」という。)に係る所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条 の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第33条第2項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。
第33条第3項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条 の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の租税特別措置法第九十三条第二項 に規定する特例基準割合(以下この項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
第33条第3項第1号
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
納税の告知(国税通則法第三十六条第一項 の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
第33条第3項第2号
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第二条第八号 に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)
第33条第3項第3号
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
第33条第4項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
第33条第5項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
第33条第6項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第三項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第五十六条 、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項 において準用する場合に限る。)、第七十四条の十四第二項並びに第百二十条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十六条第一項
|
還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第五十八条において「特別過誤納金等」という。) |
還付しなければ |
支払わなければ |
第五十六条第二項 |
還付すべき還付金等について還付 |
支払うべき特別過誤納金等について支払 |
第五十七条第一項
|
還付金等が |
特別過誤納金等が |
その還付を |
その支払を |
還付に代えて、還付金等 |
支払に代えて、特別過誤納金等 |
その還付金等 |
その特別過誤納金等 |
第五十七条第二項 |
還付金等 |
特別過誤納金等 |
第五十八条第二項第一号及び第二号 |
還付金等の請求権 |
特別過誤納金等の支給を受ける権利 |
第33条第7項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
第一項から第三項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法 附則第九条の十 の規定を準用する。この場合において、同条第一項 中「第五十七条 」とあるのは「第五十七条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第七項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金、同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第三項に規定する加算金(以下この項及び第三項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。
第33条第8項
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
追加
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条第1項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
道府県民税の利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二 に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。)又は配当割(同条第一項第三号の三 に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。)の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける対象所得に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第七十一条の十第二項 又は第七十一条の三十一第二項 の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第七項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第34条第2項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
道府県知事は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
第34条第3項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
道府県知事は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項 から第三項 までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の同法 附則第三条の二第一項 に規定する特例基準割合(以下この項及び第十一項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合))を乗じて計算した金額(第五項及び第六項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
第34条第3項第1号
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
地方税法第七十一条の十一第一項 若しくは第三項 若しくは第七十一条の三十二第一項 若しくは第三項 の規定による更正又は同法第七十一条の十一第二項 若しくは第七十一条の三十二第二項 の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
第34条第3項第2号
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第七十一条の十七第一項 又は第七十一条の三十八第一項 に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
第34条第3項第3号
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があつた日(その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
第34条第4項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
第34条第5項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
第34条第6項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第三項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条 、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項 において準用する同法第十八条第二項 及び第三項 、同法第十八条の四第二項 並びに同法第二十条の四の二第七項 において準用する同条第二項 及び第五項 の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
|
過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。) |
還付しなければ |
支払わなければ |
第十七条の二第一項
|
還付すべき |
特別過誤納金等を支払うべき |
その還付 |
その支払 |
過誤納金を |
特別過誤納金等を |
第十七条の二第二項及び第三項 |
過誤納金 |
特別過誤納金等 |
第十七条の四第二項第一号
|
過誤納金が |
特別過誤納金等が |
過誤納金の還付 |
特別過誤納金等の支払 |
還付の請求 |
支払の請求 |
第十七条の四第二項第二号及び第三号 |
過誤納金の返還請求権 |
特別過誤納金等の支給を受ける権利 |
第十七条の四第三項 |
過誤納金 |
特別過誤納金等 |
第34条第7項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
道府県知事が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における地方税法第七十一条の二十六 又は第七十一条の四十七 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条第8項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条第9項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項 の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第34条第10項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
市町村長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る延滞金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る不申告加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る重加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
第34条第11項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
市町村長は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合))を乗じて計算した金額(第十三項及び第十四項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
第34条第11項第1号
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
地方税法第三百二十八条の九第一項 若しくは第三項 の規定による更正又は同条第二項 の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく同法第三百二十八条の五第二項 の規定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
第34条第11項第2号
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第三百二十九条第一項 に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
第34条第11項第3号
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
前二号に掲げる特別過誤納金以外の特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該特別過誤納金に係る過誤納金、不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納付又は納入があつた日(その日が当該過誤納金、不申告加算金又は重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
第34条第12項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
第34条第13項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
第34条第14項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
第九項の特別過誤納金の支給、第十項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第十一項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条 、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項 において準用する同法第十八条第二項 及び第三項 、同法第十八条の四第二項 並びに同法第二十条の四の二第七項 において準用する同条第二項 及び第五項 の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
|
過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。) |
還付しなければ |
支払わなければ |
第十七条の二第一項
|
還付すべき |
特別過誤納金等を支払うべき |
その還付 |
その支払 |
過誤納金を |
特別過誤納金等を |
第十七条の二第二項及び第三項 |
過誤納金 |
特別過誤納金等 |
第十七条の四第二項第一号
|
過誤納金が |
特別過誤納金等が |
過誤納金の還付 |
特別過誤納金等の支払 |
還付の請求 |
支払の請求 |
第十七条の四第二項第二号及び第三号 |
過誤納金の返還請求権 |
特別過誤納金等の支給を受ける権利 |
第十七条の四第三項 |
過誤納金 |
特別過誤納金等 |
第34条第15項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
道府県は、当該道府県内の市町村の長が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合には、当該特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の金額(第十一項の規定により加算される金額を含む。)の五分の二に相当する金額を当該市町村に対して交付しなければならない。
第34条第16項
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
追加
前三項に定めるもののほか、第九項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第35条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
追加
法人と当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第一項及び第三十八条において「特定国外関連者」という。)との間の国外関連取引(同法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第一項及び第三十八条において同じ。)につき同法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係るこれらの規定に規定する独立企業間価格につき第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした国税通則法第五十八条第一項 に規定する還付加算金に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
第36条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
追加
法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項 又は第六十八条の八十八第一項 の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認めるときは、国税通則法第四十六条第一項 に規定する税務署長等は、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号 又は第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四第二十一項第三号 又は第六十八条の八十八第二十二項第三号 に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る国税通則法第六十九条 に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人(当該法人が連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二 に規定する連結法人をいう。以下この章において同じ。)である場合には、当該連結法人に係る連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七 に規定する連結親法人をいう。以下この章において同じ。))の申請に基づき、その納期限(国税通則法第三十七条第一項 に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく更正があつた日(同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
第36条第2項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
追加
租税特別措置法第六十六条の四の二第二項 から第八項 までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 |
前項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項 |
第四項
|
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の |
第五項第二号 |
第一項の協議 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認 |
第六項
|
又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
又は」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
及び納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の |
、租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項」 |
。)又は租税特別措置法 |
。)又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法 |
第七項 |
第一項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項 |
第37条第1項
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
追加
第三十五条及び前条第一項の規定は、恒久的施設(国内事業所等に該当するものに限る。以下この項において「特定恒久的施設」という。)を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号 に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等と特定恒久的施設との間の所得税法第百六十一条第一項第一号 若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項 若しくは第六十六条の四の三第一項 の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号 に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号 に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号 若しくは法人税法第六十九条第四項第一号 に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号 若しくは法人税法第六十九条第四項第一号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項 、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十五条中「これらの規定」とあるのは「同法第四十条の三の三第一項 若しくは第六十六条の四の三第一項 に規定する独立企業間価格又は同法第四十一条の十九の五第一項 、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項」と、「第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第四十一条の十九の五第一項 、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十六条の四の三第十四項 において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号 に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四の三第十四項 において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号 に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第四十一条の十九の五第十三項 において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号 に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十七条の十八第十三項 において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号 若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項 において準用する同法第六十八条の八十八第二十二項第一号 」と、「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号 若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項 において準用する同法第六十八条の八十八第二十二項第三号 」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。
第37条第2項
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
追加
租税特別措置法第六十六条の四の二第二項 から第八項 までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第六十六条の四の二 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 |
前項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項 |
第四項
|
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の |
第五項第二号 |
第一項の協議 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認 |
第五項第三号及び第四号 |
法人税及び |
所得税又は法人税及び |
第五項第五号 |
係る法人税 |
係る所得税の額又は法人税 |
第六項
|
法人税及び |
所得税又は法人税及び |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の |
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項」 |
。)又は租税特別措置法 |
。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第二項において準用する租税特別措置法 |
第七項
|
した法人税 |
した所得税に係る延滞税又は法人税 |
第一項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項 |
第38条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
追加
道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項 若しくは第六十八条の八十八第一項 の規定の適用がある場合、恒久的施設(国内事業所等に該当するものに限る。以下この条及び第四十条第五項において「特定恒久的施設」という。)を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等と特定恒久的施設との間の同号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項 の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号 に規定する本店等と同号 に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項 若しくは第六十八条の百七の二第一項 の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七 に掲げる連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七 に掲げる連結子法人をいう。以下この条において同じ。)。次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号 (同法第六十六条の四の三第十四項 及び第六十七条の十八第十三項 において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は第六十八条の八十八第二十二項第一号 (同法第六十八条の百七の二第十三項 において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号 に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第五十三条第四項 に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号の二 に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に基づいて地方税法第五十三条第二十三項 の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二十三条第一項第三号 に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項 若しくは第二項 の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第五十三条第二十三項 又は第五十六条第一項 の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項 の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条 の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項 又は第三項 の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号 若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額(地方税法第七十二条の十八 に規定する個別所得金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十三第三項 の規定により申告納付すべき所得割(同法第七十二条第三号 に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第七十二条第一号 に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項 若しくは第二項 若しくは第七十二条の四十一の二第一項 若しくは第二項 の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第38条第2項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
追加
地方税法第五十五条の二第二項 から第六項 まで及び第五十五条の四第二項 から第六項 までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十五条の二第二項 |
前項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項 |
第五十五条の二第五項 |
第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項 |
第五十五条の四第二項 |
前項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項 |
第五十五条の四第五項 |
第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項 |
第38条第3項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
追加
市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項 若しくは第六十八条の八十八第一項 の規定の適用がある場合、特定恒久的施設を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等と特定恒久的施設との間の同号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項 の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号 に規定する本店等と同号 に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項 若しくは第六十八条の百七の二第一項 の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十一項第一号 又は第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号 に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項 に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二 に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第三百二十一条の八第二十三項 の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号 に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項 若しくは第二項 の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第三百二十一条の八第二十三項 又は第三百二十一条の十二第一項 の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項 の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条 の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項 又は第三項 の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第38条第4項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
追加
地方税法第三百二十一条の十一の二第二項 から第六項 まで及び第三百二十一条の十一の三第二項 から第六項 までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百二十一条の十一の二第二項 |
前項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第三項 |
第三百二十一条の十一の二第五項 |
第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項 |
第三百二十一条の十一の三第二項 |
前項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 |
第三百二十一条の十一の三第五項 |
第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項 |
第38条第5項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
追加
道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項 若しくは第六十八条の八十八第一項 の規定の適用がある場合、特定恒久的施設を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等と特定恒久的施設との間の同号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項 の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号 に規定する本店等と同号 に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号 に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項 若しくは第六十八条の百七の二第一項 の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十一項第一号 又は第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十三第三項 の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項 若しくは第二項 若しくは第七十二条の四十一の二第一項 若しくは第二項 の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十三第三項 又は第七十二条の四十四第一項 の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項 の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条 の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項 若しくは第三項 又は第七十二条の四十一の二第一項 若しくは第三項 の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号 若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて地方税法第五十三条第二十三項 の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項 若しくは第二項 の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第38条第6項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
追加
地方税法第七十二条の三十九の二第二項 から第六項 まで及び第七十二条の三十九の四第二項 から第六項 までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十二条の三十九の二第二項 |
前項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第五項 |
第七十二条の三十九の二第五項 |
第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項 |
第七十二条の三十九の四第二項 |
前項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 |
第七十二条の三十九の四第五項 |
第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項 |
第39条第1項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号 又は第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第39条第2項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第一項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第39条第3項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第39条第4項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
第39条第5項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
第39条第6項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
国税庁長官は、前条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第八項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号 又は第六十八条の八十八第二十二項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第八項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第39条第7項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第五項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第39条第8項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第39条第9項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
追加
前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
第40条第1項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第41条第1項
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
追加
財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務(租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。)の遂行に資すると認められる租税に関する情報(当該外国の租税に関する法令の運用又は執行に関連するものに限る。)の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第41条第1項第1号
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
追加
当該外国の租税に関する権限のある機関が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
第41条第1項第2号
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
追加
我が国がこの項の規定により提供する情報について当該外国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
第41条第1項第3号
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
追加
我が国がこの項の規定により提供する情報が、当該外国の租税に関する権限のある機関の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき、又は当該外国の租税に関する権限のある機関が行う犯則事件の調査に使用されるおそれがあると認められるとき。
第41条第1項第4号
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
追加
当該情報の提供を行うことが、租税に関する法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
第41条第1項第5号
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
追加
当該外国の租税に関する権限のある機関から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該外国の租税に関する権限のある機関が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。
第41条第2項
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
追加
前項の規定により提供される情報については、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
第42条第1項
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
追加
この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
第42条第2項
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
追加
地方税法第七百三十四条第二項 の場合において、同項第二号 に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号 に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第十五条第十九項、第十六条第六項から第八項まで、第二十九条第二項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第十九項第二号及び第十六条第六項 |
第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項 |
第七百三十四条第三項において準用する同法第三百十四条の四第一項 |
第二十九条第二項
|
市町村は |
都は |
当該市町村内 |
都内 |
市町村民税 |
都民税 |
第三十八条第三項
|
市町村長 |
都知事 |
当該市町村 |
都 |
第43条第1項
(実施規定)
追加
この章に定めるもののほか、この章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
第44条第1項
(所得税又は法人税の非課税)
追加
所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者(次条において「日本国の居住者」という。)又は法人税法第二条第三号 に規定する内国法人(次条において「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下この条及び次条において「国際運輸業」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。次条において同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法 又は法人税法 の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。
第45条第1項
(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
追加
日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法 の施行地に源泉があるもの(事業税にあつては、同法第七十二条の十二第一号 イに規定する付加価値額及び同号 ロに規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
第46条第1項
(政令への委任)
追加
前二条に規定するもののほか、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則平成15年3月31日法律第9号第1条第1項
追加
抄
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成18年3月31日法律第7号第1条第1項
追加
抄
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項
追加
抄
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則昭和40年3月31日法律第36号第1条第1項
追加
抄
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第5号ロ
(施行期日)
追加
第八条の規定及び附則第五十六条の規定(第七号イに掲げる規定を除く。)
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第5号
(施行期日)
追加
次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則平成15年3月31日法律第9号第1条第1項第6号
(施行期日)
追加
第一条中地方税法目次の改正規定(「第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)」を「第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第7号イ
(施行期日)
追加
第八条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条を同法第四十四条とし、同条の前に一条、一章及び章名を加える改正規定(第四十条に係る部分に限る。)及び附則第五十六条第三十四項から第三十七項までの規定
附則第1条第2項
追加
改正前の外国船舶の所得税等免除に関する法律(以下「旧法」という。)により所得税又は法人税及び事業税の免除を受けることができた所得で、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律を適用するものとした場合にこれらの税を課されることとなるものについては、旧法の規定は、各関係国につき、政令で定める日までは、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
附則昭和40年3月31日法律第36号第2条第1項
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
追加
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附則平成15年3月31日法律第9号第32条第1項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第二条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第1項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の所得税又は法人の法人税に関する第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定(第六条、第二十一条、第二十四条、第三十二条、第三十三条及び第四十四条の規定を除く。)は、個人の附則第一条第五号に定める日(以下この条において「第五号施行日」という。)の属する年の翌年(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この条において「適用開始年」という。)分以後の所得税又は法人の第五号施行日の属する年の翌年一月一日(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この条において「適用開始日」という。)以後に開始する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)分の法人税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第2項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下この条において同じ。)及び個人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法(第三十四条を除く。)の規定は、適用開始年の翌年の四月一日の属する年度(以下この条において「適用開始翌年度」という。)以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は個人の事業税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第3項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この附則に別段の定めがあるものを除き、法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、法人の市町村民税及び法人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第4項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象事業所得(同条第一項若しくは第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第三項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第四項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象事業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第5項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第七条第五項及び第六項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得又は特定対象事業所得について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第6項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。)、第八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項及び第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)及び第十八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人又は居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等、第三国団体対象譲渡所得、申告不要第三国団体対象配当等、特定対象利子、特定対象収益分配、申告不要特定対象配当等、特定対象懸賞金等又は特定対象給付補てん金等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第7項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第八条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第8項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第八条第二項及び第三項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第九項から第十一項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用利子等又は特例適用配当等」という。)に係る個人の道府県民税又は個人の市町村民税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第9項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第九条第一項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第一項及び第十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき特例適用利子等又は特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第10項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十一条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得(同条第一項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第三項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第11項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項及び第五項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象国際運輸業所得又は特定対象国際運輸業所得について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第12項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十二条第四項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第13項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項から第十項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第一項から第十項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第一項から第十項までに規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、外国の権限のある機関等の所得若しくは外国居住者等の所得として取り扱われる部分、団体の所得として取り扱われるもの、第三国団体対象配当等、特定対象配当等又は特定非課税対象利子について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第14項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項から第二十四項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第十九項から第二十四項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第十九項から第二十四項までの規定に規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人又は非居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、株主等対象配当等、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、相手国団体対象配当等又は団体の所得として取り扱われるものに係る適用開始年分以後の所得税又は適用事業年度分の法人税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第15項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項及び第三十一項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第三十項各号に掲げる所得若しくは同条第三十一項各号に掲げる所得又は適用開始日以後に同条第三十項若しくは第三十一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべきこれらの所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第16項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十六条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項に規定する特定非課税対象利子について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第17項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十六条第六項から第八項までの規定は、適用開始日以後に外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項、第二十一項又は第二十三項の規定に規定する外国居住者等又は外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に係る適用事業年度分又は適用連結事業年度分の法人の道府県民税又は法人の市町村民税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第18項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第19項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第20項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第三国団体対象譲渡所得について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第21項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬、同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬若しくは同条第四項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第22項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第二十三条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対象給与、同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第23項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第二十六条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項各号に掲げる個人、同条第二項各号に掲げる個人若しくは同条第三項各号に掲げる個人が支払を受けるべき対象給与等(同条第一項各号に定める所得、同条第二項各号に定める所得又は同条第三項各号に定める年金をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給与等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第24項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第二十七条第一項及び第三項の規定は、適用開始日以後に同条第一項各号又は同条第三項各号に掲げる居住者が支払を受けるべき同条第一項各号又は同条第三項各号に定める所得について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第25項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者である外国居住者等若しくは居住者で、同項各号に掲げる者が支払を受けるべき対象給付(当該各号に定める同項に規定する給付をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給付に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第26項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第三十五条(外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、同項に規定する外国居住者等(非居住者に限る。)若しくは居住者の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人、外国居住者等(外国法人に限る。)若しくは内国法人の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する課税事業年度(次項において「適用課税事業年度」という。)分の地方法人税について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第27項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第三十六条(同条第一項の規定を外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、これらの規定に規定する居住者若しくは非居住者である外国居住者等の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人若しくは外国法人である外国居住者等の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用課税事業年度分の地方法人税につき申請される外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定による納税の猶予について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第28項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第29項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、第五号施行日から同年十二月三十一日までの間における同項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第30項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第三十八条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき申請される同条第一項、第三項又は第五項の規定による徴収の猶予について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第31項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項、第三項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第三項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第五項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第32項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第三十九条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項又は第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第33項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十九条第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第34項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第四十条第一項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の規定により徴収の猶予をした場合について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第35項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき申請される同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第36項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第四十条第四項及び第七項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第37項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成三十年一月一日から同年十二月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の三第十二項第一号」と、同条第五項及び第七項中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第56条第38項
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
外国居住者等所得相互免除法第四十一条の規定は、適用開始日以後に開始する課税期間(租税に関する法令の規定により租税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。以下この項において同じ。)分の租税(課税期間のない租税については、その納税義務が適用開始日以後に成立する租税)に関する同条第一項に規定する情報について適用する。
附則平成28年3月31日法律第15号第168条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第15号第169条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。