中小企業信用保険法施行規則

2022年12月23日改正分

 第8条第1項

(公害防止に要する費用)

法第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第六十条第一項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、同条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証並びに沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第9条第1項

(エネルギー対策保険の対象費用)

法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第六十条第一項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、同条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証並びに沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。

変更後


 第20条第1項

(保険料率)

令第二条第一項の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条の規定に基づき算出される発生率について次の表の第一欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後三年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第二欄に掲げる当該保険関係の成立後一年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第三欄(当該保険関係に係る中小企業者の申込日から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係(法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については第四欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、中小企業等経営強化法第三十二条第二項に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については第五欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第三欄、第四欄及び第五欄の括弧内に定める保険料率)とする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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