国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
変更後
国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。
追加
第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
追加
電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
国税を納付しようとする者が、前項の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
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第34条の3第2項第1号
変更後
国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき 当該交付をした日
追加
次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
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国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき 当該委託を受けた日
納付受託者は、第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた国税を納付しなければならない。
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第34条の5第1項第1号
変更後
第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
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納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。
追加
第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
納付受託者は、第三十四条の三第一項の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
変更後
納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第一号の場合にあつては交付、第二号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
追加
第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
追加
第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。