公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令

2017年3月1日更新分

 

内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第三条第二項、第五条、第六条、第九条、第十三条、第十四条及び附則第七項の規定に基づき、この政令を制定する。

変更後


 第2条第1項

(教職員定数の算定に関する特例)

法第二十二条第一号 の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条 の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情 加減する数
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が三百二十一人以上であること。 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数との合計数
農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えるものの数に二を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数
イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が五百三十二・二三平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が八百二十九・七五平方メートルを超えるもの
ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が千六百四十二・九八平方メートルを超えるもの
農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行つていること。 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を二年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が五十人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数
水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数百五十トンを超えるものを置いていること。 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に二を乗じて得た数
農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち一以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行つていること。 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に二を乗じて得た数

変更後


 第2条第2項

(教職員定数の算定に関する特例)

法第二十二条第二号 の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条 の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。
学校の種類等 学科 加減する数
高等学校 商業に関する学科で情報処理に係るもの イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数
情報に関する専門教育を主とする学科 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数
(1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
 (i) 四十人以下の課程 二
 (ii) 四十一人から二百人までの課程 三
 (iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五
 (iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六
 (v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七
 (vi) 千百六十一人以上の課程 八 
(2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
 (i) 百二十人以下の課程 二
 (ii) 百二十一人から二百人までの課程 三
 (iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四
 (iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五
 (v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六
 (vi) 千八十一人以上の課程 七
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 八十人以下の課程 一
(2) 八十一人から五百六十人までの課程 二
(3) 五百六十一人以上の課程 三
美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数
理数に関する専門教育を主とする学科 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数
福祉に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数
イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 四十一人から二百人までの課程 一
(2) 二百一人から三百二十人までの課程 三
(3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四
(4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五
(5) 千百六十一人以上の課程 六
 ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 百二十一人から二百人までの課程 一
(2) 二百一人から二百八十人までの課程 二
(3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三
(4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四
(5) 千八十一人以上の課程 五
外国語に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百
二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
国際関係に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百
二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) 法第九条、第十一条又は第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数
特別支援学校の高等部 普通教育を主とする学科(知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
保健理療に関する専門教育を主とする学科(視覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数

変更後


 第2条第3項

(教職員定数の算定に関する特例)

法第二十二条第三号 の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条 の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の指導 加減する数
公立の高等学校において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する生徒に対して行われる当該事情に応じた特別の指導 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導 法第十条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

変更後


 第2条第4項

(教職員定数の算定に関する特例)

法第二十二条第四号 の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条 の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情 加減する数
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、二の項に該当する場合を除く。)。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科の全ての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となつていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に二・一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第九条第一項第二号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が一の項に該当する場合にあつては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る生徒の収容定員(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり八十一人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が十以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行つていること(総合学科において行つている場合を除く。)。 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

変更後


 第4条第1項第2号

(法第二十三条第二項 の政令で定める非常勤の講師)

前号に掲げるもののほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める非常勤の講師

変更後


 附則昭和55年5月22日政令第133号別表1

(非常勤講師に関する特例)

追加


 附則平成5年3月31日政令第91号別表1

(非常勤講師に関する特例)

追加


 附則昭和49年6月22日政令第220号別表1

(非常勤講師に関する特例)

追加


 附則平成13年3月31日政令第155号別表1

(端数計算)

追加


 附則昭和58年3月25日政令第31号第1条第1項

附 則 (昭和五八年三月二五日政令第三一号) この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和59年3月21日政令第42号第1条第1項

附 則 (昭和五九年三月二一日政令第四二号) この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成25年2月22日政令第37号第1条第1項

附 則 (平成二五年二月二二日政令第三七号) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成23年8月30日政令第279号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成20年2月20日政令第29号第1条第1項

変更後


 附則昭和60年12月10日政令第308号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成23年8月30日政令第279号第1条第1項

変更後


 附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項

抄 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

移動

附則平成19年3月22日政令第55号第1条第1項

変更後


 附則平成16年3月26日政令第78号第1条第1項

附 則 (平成一六年三月二六日政令第七八号) この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成10年3月27日政令第86号第1条第1項

附 則 (平成一〇年三月二七日政令第八六号) この政令は、平成十年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成12年6月7日政令第308号第1条第1項

抄 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

変更後


 附則平成7年3月27日政令第95号第1条第1項

附 則 (平成七年三月二七日政令第九五号) この政令は、平成七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成8年3月25日政令第46号第1条第1項

附 則 (平成八年三月二五日政令第四六号) この政令は、平成八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成2年3月30日政令第68号第1条第1項

附 則 (平成二年三月三〇日政令第六八号) この政令は、平成二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成3年3月25日政令第46号第1条第1項

附 則 (平成三年三月二五日政令第四六号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成16年7月30日政令第251号第1条第1項

附 則 (平成一六年七月三〇日政令第二五一号) この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

変更後


 附則昭和56年3月27日政令第49号第1条第1項

附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四九号) この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和60年5月24日政令第149号第1条第1項

附 則 (昭和六〇年五月二四日政令第一四九号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

変更後


 附則昭和61年3月27日政令第37号第1条第1項

附 則 (昭和六一年三月二七日政令第三七号) この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和63年7月15日政令第228号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

変更後


 附則平成19年12月12日政令第363号第1条第1項

附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第二条中教育公務員特例法施行令第七条各号の改正規定、第三条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第七条第一項の改正規定、第四条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第四条第一項の改正規定並びに第三十四条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第一条第五号及び第十一号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成14年3月27日政令第67号第1条第1項

附 則 (平成一四年三月二七日政令第六七号) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成15年3月28日政令第107号第1条第1項

附 則 (平成一五年三月二八日政令第一〇七号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成11年3月31日政令第109号第1条第1項

附 則 (平成一一年三月三一日政令第一〇九号) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成6年3月25日政令第81号第1条第1項

附 則 (平成六年三月二五日政令第八一号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成10年10月30日政令第351号第1条第1項

抄 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和63年3月23日政令第48号第1条第1項

附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四八号) この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成元年3月31日政令第87号第1条第1項

附 則 (平成元年三月三一日政令第八七号) この政令は、平成元年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成14年3月29日政令第84号第1条第1項

附 則 (平成一四年三月二九日政令第八四号) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成13年3月31日政令第155号第1条第1項

抄 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

移動

附則平成29年2月17日政令第22号第1条第1項

変更後


 附則平成4年4月1日政令第100号第1条第1項

附 則 (平成四年四月一日政令第一〇〇号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成5年3月31日政令第91号第1条第1項

附 則 (平成五年三月三一日政令第九一号) この政令は、平成五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成9年3月19日政令第48号第1条第1項

附 則 (平成九年三月一九日政令第四八号) この政令は、平成九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成20年2月20日政令第29号第1条第1項

抄 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

削除


 附則昭和44年4月1日政令第75号第1条第1項

附 則 (昭和四四年四月一日政令第七五号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和45年3月27日政令第25号第1条第1項

附 則 (昭和四五年三月二七日政令第二五号) この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和46年3月29日政令第48号第1条第1項

附 則 (昭和四六年三月二九日政令第四八号) この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和42年7月24日政令第201号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

変更後


 附則昭和49年6月22日政令第220号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和50年3月28日政令第50号第1条第1項

附 則 (昭和五〇年三月二八日政令第五〇号) この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和47年6月10日法律第60号第1条第1項

附 則 (昭和四七年六月一〇日法律第六〇号) この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成15年3月28日政令第106号第1条第1項

附 則 (平成一五年三月二八日政令第一〇六号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成19年3月22日政令第55号第1条第1項

抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

移動

附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項

変更後


 附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項

抄 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

移動

附則平成13年3月31日政令第155号第1条第1項

変更後


 附則昭和41年3月31日政令第90号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和43年3月30日政令第51号第1条第1項

附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第五一号) この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和51年3月30日政令第44号第1条第1項

附 則 (昭和五一年三月三〇日政令第四四号) この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和55年5月22日政令第133号第1条第1項

附 則 (昭和五五年五月二二日政令第一三三号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和60年12月10日政令第308号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和57年3月26日政令第34号第1条第1項

附 則 (昭和五七年三月二六日政令第三四号) この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(法附則第十一項の政令で定める数)

法附則第十一項の政令で定める数は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に設置されている公立の高等学校又は特別支援学校の高等部の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案して教育の充実を図るためには当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。

変更後


 附則平成19年3月22日政令第55号第3条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令目次