国税通則法施行規則
2017年2月1日更新分
第2条第1項
(納付委託の対象)
法第三十四条の三第一項 (納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額は、三十万円とし、同項 に規定する財務省令で定める納付書は、国税局又は税務署の職員から交付又は送付された納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。
移動
第2条第2項
変更後
法第三十四条の三第一項第一号 に規定する財務省令で定めるものは、国税局又は税務署の職員から交付又は送付がされた納付書(法第三十四条第一項 (納付の手続)に規定する納付書をいう。次項第一号において同じ。)であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。
追加
法第三十四条の三第一項 (納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。
第2条第1項第1号
(納付委託の対象)
追加
法第三十四条の三第一項 (第一号に係る部分に限る。)の規定により国税(法第二条第一号 (定義)に規定する国税をいう。以下同じ。)を納付しようとする金額が三十万円以下である場合
第2条第1項第2号
(納付委託の対象)
追加
法第三十四条の三第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が一千万円未満であり、かつ、当該国税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合
第2条第3項
(納付委託の対象)
追加
法第三十四条の三第一項第二号 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
第2条第3項第1号
(納付委託の対象)
追加
国税を納付しようとする者の氏名又は名称、当該国税に係る税目及び税額その他の納付書に記載すべきこととされている事項(第七条第三項(納付受託の手続)及び第八条第二号イ(納付受託者の報告)において「納付書記載事項」という。)
第2条第3項第2号
(納付委託の対象)
追加
第一項第二号に規定するクレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
第3条第1項
(納付受託者の指定の基準)
国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号。以下「令」という。)第七条の二第二号 (納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税(法第二条第一号 (定義)に規定する国税をいう。以下同じ。)の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。
移動
第3条第1項第1号
変更後
法第三十四条の三第一項 (第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)に規定する納付受託者 公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。
追加
国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号。以下「令」という。)第七条の二第二号 (納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第3条第1項第2号
(納付受託者の指定の基準)
追加
法第三十四条の三第一項 (第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項 (証紙による収入の方法等)に規定する指定代理納付者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。
第7条第1項
(納付受託の手続)
納付受託者は、法第三十四条の三第一項 (納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託(以下この条及び次条において「納付の委託」という。)に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
変更後
納付受託者は、法第三十四条の三第一項 (第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
第7条第2項
前項の納付受託者は、納付の委託を受けた国税に係る払込取扱票を保存しなければならない。
削除
追加
納付受託者は、法第三十四条の三第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該国税を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。
第7条第3項
(納付受託の手続)
追加
前二項の納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた国税に係る払込取扱票又は納付書記載事項に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項 (納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。第十二条の二第一項(電磁的記録に記録された事項の表示等)において同じ。)を保存しなければならない。
第8条第1項第1号
(納付受託者の報告)
報告の対象となつた期間並びに当該期間において受けた納付の委託に係る件数、合計額及び納付年月日
変更後
報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第三十四条の三第一項 (納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
第8条第1項第2号ロ
第8条第1項第2号ハ
納付の委託をした者から金銭の交付を受けた年月日
削除
第8条第1項第2号
(納付受託者の報告)
前号の期間において受けた納付の委託につき次に掲げる事項
変更後
前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
第8条第1項第2号イ
第8条第1項第2号ロ
(納付受託者の報告)
追加
国税を納付しようとする者から法第三十四条の三第一項 (第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき金銭の交付を受け、又は同項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けた年月日
第8条第1項第2号イ
(納付受託者の報告)
第12条の2第1項
(電磁的記録に記録された事項の表示等)
法第九十七条の三第一項 (審理関係人による物件の閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項 (納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
変更後
法第九十七条の三第一項 (審理関係人による物件の閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。