法第八十七条第二項 (審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項 (答弁書の提出)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長の処分(国税の徴収に関する処分(法第三十六条第一項 (納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号 (不納付加算税及び法第六十八条第三項 (重加算税)の規定による重加算税に係る部分に限る。)及び第二号 に係るものを除く。)及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
変更後
法第八十七条第二項 (審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項 (答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項 (納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号 (不納付加算税及び法第六十八条第三項 又は第四項 (同条第三項 の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号 に係るもの(次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
前項ただし書に規定する処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき同項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官
変更後
処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する場合には、当該書類には、法第百二十四条第一項 (書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。
移動
第15条第2項
変更後
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第百二十四条第一項 の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。
追加
法第百二十四条第一項 (書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)に規定する財務省令で定める書類は、納税申告書(法第二条第六号 (定義)に規定する納税申告書をいう。)その他の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項 (定義)に規定する個人番号をいう。)を記載すべき書類の提出に関連し、又はその後続の手続として提出される税務書類(法第百二十四条第一項 に規定する税務書類をいう。次項において同じ。)として国税庁長官が定める書類とする。