国税通則法

2017年2月1日更新分

 第34条の3第1項

(納付受託者に対する納付の委託)

国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。

変更後


 第34条の3第1項第1号

(納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第34条の3第1項第2号

(納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第34条の3第2項

(納付受託者に対する納付の委託)

国税を納付しようとする者が、前項の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。

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第34条の3第2項第1号

変更後


追加


 第34条の3第2項第2号

(納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第34条の5第1項

(納付受託者の納付)

納付受託者は、第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた国税を納付しなければならない。

移動

第34条の5第1項第1号

変更後


追加


 第34条の5第1項第2号

(納付受託者の納付)

追加


 第34条の5第2項

(納付受託者の納付)

納付受託者は、第三十四条の三第一項の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。

変更後


 第34条の5第2項第1号

(納付受託者の納付)

追加


 第34条の5第2項第2号

(納付受託者の納付)

追加


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