国税通則法施行令
2017年1月1日更新分
第4条第2項第2号
各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 (定義)に規定する個人番号をいう。以下この号及び次号において同じ。)、被相続人との続柄及び法第五条第二項 (相続による納税義務の承継)に規定する相続分(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び同項 に規定する相続分)
削除
追加
各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び法第五条第二項 (相続による納税義務の承継)に規定する相続分
第4条第2項第3号
(相続人の代表者の指定等)
相続人の代表者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
変更後
相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
第5条第1項第2号
(納税義務の成立時期の特例)
所得税法第百七十二条第一項 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は租税条約等実施特例法第三条の二第十三項 に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体配当等の支払を受けるべき時
変更後
所得税法第百七十二条第一項 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項 に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項 に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項 に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項 に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項 に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時
第5条第1項第11号
(納税義務の成立時期の特例)
第二十六条(還付請求申告書)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
変更後
第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
第25条第1項第3号
(延滞税の計算期間の起算日の特例)
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
変更後
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条第一項に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
第26条第1項
(還付請求申告書等)
法第六十一条第一項第二号 (延滞税の額の計算の基礎とならない期間)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第十七条第二項 (期限内申告書)に規定する期限内申告書以外のものをいう。
変更後
法第六十一条第一項第二号 (延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第十七条第二項 (期限内申告)に規定する期限内申告書以外のものをいう。
第26条第2項
(還付請求申告書等)
追加
法第六十一条第二項 に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
第26条第3項
(還付請求申告書等)
追加
法第六十一条第二項 に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項 に規定する期限内申告書又は期限後申告書(以下この項及び次項において「期限内申告書等」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書等に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
第26条第4項
(還付請求申告書等)
追加
法第六十一条第二項 に規定する期限内申告書又は期限後申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める国税は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する国税とする。
第26条第4項第1号
(還付請求申告書等)
追加
期限内申告書等の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第26条第4項第1号ロ
(還付請求申告書等)
追加
期限内申告書等の提出により納付すべき税額から法第六十一条第二項 の修正申告又は増額更正(以下この項において「修正申告等」という。)前の税額を控除した税額(修正申告等前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書等の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
第26条第4項第1号イ
(還付請求申告書等)
追加
法第六十一条第二項 に規定する修正申告書の提出又は増額更正(以下この項及び次項において「修正申告書の提出等」という。)により納付すべき税額
第26条第4項第2号
(還付請求申告書等)
追加
期限内申告書等の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第26条第4項第2号ロ
(還付請求申告書等)
第26条第4項第2号イ
(還付請求申告書等)
第26条第4項第3号イ
(還付請求申告書等)
第26条第4項第3号
(還付請求申告書等)
追加
期限内申告書等に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第26条第4項第3号ロ
(還付請求申告書等)
追加
修正申告等前の還付金の額に相当する税額から期限内申告書等に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
第26条第5項
(還付請求申告書等)
追加
法第六十一条第二項 に規定するその他の政令で定める国税は、次に掲げる国税(前項に規定する国税に限る。)とする。
第26条第5項第1号
(還付請求申告書等)
追加
法第六十一条第一項 に規定する特定修正申告書の提出又は同項 に規定する特定更正により納付すべき国税
第26条第5項第2号
(還付請求申告書等)
追加
法第六十一条第二項 に規定する減額更正が更正の請求に基づく更正である場合において、当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出等があつたときの当該修正申告書の提出等により納付すべき国税(前号に掲げる国税を除く。)
第27条第1項
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
法第六十五条第四項 (過少申告加算税の額の計算の基礎とならない税額)(法第六十六条第四項 (無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。
移動
第28条第1項
変更後
法第六十八条第一項 (重加算税)(同条第四項 の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
追加
法第六十五条第四項 (過少申告加算税)(法第六十六条第五項 (無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法第六十六条第五項 において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。
第27条第1項第1号
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第六十五条第四項第一号 に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 同項第一号 に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額
第27条第1項第2号ロ
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
期限内申告書の提出により納付すべき税額がない場合(ハに掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第27条第1項第2号
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第六十五条第四項第二号 に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める税額
第27条第1項第2号ハ
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
期限内申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第27条第1項第2号イ
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
期限内申告書(法第六十五条第三項第二号 に規定する期限内申告書をいう。以下この号及び次項において同じ。)の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第27条第1項第3号
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第六十五条第四項 各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合 前二号に定める税額のうちいずれか多い税額
第27条第2項
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第六十五条第四項第二号 に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、期限内申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
第27条第3項
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第六十五条第五項 に規定する政令で定める事項は、法第七十四条の九第一項 (納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項 に規定する質問検査等をいう。第三十条の四第二項(調査の事前通知に係る通知事項)において同じ。)を行わせる旨(法第七十四条の十 (事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査(法第七十四条の九第一項第一号 に規定する調査をいう。第三十条の四において同じ。)を行う旨)とする。
第27条第4項
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第六十五条第五項 に規定する通知には、法第七十四条の九第五項 に規定する場合に該当する場合において同項 に規定する税務代理人(当該税務代理人について同条第六項 に規定する場合に該当する場合には、同項 に規定する代表する税務代理人)に対してする通知を含むものとする。
第27条の2第1項
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
変更後
法第六十六条第七項 (無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第27条の2第1項第1号
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項 (預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号 に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。
変更後
法第六十六条第七項 に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項 (預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号 に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第七項 の規定の適用を受けていないとき。
第27条の3第1項
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
法第六十八条第一項 (重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項 (過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
変更後
法第六十八条第一項 又は第四項 (同条第一項 の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項 (過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第27条の3第2項
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
法第六十八条第二項 の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項 (無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
変更後
法第六十八条第二項 又は第四項 (同条第二項 の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項 (無申告加算税)(同条第四項 の規定により適用される場合を含む。)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第28条第1項
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
法第六十八条第一項(重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。
移動
第28条第2項
変更後
法第六十八条第二項 (同条第四項 の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十八条第二項 (期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額とする。
第28条第2項
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
法第六十八条第二項 に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十八条第二項 (期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額とする。
移動
第28条第3項
変更後
法第六十八条第三項 (同条第四項 の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。
第28条第3項
法第六十八条第三項 に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。
削除
第30条の4第1項第1号
(調査の事前通知に係る通知事項)
調査(法第七十四条の九第一項第一号 に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である法第七十四条の九第三項第一号 に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所
変更後
調査の相手方である法第七十四条の九第三項第一号 に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所
第30条の4第2項
(調査の事前通知に係る通知事項)
法第七十四条の九第一項 各号に掲げる事項のうち、同項第二号 に掲げる事項については調査を開始する日時において同項 に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号 に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、同項第六号 に掲げる事項については、同号 に掲げる物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
変更後
法第七十四条の九第一項 各号に掲げる事項のうち、同項第二号 に掲げる事項については調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号 に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、同項第六号 に掲げる事項については、同号 に掲げる物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
第41条第1項
(納税証明書の交付の請求等)
法第百二十三条第一項 (納税証明書の交付)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
法第百二十三条第一項 (納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第41条第1項第1号
(納税証明書の交付の請求等)
請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
変更後
請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
第41条第1項第2号
(納税証明書の交付の請求等)
前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号 及び第八号 に掲げる日を除く。)
変更後
前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号 から第十号 までに定める日を除く。)
第41条第1項第4号
(納税証明書の交付の請求等)
国税徴収法第百五十九条第三項 (保全差押の金額の通知)(法第三十八条第四項 (繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額
変更後
国税徴収法第百五十九条第三項 (保全差押え)(法第三十八条第四項 (繰上請求)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額