中小企業信用保険法施行規則

2016年10月1日更新分

 第8条第1項

(公害防止に要する費用)

法第三条の五第一項 に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条 に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項 に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (平成三年法律第五十七号)第十条第一項 に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法 (昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項 に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項 に規定する地域伝統芸能等関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第十八条第一項 に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項 に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項 に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法 (平成十一年法律第十八号)第十六条第一項 に規定する経営革新関連保証、同条第四項 に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証及び同条第七項 に規定する経営力向上関連保証並びに同法第三十五条第一項 に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法 (昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項 に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第十三条第一項 に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 (平成十八年法律第三十三号)第七条第一項 に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 (平成十九年法律第三十九号)第十条第一項 に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (平成二十年法律第三十三号)第十三条 に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (平成二十年法律第三十八号)第八条第一項 に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (平成二十一年法律第八十号)第八条第一項 に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項 に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法 (昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項 に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法 (平成二十五年法律第九十八号)第五十四条第一項 に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項 に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条 に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第9条第1項

(エネルギー対策保険の対象費用)

法第三条の六第一項 に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の設置の費用(法第十二条 に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項 に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項 に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項 に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項 に規定する地域伝統芸能等関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項 に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項 に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項 に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第十六条第一項 に規定する経営革新関連保証、同条第四項 に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証及び同条第七項 に規定する経営力向上関連保証並びに同法第三十五条第一項 に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項 に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項 に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項 に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十条第一項 に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条 に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項 に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項 に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項 に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項 に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法第五十四条第一項 に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項 に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条 に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第10条第1項

(海外直接投資の事業に要する資金)

法第三条の七第一項 に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条 に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項 に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項 に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項 に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項 に規定する地域伝統芸能等関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項 に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項 に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項 に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第三十五条第一項 に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項 に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項 に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項 に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十条第一項 に規定する地域産業資源活用事業関連保証(同条第二項 に規定する海外地域産業資源活用事業関連保証を除く。)、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条 に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項 に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項 に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項 に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法第五十四条第一項 に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項 に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条 に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第11条第1項

(新たな事業の開拓に要する費用)

法第三条の八第一項 に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものは、中小企業者による当該中小企業者の信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込日に中小企業において広く企業化されていない技術を用いた事業である旨の公庫若しくは保証協会の認定を受けた事業の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第十二条 に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項 に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項 に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項 に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項 に規定する地域伝統芸能等関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項 に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項 に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項 に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項 に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条 に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項 に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項 に規定する東日本大震災復興緊急保証並びに産業競争力強化法第五十四条第一項 に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第五十五条第一項 に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第百二十四条 に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 附則平成28年6月30日経済産業省令第81号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日経済産業省令第96号第1条第1項

追加


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